○橋本市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

平成18年3月1日

規則第55号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 級別職務分類(第3条)

第3章 級別資格基準(第4条―第9条)

第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号給(第10条―第17条)

第5章 昇格及び降格(第18条―第22条)

第6章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動(第23条―第26条)

第7章 削除

第8章 昇給(第31条―第38条)

第9章 特別の場合における号給の決定(第39条―第41条)

第10章 雑則(第42条・第43条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、橋本市職員の給与に関する条例(平成18年橋本市条例第62号。以下「給与条例」という。)に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し別に定める場合を除き、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 給与条例第8条第1項の給料表(以下「給料表」という。)のうちいずれかの給料表の適用を受ける者をいう。

(2) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(3) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第6条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。

(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。

(6) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。

(7) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。

(8) 正規の試験 市長の行う試験又は市長がこれに準ずると認める試験をいう。

(9) Ⅰ種 職員採用Ⅰ種試験及びこれに相当する正規の試験をいう。

(10) Ⅱ種 職員採用Ⅱ種試験及びこれに相当する正規の試験をいう。

第2章 級別職務分類

(級別職務分類表)

第3条 給与条例別表第3及び別表第4に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、別表第1に定める級別職務分類表に定めるとおりとする。

第3章 級別資格基準

(級別資格基準表)

第4条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、別表第2に定める級別資格基準表に定めるとおりとする。

(級別資格基準表の適用方法)

第5条 級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、試験・職種欄区分又は職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に掲げる上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を示し、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。

2 級別資格基準表の試験・職種欄の「正規の試験」の区分は次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。ただし、同表に別段の定めがある場合は、その定めるところによる。

(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となった者

(2) 正規の試験に準ずる試験としてあらかじめ市長の承認を得た試験の結果に基づき、市長により承認された方法により選択されて職員となった者

(3) 特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度が正規の試験の行われる職と同等と認められる職に任用された職員で、第1号に掲げる職員に準じて取り扱うことについてあらかじめ市長の承認を得たもの

(4) 前3号のいずれかに該当し、その後の人事交流等により引き続いて橋本市に勤務する者で給料表の適用を受けない者、他の地方公共団体の職員、国家公務員その他市長の定めるこれらに準ずる者となり、引き続きそれらの者として勤務した後、引き続いて職員となった者及び正規の試験の結果に基づいて企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号に規定する職員をいう。)となり、引き続き勤務した後、引き続いて職員となった者

3 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除き、別表第3に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。

4 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の試験・職種欄の区分又は職種欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。

(経験年数の起算及び換算)

第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。

2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第4に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。

(経験年数の調整)

第7条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の区分に対して別表第5に定める修学年数調整表(以下「修学年数調整表」という。)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者については、前条の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもって、その者の経験年数とする。

(経験年数の取扱いの特例)

第8条 級別資格基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前2条の規定にかかわらず、その定めるところによる。

(特定の職員の在級年数の取扱い)

第9条 次の各号に掲げる職員に級別資格基準表を適用する場合における在級年数については、当該各号に定める期間をその職務の級の在級年数として取り扱うことができる。

(1) 第16条の規定の適用を受けた職員及び第17条第1号又は第2号に該当し、同条の規定の適用を受けた職員 部内その他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定める期間

(2) 第23条第1項又は第25条第1項に規定する異動をした職員 部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定める期間

第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号給

(新たに職員となった者の職務の級)

第10条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務の級について級別資格基準表に定める資格を有していなければならない。ただし、第16条各号のいずれかに掲げる者から職員となった者又は第17条第1号若しくは第2号に規定する職に採用された者に本文の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められ、かつ、あらかじめ市長の承認を得たときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、同表の必要経験年数とすることができる。

2 その者の職務が特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度が特に高度である職の職務の級は、任命権者が市長の承認を得て定める。

(新たに職員となった者の号給)

第11条 新たに職員となった者の給料月額は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第6に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第21条第1項又は第22条第1項の規定により得られる号給とする。ただし、初任給基準表の試験・職種欄の区分又は職種欄の区分に対応する学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみ有する者の号給は、その者の属する職務の級の最低の号給とする。

2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第13条から第17条までに定めるところにより、初任給基準表に定める号給を調整し、又はその者の号給を前項の規定による号給より上位の号給とすることができる。

(初任給基準表の適用方法)

第12条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、試験・職種欄の区分又は職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 初任給基準表の試験・職種欄の区分の適用については、第5条第2項の規定の例によるものとし、同表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第13条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とすることができる。

(経験年数を有する者の号給)

第14条 新たに職員となった次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第11条第1項の規定による号給(前条の規定の適用を受ける者にあっては、同項の規定による号給。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第2号第3号又は第5号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって市長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して任命権者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4(新たに職員となった者が給与条例第10条第2項に規定する行政職給料表の適用を受ける職員で、その職務の級が7級であるもの又はこれに相当するものとして第33条に規定する職員であるときは、3)を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(市長の定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で市長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。

(1) 第5条第2項第1号に掲げる者 その者の任用の基礎となった試験に合格した時以後の経験年数又はその者に適用される初任給基準表の試験・職種欄の「正規の試験」の区分に応じ、「Ⅰ種」にあっては「大学卒」の区分、「Ⅱ種」にあっては「短大卒」又は「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格(前条の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(2) 第5条第2項第2号に掲げる者 その者の職務に有用な免許その他の資格(前条の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(3) 第5条第2項第3号に掲げる者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数(前条の規定の適用を受ける者で市長の定めるものにあっては、市長の定めるところにより得られる経験年数)

