居宅介護支援における特定事業所集中減算について

更新日:2024年02月08日

特定事業所集中減算について

 居宅介護支援事業所は、毎年度2回の判定期間に作成された居宅サービス計画のうち、対象となるサービスのいずれかで、同一法人が開設する事業者によって提供されたものの占める割合が80%を超えている場合には、正当な理由がある場合を除き、減算適用期間の全ての居宅介護支援費が1月200単位/件の減算となります。

 

対象となるサービス

 ・訪問介護

 ・通所介護

 ・福祉用具貸与

 ・地域密着型通所介護

 

判定期間、報告期限、減算適用期間

1.前期

  (1)判定期間  3月1日から8月末日まで

  (2)市への報告期限  9月15日まで

  (3)減算適用期間 10月1日から3月31日まで

 

2.後期

  (1)判定期間  9月1日から2月末日まで

  (2)市への報告期限  3月15日まで

  (3)減算適用期間 4月1日から9月30日まで

 

 ※市への報告期限が、土日祝日の場合は、市の翌開庁日まで

提出書類

 提出先 : 橋本市 介護保険課

 提出部数 : 2部(1部は控として押印のうえ返却します)

  ※判定様式への押印は不要です。

お問い合わせ

橋本市 健康福祉部 介護保険課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1111(代) ファクス:0736-33-1665
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