橋本ふるさと便事業の事業実施者となる指定事業者を募集します
橋本市では令和5年度も橋本ふるさと便事業を実施いたします。
橋本ふるさと便事業は、市内の農業者が生産した農産物等を購入した消費者が、家族や友人に農産物を発送する際の送料を橋本市が補助する事業です。橋本ふるさと便を実施する事業者は、消費者の送料を立替える必要がありますが、立替えていただいた送料を橋本市が補助します。
消費者の送料が無料になることで需要が増加すると共に、橋本市産の農産物等を全国の家族・友人に“贈る”ことで、橋本市産農産物等を橋本市民らが一丸となってPRし、農業関係者の販路拡大と所得向上を図ることを目的としています。
橋本市では橋本ふるさと便事業の指定事業者として事業を実施される事業者を募集しています。
橋本ふるさと便事業補助金交付要綱 (PDFファイル: 99.0KB)
事業実施期間
令和5年4月1日(土)~令和6年1月31日(水)
※事業実施期間内であっても予算がなくなり次第、終了します。
補助内容
橋本ふるさと便事業指定事業者が消費者の依頼を受けて発送する農産物等の送料全額を補助します。
※消費者が送料を負担している場合は対象外です。
橋本ふるさと便事業指定事業者の要件
橋本ふるさと便事業指定事業者には「市内農業者」と「市内事業者」の2つの区分があります。
市内農業者 |
・市内に住所を有する個人であって、橋本市農地台帳に登録された者 ・市内に住所を有する個人であって、橋本市外にのみ農地を有する者 (農地が所在する市区町村で耕作証明書等を取得のうえ、申請ください) ・市内に登記された本店若しくは主たる事業所を有する法人であって農業を営む者 |
市内事業者 |
・市内に住所を有する個人又は市内に登記された本店 若しくは 主たる事業所を有する法人であって、橋本市産の農産物・加工品を仕入れ、販売する者 |
橋本ふるさと便事業の主な要件
〇事前に橋本ふるさと便事業指定事業者への登録が必要です。
〇指定事業者であることが消費者に分かるよう、市が指定する“のぼり”を掲示いただきます。
〇指定事業者のうち「市内農業者」は、自ら生産した農産物及びその農産物加工品の発送が対象です。
〇指定事業者のうち「市内事業者」は、橋本市産の農産物及び加工品の発送が対象です。
〇消費者に農産物等を購入いただいていることが必要です。
ご家族や親族等に『無料』で譲渡した農産物等の発送は対象外です。
〇消費者から送料をいただかないこと。
消費者が送料を負担している場合は橋本ふるさと便の対象外です。
〇商業取引に係る送料は対象外です。
〇発送伝票の商品欄に“橋本ふるさと便”と記入してください。
〇補助金申請には発送伝票や発送明細書等の添付書類の提出が必要です。
添付書類により発送先や発送品目、送料等が確認できる必要があります。
〇補助金の対象となるのは送料のみで、発送に係る手数料や梱包資材等は対象外です。
〇補助金交付申請は複数回に分けて申請が可能です。
商品の発送から3か月以内に補助金申請してください。
(予算執行状況を把握すること及び荷物の追跡確認等が必要な場合、確認できる期間が3か月以内のため、こまめに補助金申請してください)
要件を満たさないときや申請書類等に虚偽があったとき、補助金は交付できません。
補助金を交付した後に対象外であることが判明した場合、補助金の全部または一部を返還いただきます。
補助金交付までの流れ
1.橋本ふるさと便事業指定事業者の申し込み
事業に参加いただくには、事前に市の指定を受ける必要があります。下記の書類を提出ください。
申請の後、橋本市より「橋本ふるさと便事業指定事業者登録証明書」を交付します。
指定事業者に登録された日から令和6年1月31日(火)までに発送した農産物等が補助金の対象となります。
申請書類:橋本ふるさと便事業指定事業者登録申請書(様式第1号)・誓約書 兼 同意書(様式第2号)
橋本ふるさと便事業指定事業者登録申請書(様式第1号)・誓約書 兼 同意書(様式第2号) (Wordファイル: 25.3KB)
橋本ふるさと便事業指定事業者登録申請書(様式第1号)・誓約書 兼 同意書(様式第2号) (PDFファイル: 50.5KB)
2.橋本ふるさと便事業の実施
指定事業者に登録後、橋本ふるさと便事業を実施してください。
なお、指定事業者には“のぼり”を配布しますので、橋本ふるさと便指定事業者であることが分かるよう、施設や農地に掲示してください。
農産物等の販売と発送
消費者に農産物等を販売し、消費者の依頼を受けて橋本ふるさと便事業指定事業者が荷物を発送してください。
無償で譲渡した農産物等や消費者が持ち込んだ荷物の発送は、橋本ふるさと便の対象にできません。
また、消費者から送料をいただいている場合は、橋本ふるさと便の対象になりません。
発送伝票の確認
発送伝票に以下の項目が記入されているか確認ください。
〇お届け先、ご依頼主
〇品名欄への「橋本ふるさと便」の記入
〇品名欄に具体的な農産物等の品目
〇発送料金
〇運送会社の受領印
【発送伝票の記入例】

3.橋本市への補助金申請・請求
立替えていただいた消費者の送料を、橋本市に補助金として申請・請求してください。
発送より3か月以内に補助金申請(請求)してください。
申請期限:令和6年2月29日(木)
申請書類:橋本ふるさと便事業補助金交付申請書 兼 請求書(様式第5号)
橋本ふるさと便事業補助金交付申請書 兼 請求書(様式第5号) (Wordファイル: 18.8KB)
橋本ふるさと便事業補助金交付申請書 兼 請求書(様式第5号) (PDFファイル: 31.4KB)
橋本ふるさと便発送伝票報告書・対象除外伝票報告書 (Excelファイル: 23.5KB)
添付書類
1.市税の完納証明書(令和5年度の最初の補助金申請時に必要です)
2.運送会社からの請求書または領収書の写し
3.発送の詳細が分かる明細書の写し ※
4.発送伝票の原本または写し
5.振込先の通帳の写し
その他市長が必要と認める書類(橋本ふるさと便発送伝票報告書・対象除外伝票報告書)
※明細書がない場合は、橋本ふるさと便発送伝票報告書を提出ください。
明細書に橋本ふるさと便対象外の荷物が含まれている場合は、対象除外伝票報告書を提出ください。
なお、運送会社との契約の有無等により添付書類の内容が異なります。
ご不明な点は担当者までお問い合わせください。
橋本市 経済推進部 農林振興課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-6113 ファクス:0736-33-1665
問い合わせフォーム
更新日:2023年03月23日