禁止される寄附とは?

更新日:2013年06月25日

政治家(現職の政治家や候補者、これから立候補しようとしている人をいいます。)は、選挙区内の人や団体に対して寄附をすること(政治団体や親族に対する もの及び政治教育集会などに関する必要やむを得ない実費の補償(食事の提供を除く)を除きます。)は罰則をもって禁止されています。
また、第三者が政治家を名義人とし、選挙区内の人たちに対する寄附をすることも罰則をもって禁止されています。
ほかに、政治家の後援団体が選挙区内の人たちに対し行う寄附も、同様に罰則をもって禁止されています。
もちろん、選挙人も候補者等に対し、寄附を求めることは禁止されています。

禁止される政治家の寄附の例

  • 病気見舞い
  • お祭りへの寄附や差し入れ
  • お中元やお歳暮
  • 地域の行事やスポーツ大会への寄附や差し入れ
  • 葬式の花輪、供花
  • 本人が出席しない場合の結婚祝や香典

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