民間賃貸住宅家賃助成
公営住宅入居者の移転が可能な民間賃貸住宅への家賃助成について
民間賃貸住宅(戸建て含む)の貸主を対象に家賃助成を行います。
助成の目的、内容、条件等に沿った賃貸住宅の提供が可能な場合は、下記のフォームから対象住宅認定申請を行ってください。
助成の対象に該当するかどうかの事前確認をご希望の方は以下のいずれかにより意向調査に回答してください。
(1)意向調査入力フォームに入力
(2)意向調査票(PDFファイル:68KB)を建築住宅課に提出
ご不明な点がございましたら建築住宅課にお問い合わせください。
(TEL)0736-33-1115
助成の目的
耐用年数を経過した公営住宅の用途廃止に伴う入居者の移転を進める必要があります。
また、対象者のうち多くの方が他の公営住宅への移転を希望していますが、高齢者・障がい者等の世帯に適した移転先が不足しています。
このことから、公営住宅を補完するための公的な賃貸住宅と位置付けた、公営住宅並みの家賃額で入居可能な民間賃貸住宅が必要となります。
助成の内容
助成の条件を満たす民間賃貸住宅の貸主が、対象世帯向けに家賃を減免する場合に、その減免額を市から貸主に助成します。
助成期間
1戸につき助成総額240万円に達するまで
※ただし最大20年間が上限
助成金額
一月当たりの助成金額=A-B
A 減免前家賃額(通常の家賃額)
B 減免後家賃額(移転者向けの低廉な家賃額)
助成の例
通常の家賃額5万円の住宅について、公営住宅移転者用に2万円で受け入れる場合
一月当たりの助成金額=5万円ー2万円=3万円
助成期間=240(万円)÷3(万円/月)
=80月(6年8か月)
助成の条件
以下の全ての条件を満たす住宅に限ります。
一、セーフティネット専用住宅(住宅セーフテネット法に定める住宅確保用配慮者のみを入居対象として県の登録を受けている住宅)であること(予定も可)
一、床面積が25平方メートル以上あること
一、耐震基準を満たしていること
一、減免前家賃が近傍同種の住宅の家賃額以下であること
(同条件のものと比べて高過ぎないこと)
一、減免後家賃が公営住宅並みの家賃額以上であること
(同条件の公営住宅と比べて安過ぎないこと)
一、貸主が市町村税を滞納していないこと
一、移転する者及び同居者の所得の合計が一月あたり21万4千円以下であること
一、移転する者が生活保護受給者でないこと
一、移転する者が高齢者世帯(60歳以上の方を含む)または障がい者等世帯(身体障がい者、精神障がい者等を含む)であること
一、移転する者の現在の住まいが橋本市営住宅長寿命化計画において用途廃止予定であること
貸主のメリット
入居見込みのない空き住戸や使用していない空家を所有している場合は、その住居を活用することで家賃収入を得られます。
また、特定の条件を満たすセーフティネット専用住宅は、入居者受入前の内装改修工事等の費用について、国や県の補助を受けられる場合があります。
手続きの流れ
1.貸主から市に対し、助成希望住宅を申請します。 |
2.市が助成対象住宅を決定し、貸主に通知します。 |
3.市から対象世帯(市営住宅入居者)に対し、助成対象住宅の情報を提供します。(対象世帯が限られていることからホームページ等掲載予定なし) |
4.対象世帯から希望があった場合、貸主において内覧や審査等を行い入居者を決定します。(市職員が内覧に立ち会う場合あり) |
5.貸主から市に対し、入居決定者を報告します。 また、貸主から県に対し、セーフティネット専用住宅の登録申請を行います。 |
6.市が助成額を決定し、貸主に通知します。 |
7.貸主が入居者と賃貸借契約を締結します。 |
8.貸主が市に対し、助成金を請求します。(毎年度) |
9.市が貸主に対し、助成金を支払います。(毎月) |
お問い合わせ先
橋本市役所 建築住宅課
(TEL)0736-33-1115
橋本市 建設部 建築住宅課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1115 ファクス:0736-33-1665
問い合わせフォーム
更新日:2024年08月29日