計画6-5.報告徴収
報告徴収について
所有者等による改善の意思の確認等のため、助言又は指導、勧告、命令の施行に必要な限度において、次のとおり報告徴収を実施する。
(1)報告徴収
様式14号報告徴収書(PDFファイル:108.5KB)の送付により、報告を求める。
(2)報告
報告するのに通常要すると考えられる期間を報告期限とし、様式15号報告書(PDFファイル:67.4KB)による報告を求める。
橋本市 建設部 建築住宅課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1115 ファクス:0736-33-1665
問い合わせフォーム
更新日:2023年12月13日