橋本市の農業補助制度をご活用ください!『農業振興条例関連事業補助金』

更新日:2024年08月19日

 橋本市は農業経営の持続的な発展を支援するため、市が独自に補助制度を設け、農業者を支援しています。皆さんの農業経営にぜひご活用ください。

 なお、各事業の申請に必要な様式は こちらの「様式集」 にまとめています。

◇ 国又は県の補助を受けて実施する農業及び農村の振興に関する事業

県農産物産地化補助金活用促進事業【令和6年7月新設】

 

和歌山県が実施する「次世代につなぐ果樹産地づくり事業」と「野菜花き産地強化事業」を活用する農業者に対して、橋本市が追加で補助金を交付することで県補助金の活用を促進し、農業経営の安定化を支援します。

 

【補助対象者】 次に掲げる事業において、県からの補助金の交付決定を受けた者

 (1)次世代につなぐ果樹産地づくり事業

 (2)野菜花き産地強化事業

【補助額】 県補助金交付額の1/2(実質1/6)

経営継承支援事業【令和6年7月新設】

 

親元就農して経営を継承した農業者及び50歳以上の新規参入者等の経営開始直後の農業者に対して、市が補助金を交付することにより、農業の担い手の確保を図ります。

 

【補助対象者】 次に掲げる要件を全て満たす者。

  ただし、親元就農した農業者である場合は、経営全体を継承するものとし、

  継承する経営あたりの補助対象者は1人とする。

 (1)橋本市が認定した認定新規就農者であること。

 (2)農業経営開始時の年齢が60歳以下であること。

 (3)令和6年1月1日から令和6年12月31日までに農業経営を開始していること。

 (4)年間150日かつ1,200時間以上農業生産に従事することが確実と見込まれること。

 (5)国が実施する新規就農者育成総合対策及び同様の国の事業による

   農業経営開始後の支援を受けていないこと。

 (6)原則として生活費の確保を目的とした事業による給付を受けていないこと。

 (7)補助金の交付申請時において地方税の滞納がないこと。

  など

【補助額】 次に掲げる額を合算した額とする。

  ただし、補助金の交付は、対象者1人につき1回限りとする。

 (1)経営継承支援事業補助金(市事業) 50万円

 (2)経営継承応援事業補助金(県事業) 50万円

  ※和歌山県が実施する経営継承応援事業の予算の範囲内である場合に限る

 

◇ 担い手対策事業

農業用機械導入支援事業【令和6年7月新設】

 

地域農業の担い手となる認定農業者・認定新規就農者が農業経営の発展に必要となる農業用機械の取得を支援することで、生産性の向上・農業経営の安定化を支援します。

 

※農業用機械:法定耐用年数が7年以上の農作業用機械。ただし、軽トラックや農業用倉庫、冷蔵庫など、農作業以外に使用できる汎用性の高い機械や中古品を除きます。

 

【補助対象者】 次に掲げる要件を全て満たす者

 (1)市内に住所を有する認定農業者または認定新規就農者

 (2)当該補助金の交付を受けた年度から起算して3年間当該補助金の交付を受けていない者

 (3)補助金の交付申請時において、市税の滞納がないこと。

【補助対象経費】 次に掲げる要件を全て満たす農業用機械の取得価格(消費税および地方消費税を除く)

 (1)取得価格が30万円以上であること。

 (2)他の補助金の交付を受けていない農業用機械であること。

【補助額】 補助対象経費の1/3。1,000円未満切捨て。

【補助上限】 20万円

収入保険・果樹共済加入事業

 

異常気象による自然災害等による農作物の不作および不測の事故等にあった場合における農業経営の早期再建と基盤の強化および安定を図るため、補助金を交付することにより、農業者の農業共済制度への加入を推進します。

 

【補助対象者】 次に掲げる要件を全て満たす者

 (1)市内に住所を有する農業者であること。

 (2)果樹共済または収入保険の農業共済加入者であること。

 (3)補助金の交付申請時において市税の滞納がないこと。

【補助対象経費】

 (1)果樹共済:当該年度の果樹共済掛金および賦課金

 (2)収入保険:当該年度の収入保険料および付加保険料の掛け捨て部分

【補助額】

 (1)果樹共済:当該年度の果樹共済加入者の共済掛金および賦課金の1/3

 (2)収入保険:当該年度の収入保険加入者の保険料および付加保険料の掛け捨て部分の1/3

認定農業者基盤強化事業

 

認定農業者・認定新規就農者が新たに実施する農業用施設または機械の取得に対して、補助金を交付することにより、農業経営の基盤強化を促します。

 

