○橋本市病院企業職員の給与に関する規程
平成18年3月1日
病院事業管理規程第22号
(趣旨)
第1条 橋本市病院事業に常時勤務する企業職員(臨時的任用者を除く。以下「職員」という。)の給与に関しては、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において「給与」とは、橋本市病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年橋本市条例第218号)第2条に規定する給与をいう。
(給与の実施)
第3条 職員の受けるべき給与の決定、支給その他給与の実施は、この規程の定めるところにより、橋本市病院事業管理者が行う。
(給与の支給細目)
第4条 職員の給料、管理職手当、扶養手当、通勤手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、住居手当、地域手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当の支給基準範囲並びにその支給方法については、別に給与規程ができるまでの間は、橋本市職員の給与に関する条例(平成18年橋本市条例第62号。以下「給与条例」という。)、橋本市職員の給与支給に関する規則(平成18年橋本市規則第54号)、橋本市職員通勤手当支給規則(平成18年橋本市規則第56号)、橋本市職員宿日直手当支給規則(平成18年橋本市規則第57号)、橋本市職員の退職手当に関する条例(平成18年橋本市条例第65号)、橋本市職員地域手当支給規則(平成18年橋本市規則第197号)、橋本市職員住居手当支給規則(平成18年橋本市規則第59号)、橋本市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年橋本市規則第55号)、橋本市職員の旅費に関する条例(平成18年橋本市条例第66号)及び橋本市職員の旅費に関する条例施行規則(平成18年橋本市規則第61号)の規定を準用する。
附則
この規程は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成19年9月1日病管規程第6号)
(施行期日)
1 この規程は、平成19年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 第4条において準用する給与条例第8条第2号アに規定する医療職給料表(1)の適用を受ける職員(以下「医師」という。)については、当分の間、給与条例附則第10項の規定は適用しない。
附則(平成20年4月1日病管規程第11号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日病管規程第3号)
この規程は、平成22年4月1日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成22年12月1日病管規程第14号)
(施行期日)
1 この規程は、平成22年12月1日から施行する。
(給与条例の準用の特例)
2 当分の間、第4条において準用する給与条例附則第13項第1号の規定は適用しない。
附則(平成23年1月1日病管規程第1号)
この規程は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成24年1月1日病管規程第1号)
この規程は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日病管規程第6号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月2日病管規程第19号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。