○橋本市職員地域手当支給規則

平成18年3月30日

規則第197号

(趣旨)

第1条 この規則は、橋本市職員の給与に関する条例(平成18年橋本市条例第62号。以下「条例」という。)第22条の3第2項の規定による地域手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給額等)

第2条 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して次項に定める地域に在勤する職員に支給する。

2 地域手当を支給する地域は、国家公務員の地域手当の支給地域の例による。

第2条の2 地域手当の月額は、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額(条例第24条に規定する休職者については、給料及び扶養手当の月額の合計額)に、次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 1級地 100分の20

(2) 2級地 100分の16

(3) 3級地 100分の15

(4) 4級地 100分の12

(5) 5級地 100分の10

(6) 6級地 100分の6

(7) 7級地 100分の3

2 前項の地域手当の級地は、国家公務員の地域手当の級地の例による。

第2条の3 第2条第2項で定める地域に在勤する職員がその在勤する地域を異にして異動した場合(これらの職員が当該異動の日の前日に在勤していた地域に引き続き6箇月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として市長が認める場合に限る。)において、当該異動の直後に在勤する地域に係る地域手当の支給割合(前条第1項各号に定める割合をいう。以下この条において「異動後の支給割合」という。)が当該異動の日の前日に在勤していた地域に係る地域手当の支給割合(同条第1項各号に定める割合をいう。以下この条において「異動前の支給割合」という。)に100分の80を乗じて得た割合に達しないこととなるとき、又は当該異動の直後に在勤する地域が第2条第2項の地域に該当しないこととなるときは、当該職員には、前条第1項の規定にかかわらず、当該異動の日から1年を経過するまでの間、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に異動前の支給割合に100分の80を乗じて得た割合(異動前の支給割合が当該異動の後に改定された場合にあっては、当該異動の日の前日の異動前の支給割合に100分の80を乗じて得た割合)を乗じて得た月額の地域手当を支給する。ただし、当該職員が当該異動等の日から1年を経過するまでの間にさらに在勤する地域を異にして異動した場合における当該職員に対する地域手当の支給については、国家公務員に対する地域手当の支給の例による。

第3条 月の中途において、採用、退職等があった場合の地域手当の支給額は、その月の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎として、日割りによって計算する。

(地域手当の減額)

第4条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合においての地域手当(給料月額に係る地域手当に限る。)は、給料の減額方法に準じて減額して支給する。

(1) 任命権者の承認を受けずに、所定の勤務日又は勤務時間に勤務しない場合

(2) 公務に起因しない負傷又は疾病のため、任命権者の承認を受けて所定の勤務日に勤務しない場合においてその日が引き続き180日を経過した場合

(地域手当の不支給)

第5条 管理職手当を支給される職員で橋本市職員管理職手当支給規則(平成18年橋本市規則第58号)第3条の規定により管理職手当を支給されない場合は、管理職手当に係る地域手当は支給しない。

(支給方法)

第6条 この規則に定めるもののほか、手当の支給については、橋本市職員の給与支給に関する規則(平成18年橋本市規則第54号)の定めるところによる。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(橋本市職員調整手当支給規則の廃止)

2 橋本市職員調整手当支給規則(平成18年規則第60号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までになされた条例第16条に規定する時間外勤務に係る時間外勤務手当及び条例第17条に規定する夜間勤務に係る夜間勤務手当の額の算出の基礎となる調整手当については、なお従前の例による。

(平成28年4月1日から平成29年3月31日までに支給する地域手当の特例措置)

4 平成28年4月1日から平成29年3月31日までに支給する地域手当(ただし、橋本市病院事業に常時勤務する企業職員に支給する地域手当を除く。)に関する次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。ただし、第2条第2項で定める地域に在勤する職員がその在勤する地域を異にして異動した場合において、当該異動の直後に在勤する地域に係る地域手当の支給割合が当該異動の日の前日に在勤していた地域に係る地域手当の支給割合を超えることとなるときの当該職員に支給する地域手当については、市長が別に定める。

