都市公園内制限行為

更新日:2021年06月24日

都市公園内制限行為申請

担当課係名

まちづくり課 公園緑地係

申請書等 都市公園内制限行為申請書(2部)・位置図・行為内容がわかる書類
概要

都市公園において、次に掲げる行為をしようとするとき

(1)物品の販売を行うこと。

(2)行商、募金その他これら類する行為をすること。

(3)業として写真、映画等を撮影すること。

(4)興行を行うこと。

(5)展示会、競技会、音楽会、写生会、撮影会その他これらに類する催しのため都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

記入に際して

申請書の必要項目を記載。

不明な点は担当課までご相談ください。

手数料 ---
使用料 橋本市都市公園条例の規定による。
郵送の可否 原則不可(但し、特別な事情がある場合は、事前に担当課まで相談してください。)
窓口・問い合わせ先 まちづくり課 公園緑地係 TEL0736-33-1179
受付日時 平日開庁日の8時30分から17時15分
その他 ---

【条例・施行規則等】

お問い合わせ

橋本市 建設部 まちづくり課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1179 ファクス:0736-33-6151
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