○橋本市職員の給与支給に関する規則

平成18年3月1日

規則第54号

(趣旨)

第1条 職員の給与に関しては、橋本市職員の給与に関する条例(平成18年橋本市条例第62号。以下「給与条例」という。)に規定するもののほかは、この規則の定めるところによる。

(給料の支給日)

第2条 給料は、毎月18日(その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日)に支給する。ただし、12月分の給料は21日(当日が休日、日曜日又は土曜日に当たる場合はその前日)に支給する。

2 職員が退職し、又は死亡したとき若しくは災害その他特別の事情があるときは、期日前でも給料を支給することができる。

(期末手当及び勤勉手当)

第2条の2 期末手当は、6月30日及び12月10日(その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日)にそれぞれ支給する。

2 勤勉手当は、6月30日及び12月10日(その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日)にそれぞれ支給する。

第2条の3 給与条例第19条第5項の規則で定める職員は、別表第1の職欄に掲げる職にある職員とする。

2 給与条例第19条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第1の職欄に掲げる職にある職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

第2条の4 給与条例第19条第2項の期末手当基礎額又は給与条例第20条第2項の勤勉手当基礎額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該期末手当基礎額又は勤勉手当基礎額とする。

第2条の5 給与条例第19条第2項に規定する在職期間は、給与条例第24条第3項及び第4項による休職期間並びに地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間とし、当該期間の算定については、その2分の1を除算する。

(1) 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から橋本市職員の育児休業等に関する条例(平成18年橋本市条例第53号。以下「育児休業条例」という。)第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(2) 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から「育児休業条例」第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

第2条の6 給与条例第20条第2項に規定する割合は、職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)に勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

2 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。

3 前項に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

4 勤務期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 休職又は停職中の期間

(2) 給与条例第5条の規定により給与を減額された期間

(3) 給与条例第26条の規定による許可を受けた期間

(4) 育児休業法第2条の規定により育児休業(前条各号に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(5) 育児休業法第9条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(6) 橋本市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年橋本市条例第52号。以下「勤務時間条例」という。)第15条の2に規定する介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合において、その勤務しなかった全期間

(7) 負傷又は疾病(その負傷又は疾病が公務の業務に起因する場合を除く。)により勤務しなかった期間から勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日、勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日及び勤務時間条例第9条に規定する休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

5 成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合の範囲内で、任命権者が市長の定めるところにより定めるものとする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(次号において「再任用職員」という。)以外の職員 100分の140

(2) 再任用職員 100分の70

(扶養手当)

第3条 給与条例第14条第5項に規定する届出については、様式第1号による。

2 前項の届出について虚偽の記載又は届出の遅延によって不当に扶養手当の支給を受けたときは、現に受けた手当は返還させ、なお、以後の手当は支給しない。

第4条 2人以上の者が同一の扶養親族を扶養する場合の扶養手当の受給者の順位は、民法(明治29年法律第89号)第878条に定める扶養義務者の順序により、なお、同順位者がある場合にはその扶養親族と同居する者を先順位とし、その扶養親族と別居する者を後順位とし、更に同順位者がある場合にはそれらの者の資力その他一切の事情を考慮して市長が定める。

第5条 給与条例第5条の規定により給料を減額せられたときでも扶養手当は全額支給する。

(遺族の給与)

第6条 職員が死亡したとき、これに支給すべき給与のある場合は、その遺族に支給する。

2 前項に規定する遺族の範囲は、次に掲げる者をもってその範囲とする。

(1) 職員の配偶者

(2) 職員と生計を一にする子、父母、孫及び祖父母

(3) 前2号に掲げる者を除くほか、職員の親族で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者

3 前項の規定で給料を受けるべき者の順位は、同項各号の順位により、第2号に掲げる者の間においては、同号に掲げる順位による。ただし、同号に掲げる父母については養父母を先にし、実父母を後にし、祖父母については養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、実父母を後にする。

4 前項の規定により給料を受けるべき同順位の者が2人以上あるときは、その人数により等分してこれを支給する。

(特殊勤務手当)

