計画6-6.立入検査
立入検査について
現地調査により特定空家等に該当するか否か、状態の改善を促す必要があるか否かを判断するため、所有者等に対する助言又は指導、勧告、命令の施行に必要な限度において、次のとおり立入調査を実施する。
(1)事前通知
所有者等を確知している場合、立入調査実施日の5日前までに事前通知する。
(2)立入調査
様式16号立入調査員証(PDFファイル:98.2KB)を携帯して立入調査を実施する。関係者から請求があった場合はこれを提示する。
橋本市 建設部 建築住宅課
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和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1115 ファクス:0736-33-1665
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更新日:2023年12月13日