○橋本市職員の旅費に関する条例

平成18年3月1日

条例第66号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、公務のために出張し、又は赴任する職員に対して支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 旅行命令権者 職員の旅行に対し命令権又は専決権を有する者をいう。

(2) 市長等 市長及び副市長をいう。

(3) 出張 職員が公務のため一時その勤務場所を離れて旅行することをいう。

(4) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤地に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤地から新在勤地に旅行することをいう。

(5) 遺族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。ただし、赴任にあっては、任命権者が特に旅費を支給する必要があると認める場合に限る。

2 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任中に離職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う出張又は赴任を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張又は赴任中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条各号若しくは第29条第1項各号に掲げる事由又はこれに準ずる事由により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 第1項及び第2項の規定に該当する場合を除くほか、他の法令に特別の規定がある場合その他市費を支弁して旅行をさせる必要がある場合には、旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者がその出発前に次条第3項の規定により旅行命令を取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、規則の定めるところにより、その者の損失となった金額を旅費として支給することができる。

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故又は天災その他規則で定める事情により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令)

第4条 前条第1項の規定に該当する旅行は、旅行命令権者の発する旅行命令によって行わなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令を変更(取消しを含む。以下同じ。)する必要があると認める場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

(旅行命令に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令(前条第3項の規定により変更された旅行命令を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行をすることができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令の変更をするいとまがない場合には、旅行命令に従わない旅行をした後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令に従わない旅行をしたときは、当該旅行者は、旅行命令に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料及び移転料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

6 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ、1夜当たりの定額により支給する。

7 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程等に応じ定額により支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行をした場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行をし難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

第9条 1日の旅行において、宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による宿泊料とする。

第10条 市長等並びに橋本市報酬及び費用弁償等支給条例(平成18年橋本市条例第56号)第5条第1項に規定する議長等及び委員等非常勤の職員の公務を補佐するため特に同行を命ぜられた者に対する旅費は、市長等の旅費と同額に至るまでの範囲内において増額して支給することができる。

第11条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行における年度の経過、職の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(鉄道賃)

第12条 鉄道賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び座席指定料金による。

(1) その乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金

(3) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、前2号に掲げるもののほか、座席指定料金

2 前項第2号に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で一乗車70キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で一乗車50キロメートル以上のもの

3 第1項第3号に規定する座席指定料金は、前項の規定により急行料金を支給する場合に限り、支給する。

(船賃)

第13条 船賃の額は、次に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び寝台料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 市長等については、上級の運賃

 の職員以外の職員については、中級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合は、その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか現に支払った寝台料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

(航空賃)

第14条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第15条 車賃の額は、現に支払った旅客運賃等による。

(宿泊料)

第16条 宿泊料の額は、別表第1の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸し、又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。

(移転料)

第17条 移転料の額は、別表第2の定額による。

(退職者等の旅費)

第18条 第3条第2項第1号の規定により職員が旅行中に退職等となった場合に支給する旅費は、前職相当の旅費とする。

(遺族の旅費)

第19条 第3条第2項第2号の規定により職員が旅行中に死亡した場合に支給する旅費は、死亡地から旧勤務場所までの往復に要する前職相当の旅費とする。

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第5号に掲げる順序により、同順位がある場合には、年長者を先にする。

(外国旅行の旅費)

第20条 職員が外国に旅行をした場合における旅費については、第6条及び第12条から第18条までの規定にかかわらず、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める者の旅費を限度として、その都度、任命権者が市長と協議して定める。

(1) 市長等 国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号。以下「旅費法」という。)に規定する指定職の職務にある者

(2) 前号の職員以外の職員 旅費法に規定する9級の職務にある者

(旅費の調整)

第21条 任命権者は、旅行者が公用の交通用具を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合において、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなるときは、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費は支給しない。

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行をすることが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、市長と協議して必要とする旅費を支給することができる。

(旅費の特例)

第22条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項又は第64条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条の規定による旅費に満たないときは、当該職員に対し、これらの規定による旅費に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお合併前の橋本市職員の旅費に関する条例(平成12年橋本市条例第4号)又は高野口町費支弁旅費支給条例(昭和30年高野口町条例第18号)の例による。

(平成19年3月13日条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)第44条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職した職員に係る期末手当、勤勉手当、退職手当及び旅費の支給については、なお従前の例による。

(令和2年3月13日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第16条関係)

区分

宿泊料(1夜につき)

市長等

14,800円

上記以外の職員

11,800円

別表第2(第17条関係)

赴任の別

鉄道25km以上50km未満

鉄道50km以上100km未満

鉄道100km以上150km未満

鉄道150km以上

単身

30,000円

40,000円

50,000円

60,000円

その他

50,000円

60,000円

70,000円

80,000円

備考 路程の計算については、水路及び陸路1kmをもってそれぞれ鉄道1kmとみなす。

橋本市職員の旅費に関する条例

平成18年3月1日 条例第66号

(令和2年3月13日施行)