計画6-2.特定空家等の勧告
特定空家等の勧告について
指導した特定空家等の状態が改善されない場合、次のとおり勧告する。
(1)勧告
様式8号勧告書(PDFファイル:111.3KB)の送付により勧告する。
(2)猶予期限
猶予期限として、措置の内容を履行するのに通常要すると考えられる期間を定める。
橋本市 建設部 建築住宅課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1115 ファクス:0736-33-1665
問い合わせフォーム
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指導した特定空家等の状態が改善されない場合、次のとおり勧告する。
様式8号勧告書(PDFファイル:111.3KB)の送付により勧告する。
猶予期限として、措置の内容を履行するのに通常要すると考えられる期間を定める。
橋本市 建設部 建築住宅課
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更新日:2023年12月13日