政治家が選挙区内で開催する集会でお茶などを出せますか? 更新日:2013年02月26日 答え 日常用いられる程度のお茶や、お茶請け程度の菓子については差し支えありません。しかし、これ以外の飲食物の提供は、弁当などの食事を含め罰則をもって禁止されています。 橋本市 選挙管理委員会事務局〒648-8585和歌山県橋本市東家一丁目1番1号電話:0736-33-1186 ファクス:0736-33-1665問い合わせフォーム
更新日:2013年02月26日