○橋本市病院企業職員の給与に関する規程

平成18年3月1日

病院事業管理規程第22号

(趣旨)

第1条 橋本市病院事業に常時勤務する企業職員(臨時的任用者を除く。以下「職員」という。)の給与に関しては、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において「給与」とは、橋本市病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年橋本市条例第218号)第2条に規定する給与をいう。

(給与の実施)

第3条 職員の受けるべき給与の決定、支給その他給与の実施は、この規程の定めるところにより、橋本市病院事業管理者が行う。

この規程は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年9月1日病管規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 第4条において準用する給与条例第8条第2号アに規定する医療職給料表(1)の適用を受ける職員(以下「医師」という。)については、当分の間、給与条例附則第10項の規定は適用しない。

(平成20年4月1日病管規程第11号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日病管規程第3号)

この規程は、平成22年4月1日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成22年12月1日病管規程第14号)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年12月1日から施行する。

(給与条例の準用の特例)

2 当分の間、第4条において準用する給与条例附則第13項第1号の規定は適用しない。

(平成23年1月1日病管規程第1号)

この規程は、平成23年1月1日から施行する。

(平成24年1月1日病管規程第1号)

この規程は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年3月28日病管規程第6号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年12月2日病管規程第19号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

橋本市病院企業職員の給与に関する規程

平成18年3月1日 病院事業管理規程第22号

(令和3年12月2日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業/第3節 人事・給与
沿革情報
平成18年3月1日 病院事業管理規程第22号
平成19年9月1日 病院事業管理規程第6号
平成20年4月1日 病院事業管理規程第11号
平成22年4月1日 病院事業管理規程第3号
平成22年12月1日 病院事業管理規程第14号
平成23年1月1日 病院事業管理規程第1号
平成24年1月1日 病院事業管理規程第1号
平成24年3月28日 病院事業管理規程第6号
令和3年12月2日 病院事業管理規程第19号