(4) 前3号又は次号に該当する者以外の者 初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(5) 第1号から第3号までに該当する者以外の者で基準号給が職務の級の最低の号給(初任給基準表に掲げられている場合の最低の号給を除く。)であるもの 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数

2 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で前条の規定の適用を受けないものに対する前項の規定の適用については、同条の規定の適用を受けるものとした場合のその適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数の年数と同条の規定による加える年数を合算した年数をもって、前項各号に定める経験年数とする。

3 第1項の規定を適用する場合における職員の経験年数の取扱いについては、前2項に定めるもののほか、第6条から第8条までの規定を準用する。

(下位の区分を適用するほうが有利な場合の号給)

第15条 前2条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験・職種欄の区分より下位の同欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうち下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。

(人事交流等により異動した場合の号給)

第16条 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号給について、前2条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得てその者の号給を決定することができる。

(1) 本市に勤務する者で給料表の適用を受けないもの

(2) 他の地方公共団体の職員

(3) 国家公務員

(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職して1年を経過しない者

(5) 法令の規定により任期が定められている職員でその任期が満了したもの

(6) 市長が前各号に掲げる者に準ずると認める者

(特殊の職に採用する場合等の号給)

第17条 次に掲げる場合において、号給の決定について第14条又は第15条の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定める基準に従いその者の号給を決定することができる。

(1) 顕著な業績等を有する者をもって充てる必要のある医師等の職に職員を採用しようとする場合

(2) 前号に掲げる場合のほか、特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合

第5章 昇格及び降格

(昇格)

第18条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級(同表の表中の資格基準を「別に定める」こととされている場合で市長の定めるときに限り、上位の職務の級)に決定するものとする。この場合において、その職務の級について必要経験年数及び必要在級年数が定められているときは、そのいずれかを資格基準とする。

2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上、100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

3 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合であらかじめ市長の承認を得たときは、この限りでない。

(上位資格の取得等による昇格)

第19条 職員が第5条第2項第1号若しくは第2号のいずれかに該当することとなり、又は級別資格基準表の学歴免許等欄の区分を異にする学歴免許等の資格を取得し、若しくは同表に異なる資格基準の定めのある試験・職種欄の区分若しくは職種欄の区分の適用を受けることとなった等の結果、上位の職務の級に決定される資格を有するに至った場合には、前条の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。

(特別の場合の昇格)

第20条 休職にされた職員のうち、市長が定める者が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、第18条の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て昇格させることができる。

2 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合は、第18条の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て昇格させることができる。

(昇格の場合の号給)

第21条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給の対応する別表第7に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 前2条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 第19条の規定により職員を昇格させた場合において、前2項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、前2項の規定にかかわらず、その者の号給を当該初任給として受けるべき号給とすることができる。

4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、第3項の規定にかかわらず、市長の定める号給とする。

(降格の場合の号給)

第22条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ、1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得てその者の号給を決定することができる。

第6章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動

(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)

第23条 職員を給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、級別資格基準表に定める資格基準に従い、それぞれ昇格させ、降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。

2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

(初任給基準を異にする異動をした職員の号給)

第24条 前条第1項に規定する異動をした職員の当該異動後の号給は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める号給とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる者以外の者 新たに職員となったとき(免許等を必要とする職務に異動した者にあっては、その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給

(2) その初任給の決定について第16条又は第17条の規定の適用を受けた者 あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従い、前号の規定に準じて昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給

(3) 市長の定める異動に該当する異動をした者 異動の日の前日における号給を市長の定めるところにより調整した場合に得られる号給

2 前項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、同項の規定にかかわらず、当該初任給として受けるべき号給をもって、その者の異動後の号給とすることができる。

3 第21条及び第22条の規定は、前条第1項に規定する異動をしたことにより昇格し、又は降格した職員の号給については適用しない。

(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級)

第25条 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。

2 第23条第2項の規定は、前項の規定により職員の職務の級を決定する場合に準用する。

(給料表の適用を異にする異動をした職員の号給)

第26条 第24条第1項第1号及び第2号並びに同条第2項の規定は、前条第1項に規定する異動をした職員の異動後の号給について準用する。この場合において、第24条第1項第1号中「次号及び第3号」とあるのは「次号」と、同項第2号中「市長の定める者(次号に掲げる者を除く。)」とあるのは「市長の定める者」と読み替えるものとする。

第7章 削除

第27条から第30条まで 削除

第8章 昇給

(昇給日)

第31条 給与条例第10条第1項の規則で定める日は、第36条又は第37条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。

(勤務成績の証明)

第32条 給与条例第10条第1項の規定による昇給(第36条又は第37条に定めるところにより行うものを除く。第34条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。

(行政職給料表7級の職員に相当する職員)

第33条 給与条例第10条第2項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるもの

(2) 医療職給料表(2)の適用を受ける職員でその職務の級が6級であるもの

(3) 医療職給料表(3)の適用を受ける職員でその職務の級が6級であるもの

(昇給の号給数)

第34条 職員を給与条例第10条第1項の規定による昇給をさせる場合の昇給の号給数の基準については、当分の間、別に定める。

(昇給号給数の抑制等に係る年齢の特例)

第35条 給与条例第10条第3項の規則で定める職員は、医療職給料表(1)の適用を受ける職員とし、同項の規則で定める年齢は、57歳とする。

(研修、表彰等による昇給)

第36条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、市長の定めるところにより、当該各号に定める日に、給与条例第10条第1項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(特別の場合の昇給)

第37条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ市長の承認を得て、市長の定める日に、給与条例第10条第1項の規定による昇給をさせることができる。

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第38条 この章の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

第9章 特別の場合における号給の決定

(上位資格の取得等の場合の号給の決定)

