計画5-3.空家等活用促進区域

更新日:2023年12月13日

 空家等活用促進区域について

空家等及び空家等の跡地の活用が必要と認められる中心市街地等の区域については、次のとおり区域等を定める。

(1)区域及び指針

対象区域の住民等の意見を反映させるために必要な措置を講じ、和歌山県と協議した上で、空家等活用促進区域及び空家等活用促進指針を別表02空家等活用促進区域(PDFファイル:73.3KB)のとおり定める。

(2)要請

空家等活用促進区域内の経済的社会的活動の促進のために必要がある場合、様式6号要請書(PDFファイル:70.9KB)により必要な措置を講じるよう要請する。

空家等活用促進区域の状況

定めた区域無し

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