橋本市空家等対策プロモーション計画を策定しました
令和5年6月14日に、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)が公布され、同年12月13日から、同法による改正後の空家等対策の推進に関する特別措置法が施行されましたので、同法第7条の規定に基づき、橋本市空家等対策プロモーション計画を策定しました。
- 0.背景・目的・定義
- 1.対策の対象地区・対象の種類・基本的な指針
- 2.計画期間
- 3.空家等の調査
- 4.所有者等による空家等の適切な管理の促進
- 5.空家等及び空家等の跡地の活用の促進
- 6.特定空家等に対する措置
- 7.住民等からの相談への対応
- 8.対策の実施体制
- 9.その他対策の実施に関し必要な事項
橋本市 建設部 建築住宅課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1115 ファクス:0736-33-1665
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