第39条 職員が新たに職員となったものとした場合に現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第21条第3項又は第24条第2項(第26条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合を除く。)又は市長が定めるこれに準ずる場合に該当するときは、その者の号給を市長の定めるところにより上位の号給に決定することができる。

(復職時等における号給の調整)

第40条 休職にされ、若しくは地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)別表第8に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に市長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

2 休職にされた職員のうち、市長の定める者が職務に復帰した場合における号給の調整について、前項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従いその者の号給を調整することができる。

(給料の訂正)

第41条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者又はその委任を受けた者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ市長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。

第10章 雑則

(市長の承認を得て定める基準等についての暫定措置)

第42条 第17条第24条第1項第2号(第26条において準用する場合を含む。)若しくは第40条第2項に規定する市長の承認を得て定めることとされている基準又は級別資格基準表において別に定めることとされている基準が定められるまでの間におけるこれらの規定による号給又は職務の級の決定は、あらかじめ個別に市長の承認を得て行うものとする。

(補則)

第43条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年3月1日(以下「新市設置の日」という。)の前日において合併関係市町(合併前の橋本市又は高野口町をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員の新市設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係市町の規程によりなされた承認、決定その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなし、期間は通算する。

(平成18年3月30日規則第195号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(改正条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)

2 橋本市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年橋本市条例第236号)(以下「改正条例」という。)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(当該職務の級を医療職給料表(1)の5級に定められた職員を除く。次項において「改正条例附則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の橋本市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級又は5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

3 改正条例附則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第18条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職給料表2級又は5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに改正条例附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。

(切替日における昇格又は降格の特例)

4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第21条又は第22条の規定を適用する。

(初任給に関する経過措置)

5 平成26年4月1日(以下この項において「調整日」という。)以後に新たに職員となり、その者の号給の決定について新規則第12条から第15条までの規定の適用を受けることとなる者(同日において38歳に満たない職員を除く。)のうち、新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号給(以下この項において「特定号給」という。)の号数から同規則第11条第1項の規定による号給(同規則第13条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。)の号数を減じた数を4(新たに職員となった者が給与条例第10条第2項に規定する行政職給料表の適用を受ける職員で職務の級が7級であるもの又はこれに相当するものとして同規則第33条に定めるもの(以下この項において「特定職員」という。)であるときは、3)で除して得た数の年数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)をさかのぼった日が平成22年1月1日前となるものの採用日における号給は、同規則第12条から第15条までの規定にかかわらず、採用日から調整年数をさかのぼった日(当該さかのぼった日が同日の属する年の10月1日(特定職員にあっては、同年の8月1日)以後である場合にあっては、同年の翌年の1月1日)の翌日から採用日までの間における同規則第31条に規定する昇給日(次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める期間又は日におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号給の号数から減じて得た号数の号給とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 平成19年1月1日から平成22年1月1日まで

(2) 調整日において46歳に満たない職員(次号及び第4号に掲げる職員を除く。) 平成19年1月1日から平成21年1月1日まで

(3) 調整日において45歳に満たない職員(次号に掲げる職員を除く。) 平成19年1月1日から平成20年1月1日まで

(4) 調整日において40歳に満たない職員 平成19年1月1日

(平成19年1月1日における昇給の号給数等)

6 平成19年1月1日において、職員を第10条第2項の規定による昇給(新規則第36条又は第37条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数から1を減じて得た数に、切替日(切替日後新たに職員となった者又は切替日後に同規則第21条第3項、第24条第2項(第26条において準用する場合を含む。)若しくは第39条の規定により号給を決定された職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(市長の定める職員にあっては、市長の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる職員は、昇給しない。

(1) この項の規定による号給数が零となる職員

(2) 給与条例第10条第3項の規定の適用を受ける職員で次項第2号又は第3号に掲げる職員に該当するもの

(3) 次項第3号に掲げる職員(給与条例第10条第3項規定の適用を受けるものを除く。)で任命権者又はその委任を受けた者が昇給させることが相当でないと認めるもの

7 職員の基準号給数は、新規則第32条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。

(1) 勤務成績が特に良好である職員 8号給(当該職員が特定職員であるときは市長の定める号給数)以上

(2) 勤務成績が良好である職員 4号給(当該職員が特定職員であるときは市長の定める号給数)

(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 3号給(当該職員が特定職員であるときは市長の定める号給数)以下

8 市長の定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員その他市長の定める職員については、前項第3号に掲げる職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。

9 附則第6項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動又は新規則第23条に規定する異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

(平成19年3月29日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月25日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の橋本市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年3月13日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年3月31日規則第22号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第26号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月24日規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月26日規則第39号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年12月20日規則第25号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年3月12日規則第14号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月28日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の橋本市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第8の規定は、平成29年1月1日以後の介護休暇の期間について適用し、同日前の介護休暇の期間については、なお従前の例による。

(平成29年3月15日規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月2日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成31年2月15日規則第8号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第18号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月13日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月13日規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日規則第17号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月15日規則第20号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

