計画6-3.特定空家等の命令
特定空家等の命令について
勧告に係る措置の猶予期限までに正当な理由がなく措置をとらなかった場合、次のとおり命令する。
(1)事前通知
様式9号事前通知書(PDFファイル:100.1KB)の送付により、命令する旨及び意見書等の提出ができる旨を事前に通知する。
(2)公聴会の開催
通知の日から5日以内に、公開による意見の聴取の請求があった場合、公聴会を開催する。また、開催日の3日前までに、様式10号開催通知書(PDFファイル:92.2KB)により請求者に対し通知し、様式11号公告書(PDFファイル:71.2KB)により公告する。
(3)命令の施行
正当と認められる理由が示されない場合、様式12号命令書(PDFファイル:111.4KB)の送付により命令する。
(4)猶予期限
猶予期限として、措置の内容を履行するのに通常要すると考えられる期間を定める。
(5)公示
命令の施行後、第三者に不測の損害を与えることを未然に防止するため、特定空家等の敷地内に様式13号標識(PDFファイル:72.5KB)を設置し、広報誌及びホームページ等において、命令した旨を掲載する。
橋本市 建設部 建築住宅課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1115 ファクス:0736-33-1665
問い合わせフォーム
更新日:2023年12月13日