橋本市の農業補助制度をご活用ください!『農業振興条例関連事業補助金』

更新日:2025年04月16日

 橋本市は農業経営の持続的な発展を支援するため、市が独自に補助制度を設け、農業者を支援しています。皆さんの農業経営にぜひご活用ください。

 なお、各事業の申請に必要な様式は こちらの「様式集」 にまとめています。

◇ 国又は県の補助を受けて実施する農業及び農村の振興に関する事業

県農産物産地化補助金活用促進事業

 

和歌山県が実施する「次世代につなぐ果樹産地づくり事業」と「野菜花き産地強化事業」を活用する農業者に対して、橋本市が追加で補助金を交付することで県補助金の活用を促進し、農業経営の安定化を支援します。

 

【補助対象者】 次に掲げる事業において、県からの補助金の交付決定を受けた者

 (1)次世代につなぐ果樹産地づくり事業

 (2)野菜花き産地強化事業

【補助額・補助金限度額】 県補助金交付額の1/2(実質1/6)・上限100万円     

経営継承支援事業

 

親元就農して経営を継承した農業者及び50歳以上の新規参入者等の経営開始直後の農業者に対して、市が補助金を交付することにより、農業の担い手の確保を図ります。

 

【補助対象者】 次に掲げる要件を全て満たす者。

  ただし、親元就農した農業者である場合は、経営全体を継承するものとし、

  継承する経営あたりの補助対象者は1人とする。

 (1)本市が認定した認定新規就農者であること。

 (2)農業経営開始時の年齢が60歳以下であること。

 (3)補助金の交付を受ける前年度の1月1日から当該年度の12月31日までに農業経営を開始していること。

 (4)年間150日かつ1,200時間以上農業生産に従事することが確実と見込まれること。

 (5)地域計画の目標地図に位置付けられている者、又は位置付けられることが確実であると見込まれる者。

 (6)国が実施する新規就農者育成総合対策及び同様の国の事業による

   農業経営開始後の支援を受けていないこと。

 (7)原則として生活費の確保を目的とした事業による給付を受けていないこと。

 (8)補助金の交付申請時において地方税の滞納がないこと。

  など

【補助額】 次に掲げる額を合算した額とする。

  ただし、補助金の交付は、対象者1人につき1回限りとする。

 (1)経営継承支援事業補助金(市事業) 50万円

 (2)経営継承応援事業補助金(県事業) 50万円

  ※和歌山県が実施する経営継承応援事業の予算の範囲内である場合に限る

 

◇ 担い手対策事業

3
収入保険・果樹共済加入事業

 

異常気象による自然災害等による農作物の不作および不測の事故等にあった場合における農業経営の早期再建と基盤の強化および安定を図るため、補助金を交付することにより、農業者の農業共済制度への加入を推進します。

 

【補助対象者】 次に掲げる要件を全て満たす者

 (1)市内に住所を有する農業者であること。

 (2)果樹共済または収入保険の農業共済加入者であること。

 (3)補助金の交付申請時において市税の滞納がないこと。

【補助対象経費】

 (1)果樹共済:当該年度の果樹共済掛金および賦課金

 (2)収入保険:当該年度の収入保険料および付加保険料の掛け捨て部分

【補助額】

 (1)果樹共済:当該年度の果樹共済加入者の共済掛金および賦課金の1/3

 (2)収入保険:当該年度の収入保険加入者の保険料および付加保険料の掛け捨て部分の1/3

4
農業用機械導入支援事業

 

地域農業の担い手となる認定農業者・認定新規就農者が農業経営の発展に必要となる農業用機械の取得を支援することで、生産性の向上・農業経営の安定化を支援します。

 

※農業用機械:法定耐用年数が7年以上の農作業用機械。ただし、軽トラックや農業用倉庫、冷蔵庫など、農作業以外に使用できる汎用性の高い機械や中古品を除きます。

 

【補助対象者】 次に掲げる要件を全て満たす者

 (1)市内に住所を有する認定農業者または認定新規就農者

 (2)当該補助金の交付を受けた年度から起算して3年間当該補助金の交付を受けていない者

 (3)地域計画の目標地図に位置付けられている者又は位置付けられることが確実であると見込まれる者

 (4)補助金の交付申請時において、市税の滞納がないこと。

【補助対象経費】 次に掲げる要件を全て満たす農業用機械の取得価格(消費税および地方消費税を除く)

