居宅介護支援事業者【変更届、廃止・休止・再開届】

更新日:2021年04月14日

変更届出、廃止・休止・再開届出

介護保険法に基づく居宅介護支援事業を行う者は、法令に定める事項等に変更が生じた場合、事業を廃止・休止・再開する場合は、市長に各種届出等を行う必要があります。
 

【変更届出】

事業所の名称、所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があった場合は、変更の日から10日以内に届け出てください。

 

提出書類

 1.変更届出書 様式第2号(第3条関係)(Wordファイル:15.6KB)

 2.添付書類一覧(Excelファイル:33.5KB)

添付書類の様式

  付表10

指定居宅介護支援事業所の指定に係る記載事項(Excelファイル:17.8KB)

参考様式1

従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(Excelファイル:103.1KB)

参考様式7

介護支援専門員一覧(Excelファイル:10.8KB)

参考様式2

管理者経歴書(Excelファイル:16.6KB)

参考様式9-2

役員名簿 (EXCEL:36KB)

参考様式6

介護保険法第79条第2項各号の規定に該当しない旨の誓約書(Excelファイル:16.8KB)

 誓約書

暴力団排除条例に関する誓約書 (EXCEL:42.5KB)

 

提出期限

 変更日から10日以内

 

提出先

 〒648-8585 橋本市東家一丁目1番1号

 橋本市 健康福祉部 介護保険課 介護保険係

 メールアドレス:kaigo@city.hashimoto.lg.jp

提出方法

 メール、郵送又は提出先に持参

※メールにより提出する場合は、受領印押印後のPDFデータを返信します。
※郵送により提出する場合は、返信用封筒を同封するとともに、返信の切手を貼付すること

 

提出部数

 2部(一部を事業所控えとして受領印を押してお返しします。)

 

「従業者の職種、員数及び職務の内容」等に係る変更届出 (変更届出の特例)

 運営規程に定める内容のうち「従業者の職種、員数及び職務の内容」等に係る変更については、変更届出手続きの簡素化を図るため、本市では年に1回の届出でよいとしています。

 ただし、「事業所の管理者の氏名及び住所」または「介護支援専門員の氏名及びその登録番号」に関する変更があった場合は、その都度届出が必要です。


 

【廃 止・休止・再開届出】

事業を廃止又は休止しようとする場合は、廃止又は休止の日の1ヶ月前までに、事業を再開した場合は、再開の日から10日以内に届け出てください。

 

提出書類

 1.廃止・休止・再開届出書 様式第3号(第3条関係)(Wordファイル:16.3KB)


 2.添付書類

※廃止・休止理由により添付書類が必要な場合がありますので、個別にお問い合わせください。
※事業の再開に係る届出は、従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表を添付し てください。
※休止期間は、原則6ヶ月以内です。
※引き続き休止する場合は休止届の再提出が必要です。(休止期間は、最長12ヶ月まで)

 

 

提出期限

 1.廃止・休止届出 → 廃止・休止の日の1ヶ月前まで

 2.再開届出 → 再開の日から10日以内

 

提出先

 〒648-8585 橋本市東家一丁目1番1号

 橋本市 健康福祉部 介護保険課 介護保険係

 メールアドレス:kaigo@city.hashimoto.lg.jp
 

提出部数

 2部(一部を事業所控えとして受領印を押してお返しします。)

 

提出方法

 メール、郵送又は提出先に持参
 

※メールにより提出する場合は、受領印押印後のPDFデータを返信します。
※郵送により提出する場合は、返信用封筒を同封するとともに、返信の切手を貼付すること

 

お問い合わせ

橋本市 健康福祉部 介護保険課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1111(代) ファクス:0736-33-1665
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