寄付について
- 禁止される寄附とは?
- 政治家はどのような寄附が禁止されているのですか?
- 政治家が、代理の人を通じて祝儀や香典を渡すことはできますか?
- 政治家が香典の代わりに線香を持っていくことはできますか?
- 葬儀の際のお布施は寄附に当たりますか?
- 政治家が選挙区内で開催する集会でお茶などを出せますか?
- 政治家が、選挙区内のお寺の本堂修復のために寄附をすることはできますか?
- 政治家が会費の無いパーティに招かれました。出された料理代などに見合う実費相当のお金を出してもよいでしょうか。
- 町内会の役員が町内の政治家に寄附を求めることはできますか?
- 後援団体(後援会)が選挙区内の人に新築祝いを出すことはできますか?
- 後援団体(後援会)が会員の葬式に香典を出すことはできますか?
- 政治家は年賀状を出せないと聞いたのですが、寒中見舞状なども出せないのでしょうか?
- 答礼のため、印刷した時候のあいさつ状に政治家が署名したものを送ることはできますか?
- はがきで議会報告をする際、時候のあいさつを記載できますか?
- 政治家の親族が死亡した場合、選挙区内の人に対する死亡広告を新聞に有料で掲載することや会葬御礼を掲載することはできますか?
- ある団体が大会を開催するにあたりパンフレットにあいさつを目的とした有料の名刺広告の掲載を政治家に求めることができますか。