○橋本市職員の旅費に関する条例施行規則
平成18年3月1日
規則第61号
(趣旨)
第1条 この規則は、橋本市職員の旅費に関する条例(平成18年橋本市条例第66号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他規則で定める事情)
第3条 条例第3条第6項で規定するその他規則で定める事情とは、宿泊施設の火災その他本人の責めに帰すべきでない理由で、旅行命令権者が市長に協議して定めるものとする。
(旅費喪失の場合における旅費)
第4条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次に規定する額による。ただし、その額は現に喪失した旅費額を超えることができない。
(1) 現に所持していた旅費額(交通機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以降の旅行を完了するための条例の規定により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費の額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた金額
(旅行命令)
第5条 同一目的を持って同一場所へ旅行させる場合の旅行命令は、同一所属から原則1人に対して発するものでなければならない。
2 旅行命令を発する場合には、旅行期間はできる限り短縮しなければならない。
(旅費の請求等)
第8条 出張の旅費を受けようとする職員及び概算払に係る出張の旅費の支給を受けた職員で精算をしようとするものは、様式第2号により当該旅費の支出又は支払をするもの(以下「支出命令者等」という。)に提出しなければならない。
3 支出命令者等は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、速やかに当該過払金を返納させなければならない。
(旅費の調整)
第9条 研修、講習、訓練その他これらに類する目的(以下「研修等」という。)のため出張する場合の宿泊料については、次の区分による。
(1) 出張期間を次のように区分して、当該区分に掲げる額の合計額とする。ただし、宿泊施設が指定され、又は斡旋され、かつ、その料金が明示されている場合には、その額
ア 5泊以内の期間については、条例第16条第1項の規定により算出した額
イ 6泊以上29泊以内の期間については、条例第16条第1項の規定により算出した額の100分の50相当額
ウ 30泊以上の期間については、条例第16条第1項の規定により算出した額の100分の40相当額
(一時帰省旅費)
第10条 30日を超える研修等で、同一地域に滞在する場合は、その期間から30日を差し引いた期間を30日で除して得た数(1未満の端数は、切り捨てる。)の往復に要する旅費を支給する。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成19年3月7日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月22日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月13日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年7月16日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年5月20日規則第40号)
この規則は、令和3年6月1日から施行する。