橋本ふるさと便事業(農産物)の事業実施者となる指定事業者を募集します

更新日:2024年04月01日

令和6年度橋本ふるさと便事業

橋本市では令和6年度も橋本ふるさと便事業を実施いたします。

橋本ふるさと便事業は、市内の農業者が生産した農産物等を購入した消費者が、家族や友人に農産物を発送する際の送料を橋本市が補助する事業です。橋本ふるさと便を実施する事業者は、消費者の送料を立替える必要がありますが、立替えていただいた送料を橋本市が補助します。(令和6年度は発送件数に上限があります。)

消費者の送料が無料になることで需要が増加すると共に、橋本市産の農産物等を全国の家族・友人に“贈る”ことで、橋本市産農産物等を橋本市民らが一丸となってPRし、農業関係者の販路拡大と所得向上を図ることを目的としています。

橋本市では橋本ふるさと便事業指定事業者として事業を実施される事業者を募集しています。

 

 

橋本ふるさと便事業補助金交付要綱・交付規則

 

事業実施期間

令和6年4月1日(月)~令和7年1月31日(金)

 

 

補助内容

橋本ふるさと便事業指定事業者が消費者の依頼を受けて発送する農産物等の送料を補助します。(補助件数に上限があります。)

※消費者が送料を負担している場合は対象外です。

 

橋本ふるさと便事業指定事業者の要件

橋本ふるさと便事業指定事業者には「市内農業者」と「市内事業者」の区分があります。

市内  

農業者 

  • 橋本市民(個人)であって、橋本市農地台帳に登録された者
  • 橋本市民(個人)であって、橋本市外にのみ農地を有する者

  (農地を所在する市区町村で耕作証明書等が必要)

  • 市内に登記された本店若しくは主たる事業所を有する法人であって農業を営む者

市内

事業者 

橋本市民(個人)又は市内に登記された本店若しくは主たる事業所を有する法人であって、橋本市産の農産物・加工品を仕入れ、販売する者

※仕入れて販売したものを橋本ふるさと便で送る場合、補助金請求時に仕入れの証拠書類の提出が必要です。

橋本ふるさと便事業の主な要件

  • 事前に橋本ふるさと便事業指定事業者への登録が必要です。
  • 同指定事業者であることが消費者に分かるよう、市が指定する“のぼり”を掲示してください。
  • 同指定事業者のうち「市内農業者」は、自ら生産した農産物及びその農産物加工品の発送が対象です。
  • 同指定事業者のうち「市内事業者」は、橋本市産の農産物及び加工品の発送が対象です。
  • 消費者に農産物等を購入いただいていることが必要です。

 ご家族や親族等に『無料』で譲渡した農産物等の発送は対象外です。

 インターネット販売で販売した農産物を橋本ふるさと便で発送するには、2,500円(税込)以上で販売することが条件です。

 なお、より効果的に制度を維持していくために対面販売においても2,500円以上の価格で販売してください。

  • 消費者から送料をいただかないこと。

 消費者が送料を負担している場合は橋本ふるさと便の対象外です。

  • 商業取引に係る送料は対象外です。(出荷など)
  • 発送伝票の商品欄に“橋本ふるさと便”と記入してください。
  • 補助金申請には発送伝票や発送明細書等の添付書類の提出が必要です。

 添付書類により発送先や発送品目、送料等が確認できる必要があります。

  • 補助金の対象となるのは送料のみで、発送に係る手数料や梱包資材等は対象外です。
  • 補助金交付申請は複数回に分けて申請してください。

 商品の発送から3か月以内に補助金申請してください。

(予算執行状況を把握すること及び荷物の追跡確認等が必要な場合、確認できる期間が3か月以内のため、複数回に分けて補助金申請をしてください)

 

要件を満たさないときや申請書類等に虚偽があったとき、補助金は交付できません。

補助金を交付した後に対象外であることが判明した場合、補助金の全部または一部を返還いただきます。

補助対象件数の上限

令和6年度橋本ふるさと便事業では、1事業者につき500件の補助対象件数上限が設定されます。

 

上限件数の加算要件

次の要件のうちどちらか1つを満たす場合は、250件加算されます。両方を満たす場合は500件加算されます。

●ふるさと納税返礼品協力事業者として「さとふる」と連携

●インターネット販売促進事業で定めるサイトでオンライン販売を行う

※加算要件には期限があります。

 

