政治家が会費の無いパーティに招かれました。出された料理代などに見合う実費相当のお金を出してもよいでしょうか。 更新日:2013年02月26日 答え 政治家は、会費以外のお金を出すことができません。会費でないお金を出した場合は、禁止された寄附に該当します。 橋本市 選挙管理委員会事務局〒648-8585和歌山県橋本市東家一丁目1番1号電話:0736-33-1186 ファクス:0736-33-1665問い合わせフォーム
更新日:2013年02月26日