○橋本市職員宿日直手当支給規則

平成18年3月1日

規則第57号

(趣旨)

第1条 この規則は、橋本市職員の給与に関する条例(平成18年橋本市条例第62号)第18条に規定する宿日直手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(手当の額)

第2条 橋本市役所の当直に関する規程(平成18年橋本市訓令第29号)により当直した職員に対する宿日直手当は、次の区分による。

(1) 宿直 1回につき 4,400円

(2) 日直 同 4,400円

2 前項各号の日が1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までの日に当たる場合は、3,000円を加算した額とする。

第3条 橋本市民病院宿日直規程(平成18年橋本市病院管理規程第15号)により当直した職員に対する宿日直手当は、次の区分による。

(1) 宿直 医師 1回につき 21,000円

医師以外の医療従事職員 1回につき 7,400円

看護部管理当直職員 1回につき 6,100円

その他の職員 1回につき 4,400円

(2) 日直 医師 1回につき 21,000円

医師以外の医療従事職員 1回につき 7,400円

看護部管理当直職員 1回につき 6,100円

その他の職員 1回につき 4,400円

2 前項各号の日が1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までの日に当たる場合は、3,000円を加算した額とする。

第4条 前2条以外の附属施設等において宿日直を命じた場合における宿日直手当は、第2条の規定に準じて支給する。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成31年2月15日規則第9号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

橋本市職員宿日直手当支給規則

平成18年3月1日 規則第57号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成18年3月1日 規則第57号
平成31年2月15日 規則第9号