政治家はどのような寄附が禁止されているのですか?

更新日:2013年02月26日

答え

政治家は、親族や政党に対するものなどの一定の場合を除いて、選挙区内の人や団体に対して一切の寄附が禁止されています。
例えば、落成式、卒業式などに招かれてお金や品物を贈ったり、開店祝いに花輪を贈ったりすること、お祭りや町内会の行事などに寄附や差し入れをすること、お中元やお歳暮などを贈ることは禁止されています。
なお、政治家が、結婚披露宴に自ら出席しその場においてする祝儀や、葬式、通夜に自ら出席しその場においてする香典は、罰則の対象から除かれています。

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