第2条の2第1項第1号

100分の20

100分の0.7

第2条の2第1項第2号

100分の16

第2条の2第1項第3号

100分の15

第2条の2第1項第4号

100分の12

第2条の2第1項第5号

100分の10

第2条の2第1項第6号

100分の6

第2条の2第1項第7号

100分の3

第2条の3第1号

異動前の支給割合(異動前の支給割合が当該異動の後に改定された場合にあっては、当該異動の日の前日の異動前の支給割合。次号において同じ。)

第2条の3第2号

異動前の支給割合

(平成29年4月1日から平成31年3月31日までに支給する地域手当の特例措置)

5 平成29年4月1日から平成31年3月31日までに支給する地域手当(ただし、橋本市病院事業に常時勤務する企業職員に支給する地域手当を除く。)に関する次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。ただし、第2条第2項で定める地域に在勤する職員がその在勤する地域を異にして異動した場合において、当該異動の直後に在勤する地域に係る地域手当の支給割合が当該異動の日の前日に在勤していた地域に係る地域手当の支給割合を超えることとなるときの当該職員に支給する地域手当については、市長が別に定める。

第2条の2第1項第1号

100分の20

100分の0

第2条の2第1項第2号

100分の16

第2条の2第1項第3号

100分の15

第2条の2第1項第4号

100分の12

第2条の2第1項第5号

100分の10

第2条の2第1項第6号

100分の6

第2条の2第1項第7号

100分の3

第2条の3第1号

異動前の支給割合(異動前の支給割合が当該異動の後に改定された場合にあっては、当該異動の日の前日の異動前の支給割合。次号において同じ。)

第2条の3第2号

異動前の支給割合

(平成29年4月1日から令和4年3月31日までの間に橋本市病院事業に常時勤務する企業職員に支給する地域手当の特例措置)

6 平成29年4月1日から令和4年3月31日までの間に橋本市病院事業に常時勤務する企業職員に支給する地域手当に関する次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。

第2条の2第1項第1号

100分の20

100分の3

第2条の2第1項第2号

100分の16

第2条の2第1項第3号

100分の15

第2条の2第1項第4号

100分の12

第2条の2第1項第5号

100分の10

第2条の2第1項第6号

100分の6

第2条の3第1号

異動前の支給割合(異動前の支給割合が当該異動の後に改定された場合にあっては、当該異動の日の前日の異動前の支給割合。次号において同じ。)

第2条の3第2号

異動前の支給割合

(平成31年4月1日から令和2年3月31日までに支給する地域手当の特例措置)

7 平成31年4月1日から令和2年3月31日までに支給する地域手当(ただし、橋本市病院事業に常時勤務する企業職員に支給する地域手当を除く。)に関する次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。ただし、第2条第2項で定める地域に在勤する職員がその在勤する地域を異にして異動した場合において、当該異動の直後に在勤する地域に係る地域手当の支給割合が当該異動の日の前日に在勤していた地域に係る地域手当の支給割合を超えることとなるときの当該職員に支給する地域手当については、市長が別に定める。

第2条の2第1項第1号

100分の20

100分の17

第2条の2第1項第2号

100分の16

100分の13

第2条の2第1項第3号

100分の15

100分の12

第2条の2第1項第4号

100分の12

100分の9

第2条の2第1項第5号

100分の10

100分の7

第2条の2第1項第6号

100分の6

100分の3

第2条の2第1項第7号

100分の3

100分の0

第2条の3第1号

異動前の支給割合(異動前の支給割合が当該異動の後に改定された場合にあっては、当該異動の日の前日の異動前の支給割合。次号において同じ。)

異動前の支給割合(異動前の支給割合が当該異動の後に改定された場合にあっては、当該異動の日の前日の異動前の支給割合。次号において同じ。)

第2条の3第2号

異動前の支給割合

異動前の支給割合に100分の80を乗じて得た割合

(令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間に支給する地域手当の特例措置)