ふるさと納税返礼品協力事業者

橋本ふるさと便事業における件数加算要件である、「ふるさと納税返礼品協力事業者」を満たすには令和6年6月末日までに登録手続きが必要です。

ふるさと納税についての手続きは、産業振興課(本庁2階)でおこなってください。

 

オンライン販売をおこなう

橋本市農産物等インターネット販売促進事業で定める以下のサイトでオンライン販売をおこなってください。こちらは令和6年8月末日までにサイトでの登録が必要です。

 

補助対象件数が加算されるタイミング

上記の加算要件を満たしたことを確認したのちに発行される、加算された件数の橋本ふるさと便事業指定事業者登録証明書をもって件数の加算となります。

 

 

補助金交付までの流れ

1.橋本ふるさと便事業指定事業者の申し込み

事業に参画いただくには、事前に市の指定を受ける必要があります。下記の書類を提出またはWebフォームより登録申請をしてください。

申請の後、橋本市より「橋本ふるさと便事業指定事業者登録証明書」を交付します。

登録された日から令和7年1月31日(金)までに発送した農産物等が補助金の対象となります。

 

Webフォームはこちらから↓

 

申請書類:橋本ふるさと便事業指定事業者登録申請書(様式第1号)・誓約書 兼 同意書(様式第2号)、申請時の確認事項

 

 

2.橋本ふるさと便事業の実施

橋本ふるさと便事業指定事業者に登録後、橋本ふるさと便事業を実施してください。

なお、橋本ふるさと便事業指定事業者には“のぼり”を配布しますので、橋本ふるさと便指定事業者であることが分かるよう、施設や農地に掲示してください。

農産物等の販売と発送

消費者に農産物等を販売し、消費者の依頼を受けて橋本ふるさと便事業指定事業者が荷物を発送してください。産直市場などに出荷(または卸売り)する際の送料は対象ではありません。

無償で譲渡した農産物等や消費者が持ち込んだ荷物の発送は、橋本ふるさと便の対象にできません。

また、消費者から送料をいただいている場合は、橋本ふるさと便の対象になりません。

発送伝票の確認

発送伝票に以下の項目が記入されているか確認ください。

〇お届け先、ご依頼主

〇品名欄への「橋本ふるさと便」の記入

〇品名欄に具体的な農産物等の品目

〇発送料金

〇運送会社の受領印

【発送伝票の記入例】

送り状 記入例

 

3.橋本市への補助金申請・請求

立替えていただいた消費者の送料を、橋本市に補助金として申請・請求してください。発送より3か月以内に補助金申請(請求)してください。

補助の対象は上限件数分までの送料です。

申請期限:令和7年2月28日(金)

申請書類:橋本ふるさと便事業補助金交付申請書 兼 請求書(様式第5号)

添付書類

1.市税の完納証明書(令和6年度の最初の補助金申請時に必要です)

2.運送会社からの請求書または領収書の写し

3.発送の詳細が分かる明細書の写し ※

4.発送伝票の原本または写し

5.振込先の通帳の写し

6.仕入れた農産物・加工品を販売する場合、当該商品が橋本市産であることを証明する書類

7.その他市長が必要と認める書類(橋本ふるさと便発送伝票報告書、発送件数を管理している任意の様式)

8.インターネット販売の場合、税込2,500円以上で販売したことがわかる書類

 

※明細書がない場合は、橋本ふるさと便発送伝票報告書を提出ください。

 明細書に橋本ふるさと便対象外の荷物が含まれている場合は、対象外のものがどれかわかるように目印をつけるなどしてください。

 なお、運送会社との契約の有無等により添付書類の内容が異なります。

 ご不明な点は担当者までお問い合わせください。

令和6年度橋本ふるさと便事業生産者説明会

事業の内容が前年度と変更になるため、下記の日程で生産者向け説明会を開催します。参加は任意です。事業実施にあたりご不明点等ございましたらご参加ください。

なお、午後と夜の2回開催しますが内容は同じですのでご都合に合わせてお選びください。

 

  • 日程:4月10日(水)
  • 時間:1.午後2時~  2.午後7時~
  • 場所:教育文化会館 3階 視聴覚室(靴を脱いで入室ください)

お問い合わせ

橋本市 経済推進部 農林振興課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-6113 ファクス:0736-33-1665
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