第7条 給与条例第15条の規定による手当で月額をもって支給するものについては、その勤務日数が18日に満たない月は、日割計算によって支給する。

2 前項の日割計算については、給料の例による。

(時間外勤務手当)

第8条 給与条例第16条の規定による任命権者が定める割合は、次の各号に定める勤務の区分に応じて当該各号に定める割合とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次号に定める日を除く。)における勤務 100分の125

(2) 祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、別に定める日)及び年末年始の休日等の正規の勤務時間中における勤務 100分の135

(3) 前2号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

(管理職員特別勤務手当)

第9条 給与条例第21条の2第1項及び第2項に規定する規則で定める勤務は、次に掲げる業務に係る勤務とする。

(1) 橋本市地域防災計画に定める警戒本部及び災害対策本部が設置されている間の災害対応業務

(2) 前号に掲げるもののほか、臨時又は緊急の必要により勤務を要するものとして市長が必要と認める業務

2 前項の規定にかかわらず、同項の勤務に従事した時間が1時間未満の場合は、管理職員特別勤務手当を支給しない。

3 給与条例第21条の2第3項第1号に規定する規則に定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 行政職給料表の職務の級7級に属する職員 8,000円

(2) 行政職給料表の職務の級6級に属する職員 6,000円

4 給与条例第21条の2第3項第1号に規定する規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

5 給与条例第21条の2第3項第2号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第3項第1号に掲げる職員 4,000円

(2) 第3項第2号に掲げる職員 3,000円

6 給与条例第21条の2第1項の週休日等の勤務が当該週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間に引き続く場合は、当該勤務を一の勤務とみなして、同項の規定を適用する。

7 給与条例第21条の2第1項に規定する勤務は、週休日等に始まる勤務(その前日である週休日等以外の日から引き続く勤務を含む。)とし、連続する勤務(二以上の週休日等にまたがる勤務を含む。)の始まり(当該前日から週休日等に引き続く勤務にあっては、当該週休日等の午前0時)から終わりまでを1回として取り扱うものとする。ただし、一の週休日等において勤務の開始が二以上ある場合は、当該週休日等に始まる勤務の全てを1回の連続した勤務として取り扱うものとする。

8 給与条例第21条の2第2項に規定する勤務は、週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間に始まる勤務(その前日である週休日等以外の日から引き続く勤務を含む。)とし、連続する勤務の始まり(当該前日から週休日等以外の日に引き続く勤務にあっては、当該週休日等以外の日の午前0時)から終わりまでを1回として取り扱うものとする。ただし、一の週休日等以外の日において勤務の開始が二以上ある場合は、当該週休日等以外の日に始まる勤務の全てを1回の連続した勤務として取り扱うものとする。

9 前2項の「連続する勤務」には、休憩等に要した時間をはさんで引き続く勤務が含まれるものとする。ただし、二の週休日等にまたがる勤務の場合で勤務の途中に3時間以上の休憩等がある場合は、休憩等に要した時間終了後の勤務の復帰を新たな勤務の開始として取り扱うものとする。

10 給与条例第21条の2第1項又は第2項に基づく勤務をした職員は、管理職員特別勤務実績簿(様式第2号)を作成し、翌月の5日までに任命権者に提出しなければならない。

11 管理職員特別勤務手当は、原則として、その月分を翌月の給料支給日に支給する。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の橋本市職員の給与支給に関する規則(昭和35年橋本市規則第9号)、高野口町職員の給与等に関する規則(昭和36年高野口町規則第1号)、技能労務職員等の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(昭和52年高野口町規則第7号)又は高野口町職員の勤勉手当支給に関する規則(昭和63年高野口町規則第16号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月30日規則第196号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月25日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年5月1日規則第28号)

この規則は、平成22年5月1日から施行する。

(平成22年6月25日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成23年3月31日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(調整対象昇給日に昇給した職員のうち調整の対象から除かれる職員)

