○橋本市警防規程

平成23年9月30日

消防本部訓令第9号

橋本市警防活動規程(平成18年橋本市消防本部訓令第10号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 警防業務

第1節 警防調査(第8条―第10条)

第2節 警防計画(第11条―第14条)

第3節 消防機械器具管理(第15条)

第4節 警防訓練(第16条―第18条)

第5節 普及啓発(第19条)

第6節 警防活動検証(第20条)

第7節 警防事務(第21条―第23条)

第3章 通信指令(第24条―第28条)

第4章 警防体制

第1節 消防隊(第29条―第31条)

第2節 出動(第32条―第35条)

第3節 指揮体制(第36条)

第4節 現場指揮者(第37条・第38条)

第5節 警防本部(第39条―第42条)

第6節 現場指揮本部及び指揮隊(第43条―第48条)

第7節 非常警防体制(第49条・第50条)

第8節 召集(第51条―第55条)

第5章 警防活動

第1節 警防活動通則(第56条―第70条)

第2節 消火活動(第71条―第80条)

第3節 救助活動(第81条・第82条)

第4節 救急活動(第83条―第86条)

第5節 水防活動(第87条―第89条)

第6節 消防事故活動(第90条)

第7節 警備(第91条―第93条)

第8節 その他の活動(第94条―第96条)

第9節 消防団活動(第97条―第100条)

第6章 雑則(第101条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)、消防法(昭和23年法律第186号)その他の法令に基づき、火災、水災その他の災害(以下「災害等」という。)による被害を軽減するために行う警防業務、警防活動等に係る必要な事項について定める。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 警防業務 警防調査、警防計画、消防機械器具管理、警防訓練等に係る事務をいう。

(2) 警防活動 災害等が発生した場合又は発生するおそれがある場合に、災害等による被害の拡大を防止するために行う火災、救助、救急、水防等の活動及びこれらの活動を支援する態勢をいう。

(4) 所属長 消防本部の各課長及び消防署長(以下「署長」という。)をいう。

(5) 指揮者 消防本部又は消防署において現場指揮者の指揮及び支援を行うほか警防活動に係る全体の指揮を行う者をいう。

(6) 現場指揮者 災害等の現場(以下「災害現場」という。)において指揮を行う者をいう。

(7) 指揮隊 現場指揮本部の運営を任務とする特命の隊をいう。

(8) 消防隊 警防活動を実施するため編成した消火小隊、救助小隊、救急小隊、水防小隊及び特命小隊の総称をいう。

(9) 機関員 消防機械器具を運転及び操作する者をいう。

(10) 非常災害 災害等のうち橋本市地域防災計画に規定する地震災害、風水害、事故災害等の非常時の災害をいう。

(11) 橋本市本部 橋本市地域防災計画に規定する警戒本部及び災害対策本部をいう。

(警防責任)

第3条 消防長は、警防業務及び警防活動の運営を統括する。

2 警防課長は、この規程の定めるところにより警防業務及び警防活動を掌握し、警防課の職員(以下「警防課員」という。)を指揮監督するとともに、署長の行う警防業務及び警防活動の指針の提示並びにその調整を行うものとする。

3 総務課長及び予防課長は、災害等が発生したときは、消防長の指示に従い、警防業務及び警防活動に協力するものとする。

4 署長は、この規程の定めるところにより消防署の職員(以下「署員」という。)を指揮監督し、管轄区域内の警防業務及び警防活動に万全を期するものとする。

5 消防署の副署長、班長及び係長(以下「副署長等」という。)は、署長の行う警防業務及び警防活動を補佐しなければならない。

(安全管理)

第4条 警防課長及び署長は、警防業務及び警防活動に係る安全管理対策を推進しなければならない。

2 安全管理に係る必要な事項については、橋本市消防安全管理規程(平成18年橋本市消防本部訓令第13号)に定める。

(関係機関との連絡調整)

第5条 警防課長及び署長は、警防業務及び警防活動を効率的に推進するため、関係機関と緊密な連絡調整を行わなければならない。

(管轄区域の掌握)

第6条 署長は、警防活動上重要な消防対象物及び管轄区域内の地水利について、掌握しておかなければならない。

(担当区域)

