計画9-2.支援措置

更新日:2023年12月13日

 支援措置について

(1)空き家移住・お試し暮らし応援補助金

 空家バンクに登録された空家等を活用して、橋本市外からの移住又はお試し暮らしをする者に対し、購入費用又は家賃に係る補助金を交付することで、空家等の活用及び移住を促進する。

(2)空家等対策推進助成金

 土地と建物の所有者が異なる場合や、接道が無い又は狭小等により跡地の活用が困難な場合など、所有者等による適切な管理又は活用が困難である特定空家等について、除却費用に係る助成金を交付することで、特定空家等の除却及び跡地の活用を促進する。

(3)住宅確保要配慮者専用賃貸住宅家賃助成金

 用途廃止する市営住宅からの移転先として、所有する空家等及び共同住宅の空き室において、通常の家賃額よりも低廉な家賃で受入を行う賃貸人に対し、その低廉化に係る助成金を交付することで、空家等及び空き室の活用並びに市営住宅の用途廃止を促進する。

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橋本市 建設部 建築住宅課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1115 ファクス:0736-33-1665
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