【補助対象者】 令和3年4月から令和5年12月までに新たに農業用施設または

  機械を取得した認定農業者・認定新規就農者で、償却資産税を納税された方

【補助額】 農業用償却資産に対して課税される固定資産税相当額

【補助対象年限】 5年間

【補助金限度額】 1年度あたり50万円

◇ 農地の有効活用事業

有害鳥獣被害対策事業

 

農地への侵入防止柵(防護柵・防鳥機・防除柵)の設置に対し補助金を交付することにより、野生鳥獣による農作物への被害を軽減し、農業者の生産意欲の向上を図ります。

 

【補助対象者】 次に掲げる要件を全て満たす者

 (1)市内の農地を耕作し、農産物の販売等を行う者であること。

 (2)補助金の交付申請時において市税の滞納がないこと。

【補助対象経費】 侵入防止柵等を設置するための資材の購入費(設置費を除く)。

  ただし、次に掲げる要件を満たす農地に設置するものに限る。

 (1)市内の農地であって、遊休農地でないこと。

 (2)同一年度内にこの補助金の交付を受けた農地でないこと。

 (3)5年以内に有害鳥獣被害対策事業が実施された農地でないこと。

【補助額・限度額】

 (1)防護柵:補助対象経費の1/3(100円未満切捨て)・上限15万円

 (2)防鳥機:補助対象経費の1/2(100円未満切捨て)・上限5万円

 (3)防除柵:補助対象経費の1/2(100円未満切捨て)・上限5万円

農地集積推進事業

 

農業者が農地中間管理機構を通じて5年以上継続して行う農地の借用に対して補助金を交付することにより、農地集積を推進します。

 

【補助対象者】

 農地中間管理機構を通じて市内の農地を5年以上借り受ける契約を締結した農業者

【補助額】10アールあたり2万円

◇ 収益性の高い農業推進事業

 

 

橋本市農産物等インターネット販売促進事業

 

農業者がオンラインショッピングモールを活用して農産物・加工品を販売した際に係る手数料やリピーター獲得のために作成する印刷物の経費に対して補助金を交付することで、農業者の販路拡大・販売促進を支援します。

 

【補助対象者】 次に掲げる要件を全て満たす者

 (1)農産物・加工品を自ら生産する市内農業者であって、毎年度、

   あらかじめ補助対象事業の実施に係る申込みをし、その受理決定された者

 (2)補助金の交付申請時において市税の滞納がないこと。

 (3)暴力団もしくは暴力団員またはこれらの者と密接な関係を有する者でないこと。

【補助対象経費】

 (1)オンラインショッピングモールを活用した農産物・加工品の販売に係る

   手数料等であって、次に掲げる要件を全て満たすもの。

   ア 申請の受理決定日から令和7年1月31日までにされた取引により

    生じたものであること。

   イ 販売に係る農産物・加工品の品目、取引日時及び手数料等の額が

    証拠書類等によって確認できること。

 (2)(1)の販売に関する農産物・加工品に係る印刷物の作成に係る印刷費等

【補助額・上限額】

 (1)補助対象経費の合計額(100円未満切捨て)・上限30万円

 (2)補助対象経費の1/2(100円未満切捨て)・上限10万円

 

本事業の詳細は こちら(農産物販売促進事業) に掲載しています。

 

橋本ふるさと便事業

 

橋本ふるさと便事業指定事業者が生産・販売する農産物を消費者が購入し、その消費者が依頼する送付先(国内)へ橋本ふるさと便事業指定事業者が発送する際の送料に対して補助金を交付することで、農業者の販路拡大・販売促進を支援します。

【補助対象者】次に掲げる要件を全て満たす者

 (1)橋本ふるさと便事業を行う市内農業者または市内事業者

   もしくはオンラインショッピングモール運営事業者であること。

 (2)補助金の交付申請時において市税の滞納がないこと。

 (3)暴力団もしくは暴力団員またはこれらの者と密接な関係を有する者でないこと。

【補助対象経費・補助額】

 橋本ふるさと便事業指定事業者として登録された日から令和7年1月31日までの間になされた橋本ふるさと便事業に係る送料で、当該事業者が負担した送料全額。

※オンラインショッピングモールで販売する農産物・加工品は税込み2,500円以上で販売したものに限る。

【発送件数の上限】

 (1)市内農業者および市内事業者:500件

 (2)市内農業者のうち、橋本市ふるさと納税返礼品協力事業者として認定された事業者には

   250件を加算します。

 (3)市内農業者のうち、オンラインショッピングモールで販売する者には、

   250件を加算します

 (4)市内農業者および市内事業者のうち、複数の生産者の農産物を取り扱う指定事業者は、

   本市に住所を有する生産者が10人あたり1,000件とし、10,000件を上限とします。

 (5)市が推進する農産物産地化事業に取り組む指定事業者のうち、市長が特に必要と

   認めるものの発送件数は10,000件を上限とします。

 