 (1)取得価格が30万円以上であること。

 (2)他の補助金の交付を受けていない農業用機械であること。

【補助額・補助金限度額】 補助対象経費の1/3 (1,000円未満切捨て)・上限20万円

◇ 農地の有効活用事業

5
有害鳥獣被害対策事業

 

農地への侵入防止柵(防護柵・防鳥機・防除柵)の設置に対し補助金を交付することにより、野生鳥獣による農作物への被害を軽減し、農業者の生産意欲の向上を図ります。

 

【補助対象者】 次に掲げる要件を全て満たす者

 (1)市内の農地を耕作し、農産物の販売等を行う者であること。

 (2)補助金の交付申請時において市税の滞納がないこと。

【補助対象経費】 侵入防止柵等を設置するための資材の購入費(設置費を除く)。

  ただし、次に掲げる要件を満たす農地に設置するものに限る。

 (1)市内の農地であって、遊休農地でないこと。

 (2)同一年度内にこの補助金の交付を受けた農地でないこと。

 (3)5年以内に有害鳥獣被害対策事業が実施された農地でないこと。

【補助額・補助金限度額】 

 (1)防護柵:補助対象経費の1/3(100円未満切捨て)・上限15万円

 (2)防鳥機:補助対象経費の1/2(100円未満切捨て)・上限5万円

 (3)防除柵:補助対象経費の1/2(100円未満切捨て)・上限5万円

6
農地集積推進事業

 

農業者が農地中間管理機構を通じて5年以上継続して行う農地の借用に対して補助金を交付することにより、農地集積を推進します。

 

【補助対象者】

 農地中間管理機構を通じて市内の農地を5年以上借り受ける契約を締結した農業者

 農地中間管理事業を活用して市内の農地を5年以上貸し出す契約を締結した所有者

【借り手 補助額】10アールあたり2万円 (契約更新の場合は10アールあたり1万円)

【貸し手 補助額】10アールあたり1万円 (新規契約の場合のみ)

7
農作業用道路整備支援事業【令和7年4月新設】

 

農地への進入路や園内道の整備・修繕に対して補助金を交付することにより、農地の利活用と農作業の効率性を高めると共に農業者の安全を確保することで農業経営を支援します。

 

【補助対象】 次に掲げる要件を全て満たす者

(1)市内に住所を有する農業者又はそれらの者で組織する団体であること。

(2)整備する農地が所有地でない場合は、所有者から本事業を活用して進入路や園内道を整備する旨の承諾を得ている者。

(3)地域計画の目標地図に位置付けられている者又は位置付けられることが確実であると見込まれる者。

(4)本事業で整備した進入路や園内道を10年以上活用して、農業経営を継続する意思があること。

(5)補助金交付申請時において市税の滞納がないこと。

                            など

 

【補助対象事業及び補助金対象経費】

(1)市内に所在する農地への整備であること

(2)整備する進入路や園内道が200平方メートル未満であること

(3)補助金申請する年度内に完了する事業であること

(4)国及び県、市が実施する同様の事業の対象とならない整備事業であって、整備に係る経費(工事請負費、資材購入費及び工事用機械・器具の借上料に限る。)が、10万円以上のもの。

【補助額・補助金限度額】 対象経費の1/3を乗じて得た額(1,000円未満切捨て)・上限20万円

◇ 収益性の高い農業推進事業

 

 

橋本市農産物等インターネット販売促進事業

 

農業者がオンラインショッピングモールを活用して農産物・加工品を販売した際に係る手数料やリピーター獲得のために作成する印刷物の経費に対して補助金を交付することで、農業者の販路拡大・販売促進を支援します。

 

【補助対象者】 次に掲げる要件を全て満たす者

 (1)農産物・加工品を自ら生産する市内農業者であって、毎年度、

   あらかじめ補助対象事業の実施に係る申込みをし、その受理決定された者

 (2)補助金の交付申請時において市税の滞納がないこと。

 (3)暴力団もしくは暴力団員またはこれらの者と密接な関係を有する者でないこと。

【補助対象経費】

 (1)オンラインショッピングモールを活用した農産物・加工品の販売に係る

   手数料等であって、次に掲げる要件を全て満たすもの。

   ア 申請の受理決定日から令和8年1月31日までにされた取引により

    生じたものであること。

   イ 販売に係る農産物・加工品の品目、取引日時及び手数料等の額が

    証拠書類等によって確認できること。

 (2)(1)の販売に関する農産物・加工品に係る印刷物の作成に係る印刷費等

【補助額・補助金限度額】 

 (1)補助対象経費の合計額(100円未満切捨て)・上限30万円

 (2)補助対象経費の1/2(100円未満切捨て)・上限10万円

 