8 令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間に支給する地域手当(ただし、橋本市病院事業に常時勤務する企業職員に支給する地域手当を除く。)に関する次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。ただし、第2条第2項で定める地域に在勤する職員がその在勤する地域を異にして異動した場合において、当該異動の直後に在勤する地域に係る地域手当の支給割合が当該異動の日の前日に在勤していた地域に係る地域手当の支給割合を超えることとなるときの当該職員に支給する地域手当については、市長が別に定める。

第2条の2第1項第1号

100分の20

100分の19

第2条の2第1項第2号

100分の16

100分の15

第2条の2第1項第3号

100分の15

100分の14

第2条の2第1項第4号

100分の12

100分の11

第2条の2第1項第5号

100分の10

100分の9

第2条の2第1項第6号

100分の6

100分の5

第2条の2第1項第7号

100分の3

100分の2

第2条の3第1号

異動前の支給割合(異動前の支給割合が当該異動の後に改定された場合にあっては、当該異動の日の前日の異動前の支給割合。次号において同じ。)

異動前の支給割合(異動前の支給割合が当該異動の後に改定された場合にあっては、当該異動の日の前日の異動前の支給割合。次号において同じ。)

第2条の3第2号

異動前の支給割合

異動前の支給割合に100分の80を乗じて得た割合

(令和4年4月1日から橋本市病院事業に常時勤務する企業職員に支給する地域手当の特例措置)

9 令和4年4月1日から当分の間に橋本市病院事業に常時勤務する企業職員に支給する地域手当に関する次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。

第2条の2第1項第1号

100分の20

100分の5

第2条の2第1項第2号

100分の16

第2条の2第1項第3号

100分の15

第2条の2第1項第4号

100分の12

第2条の2第1項第5号

100分の10

第2条の2第1項第6号

100分の6

第2条の3第1号

異動前の支給割合(異動前の支給割合が当該異動の後に改定された場合にあっては、当該異動の日の前日の異動前の支給割合。次号において同じ。)

第2条の3第2号

異動前の支給割合

(平成19年3月29日規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月25日規則第36号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第14号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日までの間における地域手当に関する特例)

2 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間、この規則による改正後の橋本市職員地域手当支給規則中次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第2条の2第1項第1号

100分の20

100分の20を超えない範囲内で国家公務員の地域手当支給の例による割合

第2条の2第1項第2号

100分の16

100分の16を超えない範囲内で国家公務員の地域手当支給の例による割合

第2条の2第1項第3号

100分の15

100分の15を超えない範囲内で国家公務員の地域手当支給の例による割合

第2条の2第1項第4号

100分の12

100分の12を超えない範囲内で国家公務員の地域手当支給の例による割合

第2条の2第1項第5号

100分の10

100分の10を超えない範囲内で国家公務員の地域手当支給の例による割合

第2条の2第1項第6号

100分の6

100分の6を超えない範囲内で国家公務員の地域手当支給の例による割合

第2条の2第1項第7号

100分の3

100分の3を超えない範囲内で国家公務員の地域手当支給の例による割合

(平成28年3月30日規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年2月15日規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年2月15日規則第10号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月13日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月19日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の第2条の3の規定の適用の対象となっている職員(この規則の施行の日(以下「施行日」という。)に異動したことにより改正後の同条の規定の適用の対象となる職員を含む。)に対する同条の規定の適用については、その現に改正前の同条の規定が適用されている原因である異動(施行日に異動した職員にあっては、施行日の異動)に係る場合に限り、施行日以後も、なお従前の例による。

(令和4年3月1日規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

橋本市職員地域手当支給規則

平成18年3月30日 規則第197号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成18年3月30日 規則第197号
平成19年3月29日 規則第8号
平成19年12月25日 規則第36号
平成23年3月31日 規則第14号
平成27年3月31日 規則第12号
平成28年3月30日 規則第11号
平成29年2月15日 規則第1号
平成29年3月31日 規則第8号
平成31年2月15日 規則第10号
令和2年3月13日 規則第8号
令和3年2月19日 規則第7号
令和4年3月1日 規則第13号