第7条 組織的な警防業務及び警防活動を推進するため、担当区域を別表第1のとおり定める。

第2章 警防業務

第1節 警防調査

(警防調査)

第8条 署長は、署員に担当区域の警防調査を実施させるものとし、その情報を他の署長と共有するとともに、必要により合同で警防調査を実施するものとする。

2 水利調査及び保全に係る必要な事項については、橋本市指定消防水利規程(平成18年橋本市消防本部訓令第12号)に定める。

(危険物等の把握)

第9条 署長は、警防活動に重大な支障を生ずるおそれのある危険物等について、予防課長と連携を密にし、その実態の把握に努めなければならない。

(消防水利施設等の協議及び指導)

第10条 警防課長は、橋本市まちづくり条例(平成18年橋本市条例第193号)その他の開発に関する法令等に基づき、消防水利施設等の協議及び指導を行うものとする。

2 署長は、前項の規定による協議及び指導に現地調査が必要なときは、当該現地調査に協力しなければならない。

第2節 警防計画

(警防計画の目的)

第11条 警防計画は、警防活動上重要な消防対象物の実態を把握し、これに対応する警防対策を事前に定めることによって、災害等が発生したときに最も効果的な警防活動を行い、被害の軽減を図ることを目的とする。

(警防計画の区分)

第12条 警防計画の区分は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 特殊建築物 災害時要援護者施設、高層建築物、重要建築物等をいう。

(2) 危険物施設 危険物、高圧ガス、液化石油ガス及び火薬類を貯蔵し、又は取り扱う施設をいう。

(3) その他警防活動が困難な消防対象物等

(警防計画の策定)

第13条 警防課長は、警防計画を策定しようとするときは、担当区域の署長と協力して消防対象物に係る警防計画カード(様式第1号)を作成し、消防長の承認を受けなければならない。

2 警防計画カードには、必要により警防活動に有効な資料を添付するものとする。

3 警防課長は、第1項の規定により警防計画を策定したときは、当該計画に係る警防計画カードの写しを他の所属長に送付するものとする。

4 前項の規定により警防計画カードの写しの送付を受けた所属長は、当該計画を所属職員に周知するものとする。

(警防計画の検証及び修正)

第14条 警防課長及び署長は、災害等が発生した消防対象物が警防計画の対象にあるときは、当該計画の運用について検証するものとする。

2 警防課長は、前項の検証の結果、当該計画を修正する必要があると認めるときは、速やかに修正を行うものとする。

3 警防計画の修正については、前条の規定を準用する。

第3節 消防機械器具管理

(消防機械器具管理)

第15条 警防課長及び署長は、迅速な警防態勢の確立に資するため、消防機械器具の適切な取扱い及び保全に係る対策を推進しなければならない。

2 消防機械器具の取扱い及び保全に係る必要な事項については、橋本市消防機械器具管理規程(平成18年橋本市消防本部訓令第11号)に定める。

第4節 警防訓練

(警防訓練の実施)

第16条 警防課長及び署長は、警防活動の運営及び処置の向上に資するため、警防訓練を実施しなければならない。

(警防訓練の区分)

第17条 警防訓練の区分は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 小隊訓練 小隊で行う訓練をいう。

(2) 中隊訓練 中隊で行う訓練をいう。

(3) 合同訓練 消防本部及び関係機関で行う訓練をいう。

(4) 総合訓練 消防本部、消防団その他関係機関で行う大規模な訓練をいう。

2 警防訓練の種別及び方法は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 種別

 基本訓練 体力向上及び基本的な処置の習熟を図るための訓練をいう。

 火災防御訓練 消火活動の運営及び処置に係る訓練をいう。

 救助訓練 救助活動の運営及び処置に係る訓練をいう。

 救急訓練 救急活動の運営及び処置に係る訓練をいう。

 水防訓練 水防活動の運営及び処置に係る訓練をいう。

(2) 方法

 座学 警防活動の運営及び処置に係る講義をいう。

 机上訓練 警防活動の運営及び処置について、机上で検討する訓練をいう。

 運用訓練 操法等の部分訓練及び想定付与に応じて行う全体訓練をいう。

(警防訓練の計画)