2 橋本市特別職給与条例等の一部を改正する条例(平成22年橋本市条例第26号。次項において「改正条例」という。)附則第3条の昇給の号給数の決定の状況を考慮して規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 平成22年1月1日(以下「調整対象昇給日」という。)における給与条例第10条の規定による昇給後の号給が、その職員の属する職務の級における最高の号給である職員

(2) 前号に掲げる職員に相当するものとして市長が定めるもの

(調整対象昇給日に昇給した職員との権衡上調整の対象となる職員)

3 改正条例附則第3条の当該職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員は、調整対象昇給日に給与条例第10条の規定により昇給した職員以外の職員のうち、次に掲げるものとする。

(1) 調整対象昇給日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者であって、橋本市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成18年橋本市規則第195号)附則第5項の規定により号給を決定された職員であって、同項に規定する採用日から同項に規定する調整年数を遡った日が平成21年11月1日(同項に規定する特定職員にあっては、同年10月1日)前となるもの(次号に掲げる職員を除く。)

(2) 調整対象昇給日前に職員から人事交流等により引き続き橋本市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年橋本市規則第55号)第16条第1号から第3号まで及び第6号に掲げる者になった職員であって、特定期間に当該者から人事交流等により引き続いて職員となった者のうち市長の定めるもの

(3) 調整対象昇給日以前において、休職にされていた期間、地方公務員法第50条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間、橋本市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例(平成18年橋本市条例第49号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間、休暇のため引き続いて勤務していなかった期間又は育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間がある職員であって、平成21年1月1日から調整日の前日までの間に復職し、職務に復帰し、又は再び勤務するに至ったもののうち、市長の定める職員

(4) 前3号に掲げるもののほか、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定める職員

(平成28年12月28日規則第44号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成30年9月5日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月17日規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(橋本市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例施行規則の一部改正)

2 橋本市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例施行規則(平成26年橋本市規則第26号)の一部を次のように改正する。なお、改正部分は、次の表中下線の部分である。

〔次のよう〕略

(令和4年9月21日規則第42号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

別表第1(第2条の3関係)

適用給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級6級以上の職員

100分の15

職務の級5級の職員

100分の10

職務の級4級及び3級の職員

100分の5

医療職給料表(1)

職務の級5級及び4級の職員並びに職務の級3級のうち医長の職務を行う職員

100分の15

職務の級3級の職員(医長の職務を行う職員を除く。)及び2級のうち副医長の職務を行う職員

100分の10

職務の級2級の職員(副医長の職務を行う職員を除く。)

100分の5

医療職給料表(2)

職務の級6級の職員

100分の15

職務の級5級の職員のうち副技師長及び薬局次長の職務を行う職員

100分の12

職務の級5級の職員(副技師長及び薬局次長の職務を行う職員を除く。)

100分の10

職務の級4級及び3級の職員

100分の5

医療職給料表(3)

職務の級6級の職員

100分の15

職務の級5級の職員のうち副看護師長の職務を行う職員

100分の12

職務の級5級の職員(副看護師長の職務を行う職員を除く。)

100分の10

職務の級4級及び3級の職員

100分の5

別表第2(第2条の6関係)

勤務期間

割合

6月

100分の100

5月15日以上6月未満

100分の95

5月以上5月15日未満

100分の90

4月15日以上5月未満

100分の80

4月以上4月15日未満

100分の70

3月15日以上4月未満

100分の60

3月以上3月15日未満

100分の50

2月15日以上3月未満

100分の40

2月以上2月15日未満

100分の30

1月15日以上2月未満

100分の20

1月以上1月15日未満

100分の15

15日以上1月未満

100分の10

15日未満

100分の5

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橋本市職員の給与支給に関する規則

平成18年3月1日 規則第54号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成18年3月1日 規則第54号
平成18年3月30日 規則第196号
平成19年12月25日 規則第34号
平成22年5月1日 規則第28号
平成22年6月25日 規則第30号
平成23年3月31日 規則第13号
平成28年12月28日 規則第44号
平成30年9月5日 規則第23号
令和3年9月17日 規則第49号
令和4年9月21日 規則第42号