橋本市で農業をはじめたい方へ

更新日:2024年07月29日

橋本市について

 橋本市では、年間平均気温14℃の温暖な気候や紀の川の恵みを活かした柿、かんきつ、葡萄等の果樹栽培や水稲の栽培が盛んに行われています。

 さらに最近では、高野山麓精進野菜をはじめとした野菜の減農薬栽培も徐々に増えてきており、さまざまな農産物が栽培されています。(高野山麓精進野菜については、「広報はしもと 令和5年12月号」の特集ページをご覧ください。)

 大阪・奈良の県境に位置しており、交通アクセスもバッチリ!電車一本で大阪の中心部まで行くことができます。

 また、橋本ふるさと便や農産物インターネット販売促進事業など、農産物を送る際の送料補助や販売手数料を一部補助といった補助金制度を備えており、新規就農者も参入しやすい環境が整っております。

 就農相談は随時受け付けておりますので、新しく農業をはじめたい方はお気軽にご相談ください。

 

橋本市 経済推進部 農林振興課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-6113 ファクス:0736-33-1665
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橋本市で農業を始めたい方が受けられる補助金制度や支援情報

主な支援措置

⓵ 就農準備資金(国事業)

 次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農前の研修を後押しする資金(2年以内)。JA紀北かわかみトレーニングファーム等で研修を受ける就農希望者に、最長2年間、月12.5万円(年間最大150万円)を交付します。

※申し込みやお問い合わせについては和歌山県伊都振興局までお願いいたします。

和歌山県伊都振興局農業水産振興課

Tel:0736-34-1700  FAX:0736-33-4914

メール:e1303111@pref.wakayama.lg.jp

⓶ 経営開始資金(国事業)

 農業経営を始めてから経営が安定するまでの最大3年間、年間150万円を定額交付します。青年等就農計画(認定新規就農者)の認定を受けることが交付要件のひとつになっています。

就農準備資金・経営開始資金(農林水産省HPへリンクします)

⓷ 経営発展支援事業(国事業)

 新規就農される方に、機械・施設等導入にかかる経費の上限1000万円(経営開始資金の交付対象者は上限500万)に対し4分の3の支援金を交付します。青年等就農計画の認定を受けていることが交付要件のひとつとなっています。(国の補助上限1/2(例)国1/2,県1/4,本人1/4)

経営発展支援事業 (農林水産省HPへリンクします)

⓸ 経営継承応援資金(和歌山県事業)

 上記⓵~⓷のような国の支援策の対象とならない新規就農者に対して、農業の担い手として幅広い人材を確保するため資金支援を行います。

交付金額:1人あたり50万円(1回のみ)

対象者は次の要件をすべて満たす必要があります。ただし、親の農業経営を継承する場合、継承する経営あたりの支援対象者は1人とします。

  1. 認定新規就農者(青年等就農計画の認定を受けた方)
  2. 経営開始時の年齢が60歳以下(経営継承の場合、対象者自身が経営主となって経営を開始する必要あり)
  3. 交付前年度の1月1日から当該年度の12月31日までに経営開始
  4. 年150日かつ1,200時間以上の農業従事が確実
  5. 国の新規就農者育成総合対策(経営開始資金・経営発展支援事業)による支援を受けていない(初期投資促進事業などの同様の国の事業も含む)

制度の詳細は県経営支援課、振興局農業水産振興課、橋本市農林振興課へお問い合わせください。

※手続き等に時間を要する場合がありますので、お早めにご相談ください。

和歌山県 経営継承応援資金案内ページ

⓹ 新規就農者に対する無利子資金制度(日本政策金融公庫)

 農業経営の開始に必要な機械、施設の取得等のための資金を長期、無利子で貸し付ける青年等就農資金により支援します。

青年等就農資金 (農林水産省HPへリンクします)

青年等就農計画制度(認定新規就農者制度)

 上記⓶~⓹の支援を受けるには青年等就農計画の認定を受けていただくことが必要です。

 青年等就農計画制度は、農業経営基盤強化促進法で位置づけられた制度になります。

新たに農業を始める方が作成する「青年等就農計画」を橋本市が認定し、その計画に沿って農業を営む認定新規就農者に対して重点的に支援措置を講じようとするものです。

対象者

 上記補助金の対象者は、橋本市において新たに農業経営を営もうとする方、また農業経営を開始して5年を経過していない方で下記のいずれかに当てはまる方になります。

1.青年(原則、18歳以上45歳未満)