第18条 警防課長は合同訓練及び総合訓練に係る計画を、署長は小隊訓練及び中隊訓練に係る計画をそれぞれ作成するものとする。

2 警防課長及び署長は、訓練の実効を上げるため、前条第2項第2号に規定する方法を組み合わせて補完するよう努めるものとする。

3 警防課長は、関係機関による訓練に積極的に職員を派遣するものとする。

第5節 普及啓発

(訓練指導)

第19条 市民及び自主防災組織の行う訓練及び消防法第8条に基づく消防計画により防火管理者が行う消防訓練に係る訓練指導については、前条第2項の規定を準用するものとする。

第6節 警防活動検証

(警防活動の検証)

第20条 警防課長は、警防活動の指揮その他運営及び処置の向上に資するため、署長及び副署長等に出席を求め、警防活動の検証を実施しなければならない。

2 前項の検証の対象は、次の各号に掲げる災害等とする。

(1) 警防計画の対象となっている消防対象物に係る災害等

(2) 第36条第1項第2号に規定する特別指揮体制を適用した災害等

(3) その他警防課長が必要と認める災害等

3 署長は、検証に使用する見取り図、写真等の資料を準備するものとする。

4 警防課長は、検証の結果を警防活動検証報告書(様式第2号)により消防長に報告するものとする。

第7節 警防事務

(報告書等の作成)

第21条 警防業務及び警防活動に係る報告書等については、事後速やかに作成するものとする。

(火災調査)

第22条 火災の原因及び損害の調査に係る必要な事項については、橋本市火災調査規程(平成18年橋本市消防本部訓令第15号)に定める。

(警防資料)

第23条 警防業務及び警防活動に係る警防資料については、体系的に作成し保存しなければならない。

第3章 通信指令

(通信指令室)

第24条 警防活動に関する通信指令は、消防本部の通信指令室において統制する。

2 通信指令室の指令員(以下「指令員」という。)として勤務する者は、警防課員及び署員をもって充てる。

(通報の受理)

第25条 指令員は、災害等の通報を受理したときは、その発生場所、消防対象物の名称、災害の状況その他必要な事項について、確認しなければならない。

(出動指令等)

第26条 指令員は、通報を受理したときは、消防隊の出動を指令するものとする。

2 指令員は、災害等の状況に応じて出動小隊の増減を図る必要があると認めるときは、現場指揮者と調整のうえ時機を逸することなく適切な指令を行い、消防隊を効率的に運用しなければならない。

3 指令員は、災害等の状況に応じて災害等が発生した地区を管轄する消防団の分団長に出動を要請するとともに、速やかに消防団長及び消防副団長(以下「正副団長」という。)に報告しなければならない。

4 指令員は、受理した通報内容から判断して、必要と認めるときは、警察、防災航空隊、医療機関等に出動又は待機を要請することができる。

5 指令員は、受理した通報内容に応じて、関係機関に対して必要な情報を提供し、又は協力を要請するものとする。

(活動の統制)

第27条 指令員は、警防活動に係る情報伝達を統制するとともに、効果的な情報により消防隊を支援するものとする。

2 指令員は、出動可能な小隊の状況を常に掌握しておかなければならない。

(管理等)

第28条 無線局の管理及び運用に係る必要な事項については、橋本市無線局管理運用規程(平成18年橋本市消防本部訓令第14号)に定める。

第4章 警防体制

第1節 消防隊

(編成及び配置)

第29条 消防隊は、次の各号に掲げるところにより小隊又は中隊に編成する。

(1) 小隊 隊員及び車両1台で編成するものとし、小隊長は消防士長以上の階級にあるもののうちから署長が指名した者をもって充てる。

(2) 中隊は、2個以上の小隊で編成するものとし、中隊長には、副署長等の職にある者を充てる。

2 出動に備えて消防本部及び消防署に常設する小隊及び車両の配置は、別表第2のとおりとする。

3 指揮者は、災害等に対応するため必要があると認めるときは、別表第2に規定する小隊の数を変更することができる。

4 警防課長は、出動態勢を確保するため必要があると認めるときは、別表第2に規定する車両の配置を変更することができる。

(小隊の区分)