本事業の詳細は こちら(農産物販売促進事業) に掲載しています。

◇ その他市長が農業および農村振興上、特別に必要と認める事業

10
クビアカツヤカミキリ対策事業

 

市内に侵入し甚大な被害を及ぼす特定外来生物であるクビアカツヤカミキリへの防除対策に補助金を交付することで、クビアカツヤカミキリによる樹木の被害を未然に防止します。

 

【補助対象事業】

 国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所「クビアカツヤカミキリ防除法」に沿って次の対策を行う事業。ただし、他の補助金等の交付対象とならないものに限る。

 (1)バラ科樹木に対し、薬剤により登録されている農薬による対策

 (2)バラ科樹木に対し、成虫の侵入防止対策によるネット被覆対策

【補助対象者】 次に掲げる要件を全て満たす者

 (1)市内において、クビアカツヤカミキリによる被害を受ける恐れがあるバラ科樹木

   (サクラ、ウメ、モモ、スモモ、ハナモモ、キクモモなど)を所有し、もしくは

   管理する個人または団体

 (2)補助金の交付申請時において市税の滞納がないこと。

 (3)同一年度内に当該補助金の交付を受けていないこと(同一世帯を含む)。

 (4)補助対象事業を補助金の交付を受けた年度内に完了させることができること。

【補助対象経費】

 (1)防除薬剤購入費(消費税および地方消費税を除く)

 (2)成虫侵入防止ネット設置に係る経費(消費税および地方消費税を除く)

【補助額・補助金限度額】

 (1)防除薬剤購入費:補助対象経費の合計額(100円未満切捨て)

   ア 個人の場合:上限2万円

   イ 団体の場合:上限5万円

 (2)ネット被覆:バラ科樹木1本につき3,000円・上限15万円

11
農業用ハウス災害復旧事業

 

自然災害により農業用ハウスに被害を受けた農業者に対し、農業用ハウスの補修等に対する補助金を交付することにより、農業生産活動の速やかな再開および被災した農業者の農業経営の安定を図る。

 

【補助対象者】 次に掲げる要件を全て満たす者

 (1)市内に住所を有する農業者であること。

 (2)復旧した農業用ハウスを3年以上活用して、農業経営を継続する意思があること。

 (3)市税その他市に対する債務の滞納がない者であること。

【補助対象事業・補助対象経費】

 自然災害により倒壊等の被害を受けた出荷を目的とした農作物の生産に要する農業用ハウス(園芸施設共済事務取扱要領に規定するプラスチックハウス2類及び3類)の補修または建替え(原則として、被災前と同面積・同機能のものに限る)を行うために必要な資材等の購入費用とする。

 ただし、暖房設備、灌水施設等の付帯設備に係る経費は対象外。

【補助額】 補助対象経費の1/2(1,000円未満切捨て)

【補助金限度額】 20万円

12
令和5年6月豪雨による被災農地及び施設復旧事業

 

令和5年6月豪雨によって被災した農地や施設(農地の活用に直接必要となる水路および農道)の復旧工事に対して補助金を交付することにより、農業の継続を支援します。

 

【補助対象者】 次に掲げる要件を全て満たす者

 (1)市内に農地を所有し、耕作し、もしくは管理する農業者または農業者で組織する団体および市内の施設を管理する団体であって、令和5年6月2日に発生した台風2号によって被災した農地および施設について、令和5年12月28日までに「令和5年6月豪雨による被災農地及び施設の届出(確認依頼書)」が受理されており、かつ、令和7年3月31日までに自力で復旧させるものであること。

 (2)復旧した農地および施設を5年以上活用して、農業経営を継続する意思があること。

 (3)補助金の交付申請時において市税の滞納がないこと。

 (4)暴力団もしくは暴力団員またはこれらの者と密接な関係を有する者でないこと。

【補助対象経費】

 1か所の工事の費用(工事請負費、工事用資材購入費、工事用機械・器具の借上料)が5万円以上のものであって、領収書および復旧工事費用の内訳が分かる明細書の写しがあるもの。ただし、復旧工事に関し、他の補助金の交付を受けるものを除く

【補助額】 補助対象経費の1/2(1,000円未満切捨て)

【補助金限度額】 20万円

【事業実施期限】 令和7年3月31日

 

詳しくは こちら からご確認ください。

提出書類

 各事業の申請に必要な様式は「様式集」にまとめています。

 こちら をクリックください。

お問い合わせ

橋本市 経済推進部 農林振興課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-6113 ファクス:0736-33-1665
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