2.65歳未満で、特定の技能・技術を有する方

3.上記の者が役員の過半数を占める法人

※認定農業者は含みません。

※農業経営開始日の基準につきましては、原則、「農地の取得」「農業機械や施設の取得」「本人名義の取引(資材購入、農産物販売)」を行った中でも最も早い日とします。ただし、青色申告承認申請書を提出した場合であって、申請書に記載した事業開始日が前述の3つの時期よりも早い時は、申請書に記載した事業開始日を農業経営開始日とします。

主な判定基準

 認定を受ける為には、以下の内容をすべて満たす必要があります。

1.農業経営を開始した日を起点として、5年目の農業所得が主たる従事者1人当たり320万円程度であること。

2.年間労働時間が概ね2000時間であること。

3.就農計画が橋本市の「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」に照らし適切なものであること。

4.就農計画が達成される見込みが確実であること。

⓺ 橋本市農業振興条例

 橋本市農業振興条例に基づき、橋本市産農産物のブランド強化や遊休農地の拡大防止、農業経営安定化、販路開拓などを支援し農業を積極的に振興、農業経営の持続的な発展を支援するための補助制度を設けています。農業振興条例には以下の補助事業があります。各事業の補助内容や要件など、詳しくはホームページを確認していただくか、農林振興課までお問い合わせください。

  1. 県農産物産地化補助金活用促進事業
  2. 経営継承支援事業
  3. 農業用機械導入支援事業
  4. 収入保険・果樹共済加入事業
  5. 認定農業者基盤強化事業
  6. 有害鳥獣被害対策事業
  7. 農地集積推進事業
  8. 農産物等インターネット販売促進事業 ・・・ 詳しくはこちら
  9. 橋本ふるさと便事業補助金      ・・・ 詳しくはこちら
  10. クビアカツヤカミキリ対策事業
  11. 農業用ハウス災害復旧事業
  12. 令和5年6月豪雨による被災農地及び施設復旧事業

 

⓻ 農地についてのご相談

農地中間管理事業

農業を始めるには、まずは農地を確保する必要があります。

和歌山県農業公社が間に入り、貸し手から農地を借り、借り手に農地を貸し付けます。

経営面積を拡大していく方にとっては、複数の貸し手から農地を借りる場合でも和歌山県農業公社との契約となるため、安心して耕作することができます。

詳しくは、橋本市農林振興課、JA紀北かわかみ又は和歌山県農業公社へご相談ください。

和歌山県ホームページ農地中間管理事業についてはこちら!

⓼ 農業研修先について

 和歌山県農林大学校(かつらぎ町中飯降422)

 Tel:0736-22-2203 FAX:0736-22-7402

果樹・野菜・花きの基礎的な知識や、栽培に関する知識の習得を目指します。

和歌山県農林大学校ホームページはこちら!

⓽ 農機具バンクについて

橋本市内で就農している方に、使わなくなった農機具などをあっせんする制度です。

⓾ 有害鳥獣被害対策事業補助金

有害鳥獣被害防止のため、市内の農地に設置する防護柵設置費用(県補助対象外)を補助します。

※防護柵とは電気柵、ネット、ワイヤーメッシュ、防獣ネットなどがあります。

実施主体ごとの事業は次のとおりです。

1.県事業 

・補助金額 買入資材費の2/3

・申込期間 4月上旬~5月中旬まで

・対象者  農業者(2戸以上のグループ)

       ※防護柵で囲う一団の農地(1工区)は2戸以下とします。

2.市事業 

・補助金額 買入資材費の1/3以内

・申込期間 6月上旬~10月下旬まで

・対象者  農業者(1戸単独)

      ※防護柵で囲う一団の農地(1工区)は1戸です。

お問い合わせは下記まで

橋本市経済推進部農林振興課

Tel:0736-33-6113(直通)  FAX:0736-33-2175

移住・定住支援

住まい

農業を続けていくためには、就農地の近くで住居を探すことをおすすめします。

なお橋本市では移住相談を受け付けていますので、詳しくは橋本市シティプロモ-ション課へお問い合わせください。

空き家バンク

売買、賃貸など条件は様々ですが、空き家の情報を提供しています。

橋本市空き家バンクについてはこちら

和歌山県移住・定住支援サイト

和歌山県公式移住サイトでは和歌山でのくらしや仕事などについての情報を得ることができます。先輩移住者のインタビューなどもあります。

わかやまLIFE (和歌山県移住定住支援サイト)はこちら

お問い合わせ

橋本市 経済推進部 農林振興課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-6113 ファクス:0736-33-1665
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