第30条 小隊は、任務に応じて次の各号に掲げるとおり区分する。

(1) 消火小隊 小隊長及び隊員並びに消防資機材を装備した消防自動車等により編成する小隊をいう。

(2) 救助小隊 小隊長及び隊員並びに救助資機材を装備した救助工作車等により編成する小隊をいう。

(3) 救急小隊 小隊長及び隊員並びに救急資機材を装備した救急自動車により編成する小隊をいう。

(4) 水防小隊 小隊長及び隊員並びに水防資機材を装備した消防自動車等により編成する小隊をいう。

(5) 特命小隊 小隊長及び隊員並びに消防自動車等により編成する特定の任務に対応する小隊をいう。

(活動の基本)

第31条 消防隊の活動は、中隊活動を基本とし、中隊長を中心に小隊が相互に連携し、警防活動の運営及び処置に当たるものとする。

第2節 出動

(出動区分)

第32条 消防隊の出動区分は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 普通出動

 第1出動 災害等の通報を受理した後、即時に行う当務署員による出動をいう。

 第2出動 現場指揮者の応援要請に基づく非番署員による出動をいう。

 第3出動 現場指揮者の応援要請に基づく週休署員による出動をいう。

(2) 特命出動 現場指揮者又は指揮者が特定の任務に対応させるため、必要と認める出動をいう。

(3) 応援出動 緊急消防援助隊、消防相互応援協定等に基づく出動をいう。

(出動の原則)

第33条 消防隊の出動は、第26条第1項の規定による出動指令(以下「出動指令」という。)により行う。ただし、緊急性があり出動指令を待ついとまがないときは、小隊長の判断により出動するものとする。

2 勤務していない職員は、自宅周辺において災害等が発生した場合は、前項の規定にかかわらず災害現場に直接出動するものとする。

(出動時の留意事項)

第34条 小隊長は、出動時には、機関員の隣席に乗車し、隊員の乗車を確認するとともに、機関員に出動先を簡明に指示しなければならない。

2 小隊長は、災害現場に安全かつ迅速に到着できるよう走行経路を選定するとともに、隊員の危害防止及び交通事故防止に努めなければならない。

3 小隊長は、出動途上における無線情報の傍受及び火煙等の発見に努めなければならない。

(出動態勢の確保)

第35条 署長は、災害等の発生に即応するため、出動態勢を確保しなければならない。

2 署員は、警防調査等を実施するときは、常に出動に備え、出動指令を受けたときは、速やかに出動態勢をとらなければならない。

3 署長は、迅速な出場態勢をとるため、出動訓練を実施するものとする。

第3節 指揮体制

(指揮体制)

第36条 警防活動に係る指揮体制の区分は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 通常指揮体制 消防署による指揮に基づき災害等に対応する場合に適用する指揮体制をいい、署長をその指揮者とする。

(2) 特別指揮体制 第39条に規定する警防本部による指揮に基づき災害等に対応する場合に適用する指揮体制をいい、警防本部長をその指揮者とする。

第4節 現場指揮者

(現場指揮者)

第37条 現場指揮者は、災害現場の警防活動が円滑に運営されるよう当該現場において、消防隊及び指揮隊を指揮する。

2 現場指揮者は、災害現場における最上級者をもって充てる。

(現場指揮者の引継)

第38条 現場指揮者は、上級者が当該現場に到着したときは、速やかに災害等の状況及び警防活動の状況を報告し、指揮権を移譲しなければならない。

2 前項の規定により指揮権の移譲を受けようとする者は、指揮権の所在を明確にするため、職名及び指揮位置の宣言を無線統制下で行わなければならない。

3 前項の宣言により、指揮権の移行が行われるものとする。

第5節 警防本部

(警防本部の設置)

第39条 消防長は、第2出動以上の出動を要する規模の災害等が発生した場合は、災害現場における警防活動及び消防本部の円滑な運営に資するため、警防本部を設置するものとする。