級別職務分類表

ア 行政職給料表級別職務分類表

職務の級

職務の内容

1級

1 主事及び技師の職務

2 消防士の職務

3 保育所の保育士の職務

4 幼稚園の教諭及び講師の職務

5 技能労務職員の職務

2級

1 副主査の職務

2 消防副士長の職務

3 困難な業務を行う保育所の保育士の職務

4 困難な業務を行う幼稚園の教諭の職務

5 技能又は経験を必要とする技能労務職員の職務

3級

1 主査の職務

2 消防署の副主任の職務

3 保育所の副主任保育士の職務

4 幼稚園の副主任教諭の職務

5 高度の技能又は経験を必要とする技能労務職員の職務

4級

1 係長の職務

2 主任の職務

3 保育所の主任保育士の職務

4 幼稚園の主任教諭の職務

5 給食センターの主任調理員の職務

6 指導員の職務

7 困難な業務を行う消防署の副主任の職務

8 困難な業務を行う保育所の副主任保育士の職務

9 困難な業務を行う幼稚園の副主任教諭の職務

5級

1 課、室、所、館、場及びセンターの長の補佐の職務

2 消防署の副署長の職務

3 消防署の班長の職務

4 議会事務局次長の補佐の職務

5 選挙管理委員会、農業委員会及び監査委員の事務局の長の補佐の職務

6 保育所の園長の職務

7 保育所の副園長の職務

8 幼稚園の園長の職務

9 幼稚園の副園長の職務

10 給食センターの調理長の職務

11 副主幹の職務

12 専門員の職務

13 困難な業務を行う保育所の主任保育士の職務

14 困難な業務を行う幼稚園の主任教諭の職務

15 教育委員会の指導主事の職務

6級

1 参事の職務

2 消防本部次長の職務

3 監補の職務

4 課、室、所、館、場及びセンターの長の職務

5 消防署の署長の職務

6 選挙管理委員会、農業委員会及び監査委員の事務局の長の職務

7 部次長の職務(教育部長の職務代理者の職務を含む。)

8 福祉事務所次長の職務

9 議会事務局次長の職務

10 市民病院事務局次長の職務

11 主幹の職務

12 教育委員会の主任指導主事の職務

7級

1 理事の職務

2 危機管理監の職務

3 部長の職務

4 会計管理者の職務

5 福祉事務所長の職務

6 消防長の職務

7 議会事務局長の職務

8 教育部長の職務

9 市民病院事務局長の職務

備考 この表において技能労務職員とは、橋本市職員の名称に関する規則(平成18年橋本市規則第45号)第2条に規定する電話交換手、自動車運転手、清掃作業員、用務員、給食調理員、2級ボイラー技士、その他これらに準ずるものをいう。

イ 医療職給料表(1)級別職務分類表

職務の級

職務の内容

1級

臨床研修医及び臨床研修歯科医師の職務

2級

1 副医長の職務

2 診療部の医師及び歯科医師の職務

3級

1 医長の職務

2 相当な経験を必要とする業務を行う副医長の職務

4級

1 診療部長、診療技術部長(医師)、地域医療部長、健診センター長及び循環器センター長の職務

2 相当な経験を必要とする業務を行う医長の職務

5級

院長、院長代理及び副院長の職務

ウ 医療職給料表(2)級別職務分類表

職務の級

職務の内容

1級

マッサージ師の職務

2級

1 薬剤師の職務

2 診療技術部の技師、栄養管理士、理学療法士、言語聴覚士、歯科技工士、臨床工学技士及び作業療法士の職務

3 相当な経験を必要とする業務を行うマッサージ師の職務

3級

1 診療技術部の指導員の職務

2 相当な技術と経験を必要とする業務を行う療技術部の技師、栄養管理士、理学療法士、言語聴覚士、歯科技工士、臨床工学技士、作業療法士及びマッサージ師の職務

3 高度な技術と経験を必要とする業務を行うマッサージ師の職務

4級

1 診療技術部の主任の職務

2 高度な技術と経験を必要とする業務を行う指導員の職務

5級

1 薬局次長及び副技師長の職務

2 高度な技術と経験を必要とする業務を行う主任の職務

6級

1 診療技術部長(医師を除く。)、副診療技術部長の職務

2 薬局長及び技師長の職務

エ 医療職給料表(3)級別職務分類表

職務の級

職務の内容

1級

准看護師の職務

2級

1 看護部の助産師及び看護師の職務

2 相当な技術と経験を必要とする業務を行う准看護師の職務

3級

1 看護部の指導員の職務

2 相当な技術と経験を必要とする業務を行う助産師及び看護師の職務

3 高度な技術と経験を必要とする業務を行う准看護師の職務

4級

1 主任看護師の職務

2 相当な技術と経験を必要とする業務を行う指導員の職務

3 高度な技術と経験を必要とする業務を行う助産師及び看護師の職務

5級

1 副看護師長の職務

2 高度な技術と経験を必要とする業務を行う主任看護師の職務

6級

1 看護部長及び副看護部長の職務

2 看護師長及び地域医療連携室長の職務

別表第2(第4条関係)

級別資格基準表

ア 行政職給料表級別資格基準表

試験・職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

正規の試験

一般事務職

一般技術職

Ⅰ種

大学卒

 

3

4

4

2

別に定める

別に定める

0

3

7

11

13

Ⅱ種

短大卒

 

6

4

4

2

別に定める

別に定める

0

6

10

14

16

高校卒

 

8

4

4

2

別に定める

別に定める

0

8

12

16

18

消防職

大学卒

 

3

4

4

2

別に定める

別に定める

0

3

7

11

13

短大卒

 

6

4

4

2

別に定める

別に定める

0

6

10

14

16

高校卒

 

8

4

4

2

別に定める

別に定める

0

8

12

16

18

教諭

大学卒

 

3

4

4

2

別に定める

別に定める

0

3

7

11

13

短大卒

 

6

4

4

2

別に定める

別に定める

0

6

10

14

16

保育士

大学卒

 

3

4

4

2

別に定める

別に定める

0

3

7

11

13

短大卒

 

6

4

4

2

別に定める

別に定める

0

6

10

14

16

保健師

大学卒

 

3

4

4

2

別に定める

別に定める

0

3

7

11

13

技能労務職

中学卒

 

8

4

4

2

別に定める

別に定める

3

11

15

19

21

その他

中学卒

 

