計画6-1.特定空家等の助言又は指導

更新日:2023年12月13日

 特定空家等の助言又は指導について

 現にもたらしている、又はそのまま放置した場合に予見される悪影響の範囲内に、周辺の建築物や通行人等が存在し、又は通行し得て被害を受ける状況にあり、その悪影響の程度が社会通念上許容される範囲を超え、もたらされる危険等について切迫性が高い特定空家等については、所有者等自らの意思による改善を促すため、次のとおり助言又は指導する。

(1)助言

 特定空家等を放置した場合の周辺の生活環境に及ぼす影響や、管理及び相続等に関する相談窓口等の情報提供のため、文書等の送付、電話、訪問等により助言する。また、土地と建物の所有者が異なる場合や接道要件を満たさない場合等、特に解決が困難な状況の特定空家等については、空家等対策推進助成金制度を紹介する。

(2)指導

 助言に対する応答が無く、改善が見られない場合、様式7号指導書(PDFファイル:99.4KB)により指導する。

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