○橋本市役所の当直に関する規程

平成18年3月1日

訓令第29号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるものを除くほか、橋本市役所の日直及び宿直(以下「当直」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(当直員の設置)

第2条 勤務時間外の事務を処理し、庁内外の警備に当たらせるため、橋本市役所に当直員を置く。

2 当直員は、この訓令の定めるところにより服務しなければならない。

(当直の時間)

第3条 当直の時間は、次のとおりとする。

(1) 日直 午前8時30分から午後5時15分まで

(2) 宿直 午後5時15分から翌日の午前8時30分まで

(当直員の数)

第4条 当直員は2人とし、職員をもってこれに充てる。ただし、必要に応じ増員し、又は減員することができる。

2 市長が必要があると認めるときは、別に当直を置くことができる。

3 前項の規定により別に当直する者は、第1項の規定による当直員の輪番に加えない。

(当直の割当て)

第5条 職員課長は、当直員を割り当て、当直14日前までに本人に予告するものとする。ただし、やむを得ない事情がある場合は、予告期間を短縮することができる。

2 新たに職員に任用された者は、任用の日から20日を経なければ当直を割り当てない。

3 職員の当直の予告を受けたとき、又は当直の予告を受けた後、公務、忌服、疾病その他当直に就くことができない事情がある場合又は発生した場合には、直ちに当直に就けないことにつき職員課長の承認を受けなければならない。

4 当直を予告された職員が他の職員と当直を交代しようとするときは、事前に職員課長の承認を得なければならない。

(備付備品)

第6条 当直室に次のものを備え付ける。

(1) 当直日誌(別記様式)

(2) 職員住所録

(3) 電話番号表

(4) 当直員が処理すべき事務に関するもの

第7条 職員課長は、特に処理すべき事務があるときは、各主務課長の要求に基づいて取扱いの順序、方法等を定めて当直員に指示する。

(公印等の保管)

第8条 当直員は、公印及び当日引継ぎを受け、又は到着した文書、物品を保管し、その服務の終了の際、総務課又は交替当直員に引き継がなければならない。

(当直日誌)

第9条 当直員は、当直中処理した事務、認めた異状、発生した事故等について、当直日誌に記載しなければならない。

(文書物品の受付)

第10条 当直員は、文書又は物品を受け取ったときは、当直日誌に必要事項を記載し、電報、速達等急を要すると認めるときは、可能な限り速やかにあて名人又は関係者に連絡しなければならない。

(巡回)

第11条 宿直員は、勤務中3回以上庁内外を巡回しなければならない。

(非常措置)

第12条 当直員は、当直中に庁舎又はその付近に火災その他の非常災害が発生し、又はそのおそれがあるときは災害の排除、非常持出の搬出に努め、消防署、市長、副市長、関係部長及び所要の官公署へ急報し、その他機宜に即した処置をとらなければならない。

2 当直員は、市役所以外の公の施設に火災その他の非常災害があることを知ったときは、関係上司への急報その他機宜に即した処置をとらなければならない。

(当直員に対する指示)

第13条 この訓令に定めるもののほか、職員課長は、当直員に対して当直を行う上で必要があると認める指示を行うことができる。

(補則)

第14条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

(平成18年3月9日訓令第50号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年3月7日訓令第9号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

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橋本市役所の当直に関する規程

平成18年3月1日 訓令第29号

(平成19年4月1日施行)