8

4

4

2

別に定める

別に定める

3

11

15

19

21

備考

1 試験・職種欄の「その他」の区分の適用を受ける職員で学歴免許の資格が学歴免許等資格区分表に定める基準学歴の大学卒又は短大卒に該当することとなる者のうち、その職(以下「職」という。)が地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条に規定する吏員(他の執行機関等の職でこれに相当するものを含む。以下同じ。)以外の職に採用された者に対する学歴免許等欄の適用については、高校卒の区分とする。

2 前項の規定は、次の各号に掲げる職員から引き続いてこの規則の適用を受ける職員となった者に適用する。

(1) 第16条第1号の規定の適用を受ける職員で、当該職員の採用の際の職が吏員以外のものに採用された者

(2) 第16条第1号又は第3号の規定の適用を受ける職員で、その職が吏員以外のものに採用された者

イ 医療職給料表(1)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

医師

歯科医師

新大6卒

 

2

6

別に定める

別に定める

2

2

8

備考

1 この表を適用する場合における職員の経験年数は、それぞれその免許を取得した時以後のものとする。ただし、市長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。

2 この表に定める基準により難い特別の事情がると認められる場合は、あらかじめ市長の定める基準によることができる。

ウ 医療職給料表(2)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

薬剤師

大学6卒



4

6

別に定める

別に定める


0

4

10

大学4卒



6

6

別に定める

別に定める


0

6

12

診療技術部の技士、栄養管理士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、歯科技工士及び臨床工学技士

大学4卒

 

 

6

6

別に定める

別に定める

 

0

6

12

短大3卒

 

 

7

6

別に定める

別に定める

 

0

7

13

短大卒

 

 

8

6

別に定める

別に定める

 

0

8

14

マッサージ師

短大卒

 

2

6

6

別に定める

別に定める

0

2

8

14

備考 薬剤師、栄養士、臨床検査技師、診療放射線技師、理学療法士、言語聴覚士及びその他の医療技術員にこの表を適用する場合におけるこれらの職員の経験年数は、それぞれの免許を取得した時以後のものとする。ただし、市長が別段の定めをした場合はその定めるところによる。

エ 医療職給料表(3)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

助産師

大学卒

 

 

6

6

別に定める

別に定める

 

0

6

12

短大3卒

 

 

7

6

別に定める

別に定める

 

0

7

13

看護師

短大3卒

 

 

7

6

別に定める

別に定める

 

0

7

13

短大卒

 

 

8

6

別に定める

別に定める

 

0

8

14

准看護師

准看護師養成所卒

 

6

7

6

別に定める

別に定める

0

6

13

19

備考

1 学歴免許等欄の「准看護師養成所卒」は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所の卒業を示す。

2 この表を適用する場合における職員の経験年数は、それぞれの免許を取得した時(助産師で看護師免許を有する職員にあっては、看護師免許を取得した時)以後のものとする。ただし、市長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。

別表第3(第5条関係)

学歴免許等資格区分表

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

基準学歴区分

学歴区分

1 大学卒

1 博士課程修了

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

2 修士課程修了

(1) 学校教育法による大学院修士課程の修了

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

3 大学6卒

(1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第53条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

4 大学専攻科卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

5 大学4卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の卒業

(2) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業

(3) 海上保安大学校本科の卒業

(4) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

2 短大卒

1 短大3卒

(1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了

(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業

(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業

(4) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

2 短大2卒

(1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了

(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業

(3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(4) 航空保安大学校本科の卒業

(5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業

(6) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

3 短大1卒

(1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

3 高校卒

1 高校専攻科卒

(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

2 高校3卒

(1) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は特別支援学校の高等部の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

3 高校2卒

(1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

4 中学卒

中学卒

(1) 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校の中学部の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

別表第4(第6条関係)

経験年数換算表

経歴

換算率

地方公務員、国家公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間

職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)

民間における企業体団体等の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

100/100以下

その他の期間

教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの

100/100以下

技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの

50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は80/100以下)

その他の期間

25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、50/100以下)

備考

1 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの」の区分の適用を受ける期間のうち、技能、労務等の職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められる期間に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を100分の80以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100分の100以下)とする。

2 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「その他の期間」の区分の適用を受ける期間のうち、職員としての職務に役立つと認められる期間で市長が定めるものに対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を市長が別に定める。

別表第5(第7条関係)

修学年数調整表

学歴区分

修学年数

基準学歴区分

大学卒(16年)

短大卒(14年)

高校卒(12年)

中学卒(9年)

博士課程修了

21年

+5年

+7年

+9年

+12年

修士課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学6卒

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学専攻科卒

17年

+1年

+3年

+5年

+8年

大学4卒

16年

 

+2年

+4年

+7年

短大3卒

15年

-1年

+1年

+3年

+6年

短大2卒

14年

-2年

 

+2年

+5年

短大1卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校専攻科卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校3卒

12年

-4年

-2年

 

+3年

高校2卒

11年

-5年

-3年

-1年

+2年

中学卒

9年

-7年

-5年

-3年

 

備考

1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を「-」の年数は減ずる年数を示す。

3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数を加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。

4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。

5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について市長が別段の定めをした職員については、市長が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。

別表第6(第11条関係)

初任給基準表

ア 行政職給料表初任給基準表

試験・職種

学歴免許等

初任給

正規の試験

一般事務職

一般技術職

Ⅰ種

大学卒

1級25号給

Ⅱ種

短大卒

1級13号給

高校卒

1級5号給

消防職

大学卒

1級29号給

短大卒

1級17号給

高校卒

1級9号給

教諭

大学卒

1級25号給

短大卒

1級13号給

保育士

大学卒

1級25号給

短大卒

1級13号給

保健師

大学卒

1級25号給

技能労務職

高校卒

1級5号給

その他

高校卒

1級1号給

備考 別表第2の行政職給料表級別資格基準表の備考第1項及び第2項の規定の適用を受ける職員に対するこの表の試験・職種欄の「その他」の区分に対応する学歴免許等欄の適用については、高校卒とする。

