禁止される寄附とは?
政治家(現職の政治家や候補者、これから立候補しようとしている人をいいます。)は、選挙区内の人や団体に対して寄附をすること(政治団体や親族に対する もの及び政治教育集会などに関する必要やむを得ない実費の補償(食事の提供を除く)を除きます。)は罰則をもって禁止されています。
また、第三者が政治家を名義人とし、選挙区内の人たちに対する寄附をすることも罰則をもって禁止されています。
ほかに、政治家の後援団体が選挙区内の人たちに対し行う寄附も、同様に罰則をもって禁止されています。
もちろん、選挙人も候補者等に対し、寄附を求めることは禁止されています。
禁止される政治家の寄附の例
- 病気見舞い
- お祭りへの寄附や差し入れ
- お中元やお歳暮
- 地域の行事やスポーツ大会への寄附や差し入れ
- 葬式の花輪、供花
- 本人が出席しない場合の結婚祝や香典
政治家が、代理の人を通じて祝儀や香典を渡すことはできますか?
政治家が、選挙区内のお寺の本堂修復のために寄附をすることはできますか?
政治家が会費の無いパーティに招かれました。出された料理代などに見合う実費相当のお金を出してもよいでしょうか。
後援団体(後援会)が選挙区内の人に新築祝いを出すことはできますか?
後援団体(後援会)が会員の葬式に香典を出すことはできますか?
政治家は年賀状を出せないと聞いたのですが、寒中見舞状なども出せないのでしょうか?
答礼のため、印刷した時候のあいさつ状に政治家が署名したものを送ることはできますか?
政治家の親族が死亡した場合、選挙区内の人に対する死亡広告を新聞に有料で掲載することや会葬御礼を掲載することはできますか?
ある団体が大会を開催するにあたりパンフレットにあいさつを目的とした有料の名刺広告の掲載を政治家に求めることができますか。
橋本市 選挙管理委員会事務局
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1186 ファクス:0736-33-1665
問い合わせフォーム
更新日:2013年06月25日