橋本ふるさと便事業の事業実施者となる指定事業者を募集します

更新日:2026年03月31日

令和8年度橋本ふるさと便事業

橋本市では橋本ふるさと便事業指定事業者として事業を実施される事業者を募集しています。

橋本ふるさと便事業は、市内の農業者が生産した農産物等を購入した消費者が、農産物を発送する際の送料の一部を橋本市が補助する事業です。橋本ふるさと便を実施する事業者は送料のうち補助金相当額を立替える必要がありますが、立替えていただいた送料を橋本市が補助します。1件当たり送料のうち500円の補助となります。

消費者の送料が割引になることで需要が増加すると共に、橋本市産の農産物等を購入し全国の家族・友人に“贈る”ことで、橋本市産農産物等を橋本市民らが一丸となってPRし、農業関係者の販路拡大と所得向上につなげることを目的としています。


 

 

 

事業実施期間

令和8年4月1日(水)~令和9年1月31日(日)

 

 

補助内容

橋本ふるさと便事業指定事業者が消費者の依頼を受けて発送する農産物等の送料の一部を補助します。

 

橋本ふるさと便事業指定事業者の要件

橋本ふるさと便事業指定事業者には「市内農業者」と「市内事業者」の区分があります。

市内  

農業者 

  • 橋本市民(個人)であって、橋本市農地台帳に登録された者
  • 橋本市民(個人)であって、橋本市外にのみ農地を有する者
    (農地を所在する市区町村で耕作証明書等が必要)
  • 市内に登記された本店若しくは主たる事業所を有する法人であって農業を営む者

市内

事業者 

橋本市民(個人)又は市内に事業所を有する法人であって、橋本市産の農産物・加工品を仕入れ、販売する者

※橋本市産を仕入れて販売した際に橋本ふるさと便で送る場合、補助金請求時に仕入れの証拠書類の提出が必要です。

橋本ふるさと便事業実施の注意点

次の事項に注意し事業を実施してください。

  注 意 事 項
1 事業を実施するには、事前の登録が必要です。
2 市が指定する”のぼり”を掲示してください。
3

税込2,500円以上で販売した商品が対象です。

4 市内事業者は、橋本市産のみ仕入れ販売が可能。
仕入れた証明書類の提出が必要です
5 商業取引(売り場への出荷など)にかかる送料は対象外です。
6 発送伝票には”具体的な品名””橋本ふるさと便”の記載をする。
7

補助金申請には発送伝票、発送明細書等の添付書類が必要です。
※添付書類により発送先や発送品目、送料等が確認できる必要があります。

8 補助金の対象となるのは送料のみ。手数料や梱包資材等は対象外です。

 ※ご家族や親族等に『無料』で譲渡した農産物等の発送は対象外です。

 ※補助金交付申請は複数回に分けて、発送から3ヵ月程度ごとに申請してください。
(予算執行状況を把握すること及び荷物の追跡確認等が必要な場合、確認できる期間が3か月以内のため、複数回に分けて補助金申請をしてください)

 

要件を満たさないときや申請書類等に虚偽があったとき、補助金は交付できません。

補助金を交付した後に対象外であることが判明した場合、補助金の全部または一部を返還いただきます。

補助額

1件あたり 500円 送料補助

補助対象件数の上限はありません。

対象農産物・加工品について

対象の農産物およびその加工品について、税込2,500円以上で販売した商品が対象です。

 

 

補助金交付までの流れ

1.橋本ふるさと便事業指定事業者の登録申請

2.橋本ふるさと便事業の実施

3.橋本市への補助金申請・請求

1.橋本ふるさと便事業指定事業者の登録申請

事業に参画いただくには、事前に市の指定を受ける必要があります。下記の書類を提出またはWebフォームより登録申請をしてください。申請の後、橋本市より「橋本ふるさと便事業指定事業者登録証明書」を交付します。

登録された日から令和9年1月31日(日)までに発送した農産物等が補助金の対象となります。

 

■Webフォームでの申請

 

 

 

■書面での申請

  必 要 書 類
1 橋本ふるさと便事業指定事業者登録申請書(様式第1号)
2 誓約書 兼 同意書(様式第2号) ※法人さまは丸印を押印ください。 
3 申請時の確認事項

 

 

 

2.橋本ふるさと便事業の実施

橋本ふるさと便事業指定事業者に登録後、橋本ふるさと便事業を実施してください。

なお、橋本ふるさと便事業指定事業者には“のぼり”を配布しますので、橋本ふるさと便指定事業者であることが分かるよう、施設や農地などに掲示してください。

農産物等の販売と発送

消費者に農産物等を販売し、消費者の依頼を受けて橋本ふるさと便事業指定事業者が荷物を発送してください。産直市場やお店などに出荷(または卸売り)する際の送料は対象ではありません。

無償で譲渡した農産物等や消費者が持ち込んだ荷物の発送は、橋本ふるさと便の対象にできません。

発送伝票の確認

発送伝票に以下の項目が記載されているか確認ください。

〇お届け先、ご依頼主

〇品名欄への「橋本ふるさと便」の記入

〇品名欄に具体的な農産物等の品目

〇発送料金

〇運送会社の受領印

【発送伝票の記入例】

送り状 記入例

 

3.橋本市への補助金申請・請求

立替えていただいた送料のうち補助額相当分を、橋本市に補助金として申請・請求してください。発送より3か月程度以内を目安に補助金申請(請求)をしてください。

申請期限:令和9年3月1日(月)

申請書類:橋本ふるさと便事業補助金交付申請書 兼 請求書(様式第5号)

※ 市税に未納がある場合は申請できません。

添付書類

  1. 運送会社からの請求書または領収書の写し
  2. 発送の詳細が分かる明細書の写し ※
  3. 発送伝票の原本または写し
  4. 振込先の通帳の写し
  5. 仕入れた農産物・加工品を販売する場合、当該商品が橋本市産であることを証明する書類
  6. その他市長が必要と認める書類(橋本ふるさと便発送伝票報告書、発送件数を管理している任意の様式)

※運送会社発行の明細書がない場合は、橋本ふるさと便発送伝票報告書を提出ください。

 明細書に橋本ふるさと便対象外の荷物が含まれている場合は、対象外のものがどれかわかるように目印をつけるなどしてください。なお、運送会社との契約の有無等により添付書類の内容が異なります。

 ご不明な点は担当者までお問い合わせください。

 

橋本ふるさと便事業補助金交付申請Webフォーム

橋本ふるさと便事業補助金の交付申請について、必要な書類をすべてデータで提出が可能な場合は下記のWebフォームより交付申請を行うことができます。

 

 

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お問い合わせ

橋本市 経済推進部 農林振興課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-6113 ファクス:0736-33-1665
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