イ 医療職給料表(1)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

医師

歯科医師

新大6卒

1級30号給

備考

1 この表の適用を受ける職員に第14条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、別表第2の医療職給料表(1)級別資格基準表の備考第1項の規定を適用する。

2 この表に定める基準により難い特別の事情があると認められる場合は、あらかじめ市長の定める基準によることができる。

ウ 医療職給料表(2)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

薬剤師

大学6卒

2級25号給

大学4卒

2級17号給

診療技術部の技士、栄養管理士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、歯科技工士及び臨床工学技士

大学4卒

2級17号給

短大3卒

2級13号給

短大卒

2級9号給

マッサージ師

短大卒

1級29号給

備考 別表第2の医療職給料表(2)級別資格基準表の備考に規定する職員に第14条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、同表の備考の規定を準用する。

エ 医療職給料表(3)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

助産師

大学卒

2級29号給

短大3卒

2級25号給

看護師

短大3卒

2級21号給

短大2卒

2級17号給

准看護師

准看護師養成所卒

1級17号給

備考 職種欄の「看護師」及び「准看護師」並びに学歴免許等欄の「准看護師養成所卒」については、それぞれ別表第2の医療職給料表(3)級別資格基準表の備考第1項及び第2項に定めるところによる。)

別表第7 昇格時号給対応表(第21条関係)

ア 行政職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

1

11

1

1

1

3

3

1

12

1

1

1

4

4

1

13

1

1

1

5

5

1

14

1

1

1

6

6

2

15

1

1

1

7

7

3

16

1

1

1

8

8

4

17

1

1

1

9

9

5

18

1

2

2

10

10

6

19

1

3

3

11

11

7

20

1

4

4

12

12

8

21

1

5

5

13

13

9

22

1

6

6

14

14

10

23

1

7

7

15

15

11

24

1

8

8

16

16

12

25

1

9

9

17

17

13

26

1

10

10

18

18

14

27

1

11

11

19

19

15

28

1

12

12

20

20

16

29

1

13

13

21

21

17

30

1

14

14

22

22

18

31

1

15

15

23

23

19

32

1

16

16

24

24

20

33

1

17

17

25

25

21

34

2

18

18

26

26

21

35

3

19

19

27

27

22

36

4

20

20

28

28

22

37

5

21

21

29

29

23

38

6

22

22

30

30

23

39

7

23

23

31

31

24

40

8

24

24

32

32

24

41

9

25

25

33

33

25

42

10

26

26

34

34

25

43

11

27

27

35

35

26

44

12

28

28

36

36

26

45

13

29

29

37

37

27

46

14

30

30

38

38

27

47

15

31

31

39

39

28

48

16

32

32

40

40

28

49

17

33

33

41

41

29

50

18

34

34

42

41

29

51

19

35

35

43

42

29

52

20

36

36

44

42

29

53

21

37

37

45

43

30

54

22

38

38

46

43

30

55

23

39

39

47

44

30

56

24

40

40

48

44

30

57

25

41

41

49

45

31

58

25

41

42

50

45

31

59

26

42

43

51

46

31

60

26

42

44

52

46

31

61

27

43

45

53

47

31

62

27

43

45

54

47

31

63

28

44

45

55

48

31

64

28

44

46

56

48

31

65

29

45

46

57

49

31

66

29

45

46

58

49

31

67

30

46

47

59

50

31

68

30

46

47

60

50

32

69

31

47

47

61

50

32

70

31

47

48

62

50

32

71

32

48

48

63

50

32

72

32

48

48

64

50

32

73

33

49

49

65

50

32

74

33

49

49

66

50

32

75

34

49

49

67

50

32

76

34

49

50

68

50

32

77

35

50

50

68

51

32

78

35

50

50

68

51

32

79

36

50

51

68

51

32

80

36

50

51

68

51

32

81

37

51

51

69

51

33

82

37

51

52

69

51

33

83

38

51

52

69

51

34

84

38

51

52

69

51

34

85

39

52

53

69

51

35

86

39

52

53

70

51

 

87

40

52

53

70

51

 

88

40

52

53

70

51

 

89

41

53

54

71

52

 

90

41

53

54

72

52

 

91

42

53

54

73

52

 

92

42

53

54

74

52

 

93

43

53

55

75

53

 

94

 

54

55

 

 

 

95

 

54

55

 

 

 

96

 

54

55

 

 

 

97

 

54

55

 

 

 

98

 

54

56

 

 

 

99

 

55

56

 

 

 

100

 

55

56

 

 

 

101

 

55

56

 

 

 

102

 

55

56

 

 

 

103

 

55

57

 

 

 

104

 

56

57

 

 

 

105

 

56

57

 

 

 

106

 

56

57

 

 

 

107

 

56

57

 

 

 

108

 

56

58

 

 

 

109

 

56

58

 

 

 

110

 

57

58

 

 

 

111

 

57

58

 

 

 

112

 

57

58

 

 

 

113

 

57

59

 

 

 

114

 

57

 

 

 

 

115

 

57

 

 

 

 

116

 

58

 

 

 

 

117

 

58

 

 

 

 

118

 

58

 

 

 

 

119

 

58

 

 

 

 

120

 

58

 

 

 

 

121

 

58

 

 

 

 

122

 

59

 

 

 

 

123

 

59

 

 

 

 

124

 