2 警防本部は、消防本部の作戦室に設置するものとし、通信指令室と一体的に運用するものとする。

3 消防長は、警防本部を設置したときは、特別指揮体制により指揮するものとし、必要により通常業務を制限することができる。

4 警防課長は、警防本部が設置されたときは、放送設備等により勤務している全ての職員に周知しなければならない。

5 警防課長は、第1出動の出動指令を伝聞したときは、必要により通信指令室に参集するとともに、警防体制の初動に係る情報収集及び評価を実施するものとし、警防本部の設置が必要と認めるときは、消防長に意見具申することができる。

(警防本部の組織及び職員)

第40条 警防本部の組織及び職員は、橋本市消防本部の組織に関する規則(平成18年橋本市規則第176号)第2条及び第3条の規定を準用する。この場合において、第3条中「消防長及び次長」とあるのは「警防本部長及び警防副本部長」と読み替える。

2 警防本部長は、消防長をもって充てる。

3 警防副本部長は、次長をもって充てる。

4 課長、係長その他の警防本部の職員は、消防本部において相当する職名にある者をもって充てる。

5 警防本部長は、必要と認めるときは、正副団長を警防本部に参画させることができる。

(警防本部長等の職務)

第41条 警防本部長は、警防本部の事務を統轄する。

2 警防副本部長は、警防本部長を補佐し、警防本部長が不在のときは、その職務を代理する。

3 各課長は、上司の命を受けて課の事務を掌理する。

4 警防副本部長が不在のときは、警防課長は警防副本部長の職務を代理し、総務課長が警防課長の職務を兼ねるものとする。

(警防本部の任務)

第42条 警防本部の任務は、別表第3に定めるところによる。

第6節 現場指揮本部及び指揮隊

(現場指揮本部の設置)

第43条 警防本部長は、災害等の状況から必要があると認めるときは、災害現場における指揮本部として現場指揮本部を設置する。

2 現場指揮本部は、消防隊の掌握及び災害等の状況の把握に最適で安全な場所に設置する。

3 現場指揮本部には、その所在を表示する標識等を掲げるものとする。

4 現場指揮本部の設営は、指揮隊が行うものとする。

(現場指揮本部の編成)

第44条 現場指揮本部は、現場指揮者及び指揮隊をもって編成する。

2 警防本部長は、必要と認めるときは、現場指揮本部に正副団長を参画させることができる。

(現場指揮本部の任務)

第45条 現場指揮本部の任務は、別表第3に定めるところによる。

(指揮隊の編成等)

第46条 指揮隊は、指揮隊長、安全管理担当指揮隊員、情報伝達担当指揮隊員及び別表第4に定める現場指揮本部備品を装備した指揮車により編成する。

2 指揮隊長は、当該担当区域の署長又は警防課長をもって充てる。

3 安全管理担当指揮隊員及び情報伝達担当指揮隊員は、警防課員その他の警防本部の職員をもって充てる。

4 指揮隊長は、情報伝達担当指揮隊員の任務を兼ねることができる。

(指揮隊の任務)

第47条 指揮隊は、第43条第4項及び別表第3に定める現場指揮本部の任務を行う。

(指揮隊の出動等)

第48条 指揮隊は警防本部長の命令を受け、出動指令により出動する。

2 指揮隊の出動時の留意事項は、第34条の規定を準用する。

第7節 非常警防体制

(非常警防体制の運営)

第49条 消防長は、非常災害が発生したとき又は発生するおそれがあるときは、被害の予防及び被害の軽減を図るための警防体制(以下「非常警防体制」という。)をとるものとする。

2 消防長は、前項の規定により非常警防体制をとるときは、第39条第1項の規定にかかわらず、警防本部を設置する。

3 警防本部長は、非常警防体制が長時間に及ぶと予測されるときは、橋本市消防安全衛生管理規程(平成18年橋本市消防本部訓令第9号)に基づき、職員の労務環境を確保するための必要な措置をとるものとする。

4 前3項に掲げるもののほか非常警防体制の運営に係る必要な事項については、非常災害初動マニュアルに定める。

(非常警防体制の解除)

第50条 非常警防体制の解除は、消防長が行うものとする。

第8節 召集

(召集区分)

第51条 召集の区分及び発令者は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 欠員召集 当務署員の欠員を補充するため、署長の発令に基づき、非番の署員を対象として実施するものをいう。