本事業の詳細は こちら(農産物販売促進事業) に掲載しています。

 

橋本ふるさと便事業

 

橋本ふるさと便事業指定事業者が生産・販売する農産物を消費者が購入し、その消費者が依頼する送付先(国内)へ橋本ふるさと便事業指定事業者が発送する際の送料に対して補助金を交付することで、農業者の販路拡大・販売促進を支援します。

【補助対象者】次に掲げる要件を全て満たす者

 (1)橋本ふるさと便事業を行う市内農業者または市内事業者

   もしくはオンラインショッピングモール運営事業者であること。

 (2)橋本ふるさと便事業指定事業者として登録されており、かつ、橋本ふるさと便の幟を掲示していること。ただし、オンラインショッピングモール運営事業者については幟の掲示は不要。

 (3)補助金の交付申請時において市税の滞納がないこと。

 (4)暴力団もしくは暴力団員またはこれらの者と密接な関係を有する者でないこと。

【補助対象経費】

 (1)橋本ふるさと便事業指定事業者として登録された日から令和8年1月31日までの間になされた橋本ふるさと便事業に係る送料であること。

 (2)販売方法に関わらず、税込み2,500円以上で販売した農産物又は加工品に係る送料であること。

 

【補助額】指定事業者が負担した送料のうち、1件につき500円

ただし、送料が500円未満の場合は送料実費

 

本事業の詳細は こちら(農産物販売促進事業) に掲載しています。

◇ その他市長が農業および農村振興上、特別に必要と認める事業

10
クビアカツヤカミキリ対策事業

 

市内に侵入し甚大な被害を及ぼす特定外来生物であるクビアカツヤカミキリへの防除対策に補助金を交付することで、クビアカツヤカミキリによる樹木の被害を未然に防止します。

 

【補助対象事業】

 国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所「クビアカツヤカミキリ防除法」に沿って次の対策を行う事業。ただし、他の補助金等の交付対象とならないものに限る。

 (1)バラ科樹木に対し、薬剤により登録されている農薬による対策

 (2)バラ科樹木に対し、成虫の侵入防止対策によるネット被覆対策

【補助対象者】 次に掲げる要件を全て満たす者

 (1)市内において、クビアカツヤカミキリによる被害を受ける恐れがあるバラ科樹木

   (サクラ、ウメ、モモ、スモモ、ハナモモ、キクモモなど)を所有し、もしくは

   管理する個人または団体

 (2)補助金の交付申請時において市税の滞納がないこと。

 (3)同一年度内に当該補助金の交付を受けていないこと(同一世帯を含む)。

 (4)補助対象事業を補助金の交付を受けた年度内に完了させることができること。

【補助対象経費】

 (1)防除薬剤購入費(消費税および地方消費税を除く)

 (2)成虫侵入防止ネット設置に係る経費(消費税および地方消費税を除く)

【補助額・補助金限度額】 

 (1)防除薬剤購入費:補助対象経費の合計額(100円未満切捨て)

   ア 個人の場合:上限2万円

   イ 団体の場合:上限5万円

 (2)ネット被覆:バラ科樹木1本につき3,000円・上限15万円

11
農業用ハウス災害復旧事業

 

自然災害により農業用ハウスに被害を受けた農業者に対し、農業用ハウスの補修等に対する補助金を交付することにより、農業生産活動の速やかな再開および被災した農業者の農業経営の安定を図る。

 

【補助対象者】 次に掲げる要件を全て満たす者

 (1)市内に住所を有する農業者であること。

 (2)復旧した農業用ハウスを3年以上活用して、農業経営を継続する意思があること。

 (3)市税その他市に対する債務の滞納がない者であること。

【補助対象事業・補助対象経費】

 自然災害により倒壊等の被害を受けた出荷を目的とした農作物の生産に要する農業用ハウス(園芸施設共済事務取扱要領に規定するプラスチックハウス2~6類)の補修または建替え(原則として、被災前と同面積・同機能のものに限る)を行うために必要な資材等の購入費用とする。

 ただし、暖房設備、灌水施設等の付帯設備に係る経費、国の災害復旧事業等の補助事業が活用できる経費は対象外。

【補助額・補助金限度額】 補助対象経費の1/2(1,000円未満切捨て)・上限20万円

提出書類

 各事業の申請に必要な様式は「様式集」にまとめています。

 こちら をクリックください。

お問い合わせ

橋本市 経済推進部 農林振興課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-6113 ファクス:0736-33-1665
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