59

 

 

 

 

125

 

59

 

 

 

 

イ 医療職給料表(1)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

1

1

1

11

1

1

1

1

12

1

1

1

1

13

1

1

1

1

14

1

1

1

1

15

1

1

1

1

16

1

1

1

1

17

1

1

1

1

18

1

2

1

1

19

1

3

1

1

20

1

4

1

1

21

1

5

1

1

22

2

6

1

1

23

3

7

1

1

24

4

8

1

1

25

5

9

1

1

26

6

10

2

1

27

7

11

3

1

28

8

12

4

1

29

9

13

5

1

30

10

14

6

1

31

11

15

7

1

32

12

16

8

1

33

13

17

9

1

34

14

18

10

1

35

15

19

11

1

36

16

20

12

1

37

17

21

13

1

38

18

22

14

1

39

19

23

15

1

40

20

24

16

1

41

21

25

17

1

42

22

26

18

1

43

23

27

19

1

44

24

28

20

1

45

25

29

21

1

46

26

30

22

2

47

27

31

23

3

48

28

32

24

4

49

28

33

25

5

50

28

34

26

6

51

28

35

27

7

52

29

36

28

8

53

29

37

29

9

54

29

37

30

9

55

29

38

31

10

56

30

38

32

10

57

30

39

33

11

58

30

39

34

11

59

30

40

35

12

60

31

40

36

12

61

31

41

37

13

62

31

41

37

13

63

32

42

38

14

64

32

42

38

14

65

32

43

39

15

66

 

43

39

 

67

 

44

40

 

68

 

44

40

 

69

 

45

41

 

70

 

45

41

 

71

 

45

42

 

72

 

46

42

 

73

 

46

42

 

74

 

46

42

 

75

 

47

43

 

76

 

47

43

 

77

 

47

43

 

78

 

48

43

 

79

 

48

44

 

80

 

48

44

 

81

 

48

44

 

82

 

48

44

 

83

 

49

45

 

84

 

49

45

 

85

 

49

45

 

86

 

49

45

 

87

 

49

46

 

88

 

50

46

 

89

 

50

47

 

90

 

50

 

 

91

 

50

 

 

92

 

50

 

 

93

 

51

 

 

94

 

51

 

 

95

 

51

 

 

96

 

51

 

 

97

 

51

 

 

ウ 医療職給料表(2)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

14

1

1

2

1

1

15

1

1

3

1

1

16

1

1

4

1

1

17

1

1

5

1

1

18

1

2

6

2

2

19

1

3

7

3

3

20

1

4

8

4

4

21

1

5

9

5

5

22

2

6

10

6

6

23

3

7

11

7

7

24

4

8

12

8

8

25

5

9

13

9

9

26

6

10

14

10

10

27

7

11

15

11

11

28

8

12

16

12

12

29

9

13

17

13

13

30

10

14

18

14

14

31

11

15

19

15

15

32

12

16

20

16

16

33

13

17

21

17

17

34

14

18

22

18

18

35

15

19

23

19

19

36

16

20

24

20

20

37

17

21

25

21

21

38

18

22

26

22

22

39

19

23

27

23

23

40

20

24

28

24

24

41

21

25

29

25

25

42

22

26

30

26

26

43

23

27

31

27

27

44

24

28

32

28

28

45

25

29

33

29

29

46

26

30

34

30

30

47

27

31

35

31

31

48

28

32

36

32

32

49

29

33

37

33

33

50

29

34

38

33

33

51

30

35

39

34

34

52

30

36

40

34

34

53

31

37

41

35

35

54

31

38

42

35

35

55

32

39

43

36

36

56

32

40

44

36

36

57

33

41

45

37

37

58

33

42

46

38

37

59

34

43

47

39

37

60

34

44

48

40

38

61

35

45

49

41

38

62

35

46

50

41

38

63

36

47

51

41

39

64

36

48

52

42

39

65

37

49

53

42

39

66

38

50

54

42

40

67

39

51

55

43

40

68

40

52

56

43

40

69

41

53

57

43

40

70

41

53

58

44

41

71

42

54

59

44

41

72

42

54

60

44

41

73

43

55

61

45

41

74

43

55

61

45

42

75

44

56

62

45

42

76

44

56

62

45

42

77

45

57

63

46

42

78

45

57

63

46

43

79

45

58

64

46

43

80

46

58

64

46

43

81

46

59

65

47

43

82

46

59

65

47

44

83

47

60

66

47

44

84

47

60

66

47

44

85

47

61

67

48

44

86

 

61

67

48

 

87

 

61

68

48

 

88

 

61

68

48

 

89

 

61

69

48

 

90

 

61

70

48

 

91

 

62

71

49

 

92

 

62

72

49

 

93

 

62

73

49

 

94

 

62

73

49

 

95

 

62

74

49

 

96

 

62

74

49

 

97

 

63

74

50

 

98

 

63

74

50

 

99

 

63

74

50

 

100

 

63

74

50

 

101

 

63

74

50

 

102

 

63

74

50

 

103

 

64

74

51

 

104

 

64

74

51

 

105

 

64

74

51

 

106

 

 

74

 

 

107

 

 

74

 

 

108

 

 

74

 

 

109

 

 

74

 

 

110

 

 

74

 

 

111

 

 

74

 

 

112

 

 

74

 

 

113

 

 

74

 

 

