空家等対策推進助成金
特定の要件を満たす空家等の除却及び活用を助成します
※※※一般的な除却への補助ではありません※※※
土地と建物の所有者が異なる、接道が無く再建築ができない、狭小地であり再建築が困難など、空家を相続したものの管理や解体が難しい場合に、負の財産として相続を放棄されるような事例があります。
このような空家等が適切に管理されることなく放置されると、倒壊等により周辺の生活環境に悪影響を及ぼす可能性があるため、以下の条件を満たす場合に、助成金を交付します。
条件を満たす建物を所有している場合や、所有地上に平成26年11月27日以前から他人所有の建物が建っている場合、所有地の隣接地に条件を満たす空家があり自己負担での解体を検討している場合は、建築住宅課にご相談ください。
多くの他自治体で実施されている「単純な解体費補助」ではありませんのでご注意ください。
ご不明な点がございましたら建築住宅課にお問い合わせください。
建築住宅課
電話番号:0736-33-1115
助成の金額
一件あたり最大60万円
※除却工事費の5分の4が上限
※毎年度予算の範囲内で実施
助成の条件
以下条件を全て満たす場合に限り助成します。
- 空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「空家法」と表記)第2条第2項の規定による特定空家等に該当すること ⇒特定空家等の説明はコチラ(内部リンク)
- 建物除却権原者(相続人等)が空家法第22条第3項の規定に基づく命令を受けていないこと
- 建物除却後の敷地の使用目的が明確であり適切に管理する意思があること又は除却後に敷地を売却する意思があること
- 交付決定後半年以内に除却する意思があること
- 申請者が市町村税を滞納していないこと
- 申請者が暴力団に関係していないこと
- 申請者が【1】~【4】のいずれかに該当すること
【1】 (平成26年11月27日時点で)敷地と建物の所有者が異なり、かつ、両者が3親等内の親族でない場合において、建物を除却しようとする者 |
【2】 (平成26年11月27日時点で)建物の所有者が二人以上存在し、その中に3親等内の親族でない者が含まれている場合において、(1)又は(2)に該当する者 (1)敷地及び建物を購入し、建物を除却しようとする者 (2)建物除却し、敷地を売却しようとする敷地の所有者等 |
【3】 敷地が建築基準法第43条各項の規定による接道要件を満たさない場合において、(1)又は(2)に該当する者 (1)敷地及び建物を購入し、建物を除却しようとする者 (2)建物除却し、敷地を売却しようとする敷地の所有者等 |
【4】 敷地が狭小地(面積が原則100平方メートル以下)である場合において、(1)又は(2)に該当する者 (1)敷地及び建物を購入し、建物を除却しようとする者 (2)建物除却し、敷地を売却しようとする敷地の所有者等 |
申請書類
オンライン
書面
以下の書類を建築住宅課に提出してください。
物件や権利関係の状況により必要書類が異なりますので、申請をお考えの方はあらかじめご相談ください。(交付申請時提出書類一覧はコチラ(PDFファイル:103.9KB))
- 交付申請書(PDFファイル:90.9KB)
- 除却工事費見積書の写し
- 敷地の登記簿謄本
- 建物の登記簿謄本等所有者が確認できる書類
- (敷地又は建物の所有者が死亡している場合)戸籍謄本等所有者が死亡していること及びその相続人全員を確認できる書類
- 助成の条件のうち【1】~【4】のいずれかに該当することが確認できる書類
- 市町村税の滞納がないことを証明する書類
- 誓約書
- (建物所有者等が複数存在する場合)他建物所有者等からの同意書
要件になっている『売却』が難しい場合は?
直接の交渉や説明が難しい場合は、空家バンクにより購入希望者を探すこともできますので、一度建築住宅課にお問い合わせください。
お問い合わせ先
建築住宅課
電話番号:0736-33-1115
橋本市 建設部 建築住宅課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1115 ファクス:0736-33-1665
問い合わせフォーム
更新日:2024年08月21日