計画6-4.代執行の検討

更新日:2023年12月13日

 代執行の検討について

法に基づく代執行の対象となる特定空家等について、次のとおり代執行の実施等について検討する。

(1)行政代執行

 措置を命令した特定空家等について、後に所有者等が命令した措置を履行しない場合、履行しても十分でない場合又は履行しても措置の期限までに完了する見込みがない場合、法第22条第9項の規定に基づき代執行すべきであるか否か及び費用徴収の方法等を検討する。

(2)緊急代執行

 措置を勧告した特定空家等について、災害その他非常の場合において、保安上著しく危険な状態にある特定空家等に関し緊急に措置をとる必要があり、特定空家等の周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとるよう命令する時間がない場合、法第22条第11項の規定に基づき代執行すべきであるか否か及び費用徴収の方法等を検討する。

(3)略式代執行

 所有者等調査を実施したにも関わらず所有者等を特定することができなかったことが原因で、特定空家等の周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとるよう命令することができない場合、法第22条第10項の規定に基づき代執行すべきであるか否か及び費用徴収の方法等を検討する。

お問い合わせ

橋本市 建設部 建築住宅課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1115 ファクス:0736-33-1665
問い合わせフォーム