エ 医療職給料表(3)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

14

1

1

2

1

1

15

1

1

3

1

1

16

1

1

4

1

1

17

1

1

5

1

1

18

2

1

6

2

1

19

3

1

7

3

1

20

4

1

8

4

1

21

5

1

9

5

1

22

6

1

10

6

2

23

7

1

11

7

3

24

8

1

12

8

4

25

9

1

13

9

5

26

10

2

14

10

6

27

11

3

15

11

7

28

12

4

16

12

8

29

13

5

17

13

9

30

14

6

18

14

10

31

15

7

19

15

11

32

16

8

20

16

12

33

17

9

21

17

13

34

18

10

22

18

14

35

19

11

23

19

15

36

20

12

24

20

16

37

21

13

25

21

17

38

22

14

26

22

18

39

23

15

27

23

19

40

24

16

28

24

20

41

25

17

29

25

21

42

26

18

30

26

22

43

27

19

31

27

23

44

28

20

32

28

24

45

29

21

33

29

25

46

30

22

34

30

26

47

31

23

35

31

27

48

32

24

36

32

28

49

33

25

37

33

29

50

34

26

38

34

29

51

35

27

39

35

30

52

36

28

40

36

30

53

37

29

41

37

31

54

38

30

42

38

31

55

39

31

43

39

32

56

40

32

44

40

32

57

41

33

45

41

33

58

42

34

46

42

33

59

43

35

47

43

34

60

44

36

48

44

34

61

45

37

49

45

35

62

46

38

50

46

35

63

47

39

51

47

36

64

48

40

52

48

36

65

49

41

53

49

37

66

50

42

54

50

37

67

51

43

55

51

38

68

52

44

56

52

38

69

53

45

57

53

39

70

54

46

58

53

39

71

55

47

59

54

40

72

56

48

60

54

40

73

57

49

61

55

41

74

58

50

62

55

41

75

59

51

63

56

41

76

60

52

64

56

41

77

61

53

65

57

41

78

62

54

66

58

41

79

63

55

67

59

42

80

64

56

68

60

42

81

65

57

69

61

42

82

65

58

70

61

42

83

66

59

71

62

42

84

66

60

72

62

42

85

67

61

73

63

43

86

67

62

74

63

43

87

68

63

75

64

43

88

68

64

76

64

43

89

69

65

77

65

43

90

70

66

78

65

43

91

71

67

79

66

44

92

72

68

80

66

44

93

73

69

81

67

44

94

73

70

82

67

 

95

74

71

83

68

 

96

74

72

84

68

 

97

75

73

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68

 

98

75

74

85

68

 

99

76

75

86

69

 

100

76

76

86

69

 

101

77

77

87

69

 

102

77

78

87

69

 

103

78

79

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70

 

104

78

80

88

70

 

105

79

81

89

70

 

106

79

81

90

70

 

107

80

81

91

71

 

108

80

82

92

71

 

109

81

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92

71

 

110

81

82

92

71

 

111

81

83

93

72

 

112

81

83

93

72

 

113

82

83

93

73

 

114

82

84

94

 

 

115

82

84

94

 

 

116

82

84

94

 

 

117

83

85

95

 

 

118

83

85

95

 

 

119

83

85

95

 

 

120

83

85

96

 

 

121

84

86

96

 

 

122

84

86

96

 

 

123

84

86

97

 

 

124

84

86

97

 

 

125

85

87

97

 

 

126

85

87

 

 

 

127

85

87

 

 

 

128

86

87

 

 

 

129

86

88

 

 

 

130

86

88

 

 

 

131

87

88

 

 

 

132

87

88

 

 

 

133

87

89

 

 

 

134

88

89

 

 

 

135

88

89

 

 

 

136

88

90

 

 

 

137

89

90

 

 

 

138

89

90

 

 

 

139

89

90

 

 

 

140

89

90

 

 

 

141

90

91

 

 

 

142

90

91

 

 

 

143

90

91

 

 

 

144

90

91

 

 

 

145

91

91

 

 

 

146

91

92

 

 

 

147

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92

 

 

 

148

91

92

 

 

 

149

92

92

 

 

 

150

92

92

 

 

 

151

92

93

 

 

 

152

92

93

 

 

 

153

93

93

 

 

 

154

93

 

 

 

 

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156

93

 

 

 

 

157

94

 

 

 

 

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160

94

 

 

 

 

161

95

 

 

 

 

162

95

 

 

 

 

163

95

 

 

 

 

164

95

 

 

 

 

165

96

 

 

 

 

166

96

 

 

 

 

167

96

 

 

 

 

168

96

 

 

 

 

169

97

 

 

 

 

別表第8(第40条関係)

休職期間等換算表

休職等の期間

換算率

地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間

3/3以下

派遣職員の派遣期間

勤務時間条例第15条に規定する介護休暇の期間

専従許可の有効期間

2/3以下

法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病に係る休暇の期間

1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあっては1/2以下)

法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。)

3/3以下

家庭支援休暇の期間

1/2以下

備考 派遣職員に関するこの表の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。

橋本市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

平成18年3月1日 規則第55号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成18年3月1日 規則第55号
平成18年3月30日 規則第195号
平成19年3月29日 規則第6号
平成19年12月25日 規則第37号
平成20年3月13日 規則第12号
平成20年3月31日 規則第22号
平成20年3月31日 規則第26号
平成22年3月24日 規則第8号
平成24年3月29日 規則第7号
平成24年3月29日 規則第8号
平成24年12月26日 規則第39号
平成25年12月20日 規則第25号
平成26年3月12日 規則第14号
平成27年3月31日 規則第11号
平成28年3月30日 規則第12号
平成28年12月28日 規則第45号
平成29年3月15日 規則第4号
平成30年3月2日 規則第5号
平成31年2月15日 規則第8号
平成31年3月28日 規則第18号
令和元年6月13日 規則第2号
令和2年3月13日 規則第6号
令和2年3月19日 規則第17号
令和4年3月15日 規則第20号