(2) 非番召集 第2出動に備えるため、消防長の発令に基づき、全ての非番署員並びに警防本部の運営にあたる消防本部の職員を対象として実施するものをいう。

(3) 全員召集 第3出動に備えるため、消防長の発令に基づき、勤務していない全ての職員を対象として実施するものをいう。

(適用除外職員)

第52条 召集は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する職員には適用しない。

(1) 出向中の職員

(2) 休職又は停職中の職員

(3) 特別休暇中の職員

(4) 育児休暇又は介護休暇中の職員

(5) 出張又は参集に間に合わない管轄外の場所に所在する職員

(6) 前各号に掲げるほか、止むを得ない事情があると所属長が認めた職員

2 所属長は、前項第5号の規定にかかわらず、可能な範囲で召集に応じるものとする。

(召集方法)

第53条 召集の方法は、召集区分に応じて電話、順次指令及び電子メールにより実施する。

(参集)

第54条 職員は、召集の命令を受けたときは、特に指定がある場合を除き、各所属に参集しなければならない。

2 前項の規定により参集した職員は、所属長にその旨を報告しなければならない。

3 所属長は、所属職員の参集状況について、警防課長に報告しなければならない。

4 警防課長は、前項の報告に基づき召集簿を作成し、指揮者に報告しなければならない。

(召集の解除)

第55条 召集の解除は、指揮者が行うものとする。

2 所属長は、全員召集のときは、指揮者の承認を得て、全部又は一部の所属職員の召集を解除することができる。

3 警防課長は、第1項の規定により召集が解除されたときは、召集簿を整理しなければならない。

第5章 警防活動

第1節 警防活動通則

(警防活動の運営)

第56条 警防活動の運営は、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 指揮命令に係ること。

(2) 安全管理に係ること。

(3) 情報伝達に係ること。

(4) 現場評価に係ること。

(指揮命令)

第57条 警防活動においては、原則として、直属小隊長の指揮命令により行動する。ただし、現場指揮者から現場の状況変化等に即応させるため指揮命令があったときは、これに従うものとする。

2 警防活動にあたり2人以上の隊員が同一行動をするときは、階級の上位にある者の指揮による。ただし、同階級者のときは、主担者の指揮によるものとする。

(安全管理)

第58条 現場指揮者は、現場の状況及び職員の活動状況等を的確に把握したうえで安全管理に努めなければならない。

2 隊員は、現場指揮者が行う安全管理上の指示に従わなければならない。

3 隊員は、災害現場に適合した装備で活動しなければならない。

(現場即報)

第59条 現場指揮者は、災害現場に到着したときは、速やかに次の各号に掲げる事項を指令員に即報するものとする。

(1) 災害等の規模及び種別

(2) 二次災害等の発生するおそれの有無

(3) 災害現場及び周囲の地水利状況

(4) 人命に関する情報

(5) 必要とする応援隊及び資機材の数量

(事故即報)

第60条 現場指揮者は、警防活動において、次の各号に掲げる事故が発生したときは、速やかに指令員を通じて消防長に報告しなければならない。

(1) 交通事故を起こしたとき。

(2) 隊員が死傷したとき。

(3) 消防機械、消防無線等の故障により警防活動に支障が生じたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、即報を要すると認める事態が発生したとき。

(現場評価と優先順位)

第61条 現場指揮者は、災害現場に到着したときは、現場の状況を把握できるところに位置し、状況を評価するとともに、優先順位を決めて警防活動の運営及び処置にあたらなければならない。

(消防警戒区域の設定等)

第62条 現場指揮者は、消防警戒区域を設定する必要があると認めるときは、消防法第28条第1項の規定により消防警戒区域を設定し、市民等に対し当該区域からの退去を命令ずる等必要な措置をとらなければならない。

2 消防警戒区域の範囲は、市民等の行動が警防活動に支障を及ぼすおそれのある範囲及び二次災害等が発生するおそれのある範囲とする。

3 現場指揮者は、消防警戒区域を設定したときは、当該区域を標示し、必要な箇所に警戒人員を配置するものとし、必要に応じて当該区域の設定及び警戒人員の配置について警察官に協力を求めることができる。

