○橋本市民病院宿日直規程

平成18年3月1日

病院事業管理規程第15号

(趣旨)

第1条 この規程は、橋本市民病院の日直及び宿直(以下「宿日直」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(宿日直時間)

第2条 宿日直の時間は、次のとおりとする。

(1) 日直 午前8時30分から午後5時15分まで

(2) 宿直 午後5時15分から翌日の午前8時30分まで

(宿日直員の数)

第3条 宿日直員は、次の者をもってこれに充てる。

(1) 日直 医師2人、看護師長又は副看護師長(以下「師長等」という。)1人、薬剤師1人、放射線技師1人、臨床検査技師1人

(2) 宿直 医師2人、師長等1人、薬剤師1人、放射線技師1人、臨床検査技師1人

2 病院長が必要と認めるときは、別に宿日直員を置くことができる。

(宿日直員の割当て)

第4条 病院長は、あらかじめ宿日直員の割当てを定め、宿日直3日前までに本人に予告するものとする。ただし、やむを得ない事情がある場合は本文の予告期間を短縮することができる。

2 新たに職員に任用された者は、任用の日から20日を経なければ宿日直員を割り当てられない。

3 職員が宿日直の予告を受けたとき又は宿日直の予告を受けた後、公務、弔服、疾病その他宿日直に就くことができない事情が発生した場合には、直ちに宿日直に就けないことにつき病院長の承認を受けなければならない。

4 宿日直を予告された職員がやむを得ない事由により他の職員と宿日直を交代しようとするときは、事前に病院長の承認を得なければならない。

(宿日直日誌)

第5条 宿日直医師及び宿日直師長等は、診療に関し別に定めるところにより所定事項を記載しなければならない。

(非常措置)

第6条 宿日直中に病院又はその付近に火災その他非常災害が発生し、又はそのおそれがあるときは、宿日直員は病院長、事務局長、関係責任者、所要の官公署、消防長への急報、災害の排除、入院患者の避難、非常持出し品の搬出、その他機宜に即した処置をとらなければならない。

(病院長指示)

第7条 この規程に定めるもののほか、病院長は宿日直員に対して宿日直を行う上に必要と認める指示を行うことができる。

この規程は、平成18年3月1日から施行する。

(平成25年1月11日病管規程第2号)

この規程は、平成25年2月1日から施行する。

(令和2年3月31日病管規程第9号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

橋本市民病院宿日直規程

平成18年3月1日 病院事業管理規程第15号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業/第3節 人事・給与
沿革情報
平成18年3月1日 病院事業管理規程第15号
平成25年1月11日 病院事業管理規程第2号
令和2年3月31日 病院事業管理規程第9号