○橋本市職員住居手当支給規則

平成18年3月1日

規則第59号

(趣旨)

第1条 この規則は、橋本市職員の給与に関する条例(平成18年橋本市条例第62号。以下「給与条例」という。)第22条の2に規定する住居手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用除外職員)

第2条 給与条例第22条の2の規定による住居手当の支給除外職員は、次のとおりとする。

(1) 国、地方公共団体、公社等その他特別の法律により設置された法人で市長が定めるものから貸与された職員宿舎等で居住している職員

(2) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者(条例第14条第2項に規定する扶養親族で同条第5項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(届出)

第3条 給与条例第22条の2の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、様式第1号の住居届により、その住居の実情を速やかに市長に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の住居、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。

(確認及び決定)

第4条 市長は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が、給与条例第22条の2の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 市長は、前項の規定による確認をするに当たっては、契約書、家賃の領収書その他届出に係る事項を証明するに足る書類の提示を求めることができる。

3 市長は、第1項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を様式第2号の住居手当認定簿に記載するものとする。

4 給与条例第22条の2第1項第2号の規定に該当する職員(以下「当該職員」という。)は、次の者とする。

(1) 扶養手当の支給を受けている父母等の名義の住宅に居住する者

(2) 当該職員の名義の居宅である者

(家賃の算定の基準)

第5条 第3条の規定による届出に係る職員が、食事等をあわせ支払っている場合における家賃に相当する額の算定は、別に市長が定める。

(支給の始期及び終期)

第6条 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第22条の2の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が、同条に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については第3条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員に、その月額を変更すべき事実の生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第7条 市長は、現に住居手当の支給を受けている職員が給与条例第22条の2の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを、随時確認するものとする。

(補則)

第8条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の橋本市職員住居手当支給規則(昭和46年橋本市規則第12号)又は住居手当支給に関する規則(昭和46年高野口町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

様式 略

橋本市職員住居手当支給規則

平成18年3月1日 規則第59号

(平成18年3月1日施行)