高齢者定期予防接種を県外で受けられる方へ

更新日:2024年09月27日

接種前に事前の手続きが必要です

 橋本市に住民票のある方が、予防接種法で定める定期予防接種を、やむを得ない理由(施設に入所、県外に長期滞在しているなど)により県外で接種される場合、その費用を償還払いします。(上限あり)

 その際、橋本市から接種する市町村または医療機関に宛てた依頼書が必要になりますので、必ず接種前に「予防接種依頼申請書」をいきいき健康課に提出してください。

 依頼書の発行には、事務手続き上申請が届いてから二週間程度かかります。

県外接種の流れについてはこちらを参考にしてください。
郵送での申請は下記の様式をご使用ください。
下記リンク先からも電子申請が可能です。

対象の予防接種(いずれも定期の予防接種に当てはまるものが対象です)

・高齢者肺炎球菌

・高齢者インフルエンザ

・新型コロナウイルス感染症

お問い合わせ

橋本市 健康福祉部 いきいき健康課(地域包括支援センター)
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1111(代) ファクス:0736-34-1652
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