4 現場指揮者は、災害等の推移に応じて消防警戒区域の範囲を拡大若しくは縮小し、又はその設定を解除しなければならない。

(火災警戒区域の設定等)

第63条 現場指揮者は、危険物、高圧ガス、液化石油ガス及び火薬が漏えいし、又は飛散している災害現場においては、消防長又は署長からの委任に基づき、消防法第23条の2第1項に規定する火災警戒区域を設定し、当該区域内における火気の使用を禁止し、市民等に対し当該区域からの退去を命令ずる等必要な措置をとらなければならない。

2 火災警戒区域を設定等にあっては、前条第2項から第4項の規定を準用する。

(活動妨害に対する処置)

第64条 現場指揮者は、災害現場における活動を妨害し、又は妨害するおそれのある市民等に対し、当該現場からの退去を命令ずる等必要な措置をとるものとする。

(活動に対する市民協力)

第65条 災害現場にいる隊員が、警防活動にあたり市民等に協力を求めるときは、延焼拡大による危険が著しいとき又は人命救助の必要性が急迫しているときで、かつ、当該市民等の協力によらなければその危険の排除又は人命救助ができないときに限るものとする。

(破壊等)

第66条 現場指揮者は、破壊等は、延焼拡大による危険が著しいとき又は人命救助のために行う措置で、障害物の除去及び土地の使用、制限等は、必要最小限に止めなければならない。

(警防活動の中断)

第67条 現場指揮者は、警防活動において環境の悪化、天候の変化等から判断して、警防活動を継続することが著しく困難であると予測されるとき又は隊員の安全を確保するうえで著しく危険であると予測されるときは、警防活動を中断することができる。

(現場交代)

第68条 現場指揮者は、警防活動が長時間に及ぶと予測されるときは、隊員の疲労を考慮し、現場交代の措置をとるものとする。

(現場引揚げ及び現場点検)

第69条 消防隊の引揚げは、現場指揮者の指示によるものとする。

2 小隊長は、現場を引き揚げるときは、隊員及び消防機械器具の現場点検を実施しなければならない。

(引き揚げ後の措置)

第70条 小隊長は、帰署後、速やかに消防機械器具の点検及び整備を実施し、必要により給油を行い出動態勢に万全を期さなければならない。

第2節 消火活動

(消火活動の原則)

第71条 消火活動は、人命救助を最優先とする。

2 消火活動は、延焼拡大の防止を主眼とするほか、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる活動を行う。

(1) 第1出動の消火小隊 延焼拡大の最も大きな方面に対する防御に当たる。

(2) 第2出動以上の消火小隊 現場指揮者の統制の下、各小隊相互に連携を図り、効率的な消火活動を行う。

(水利部署)

第72条 消火小隊は、先着順に火点直近で有効放水のできる水利を選定し部署するものとする。

(筒先配備)

第73条 現場指揮者は、救助を要する者(以下「要救助者」という。)及び火点を包囲するために必要な筒先を最優先に配備しなければならない。

(水損防止)

第74条 現場指揮者は、注水により著しい水損が発生するおそれがあるときは、次の各号に掲げる措置をとるものとする。

(1) 火点直下階を最優先とし、防水シート等を用いて消火水を屋外に排出するよう工夫を施すこと。

(2) 火勢の状況に応じて、放水圧力の減少並びに使用するホースの口径及び筒先を使い分け、過剰な放水を避けること。

(飛火警戒)

第75条 現場指揮者は、気象状況、建物の密集状況、延焼状況等により飛火警戒を実施する必要があると判断したときは、飛火危険方面への警戒を実施しなければならない。

(排煙対策)

第76条 現場指揮者は、煙の充満する火災現場においては、煙の性状、延焼状況、建物構造等を評価して、早期に排煙方法及び排煙実施箇所を設定しなければならない。

2 現場指揮者は、排煙作業中における隊員の安全管理及び危害防止を図るため必要な措置をとらなければならない。

(鎮圧及び鎮火の決定)

第77条 現場指揮者は、鎮圧及び鎮火を決定したときは、速やかに指揮者に報告しなければならない。

(再燃防止)

第78条 現場指揮者は、再燃防止のため必要な措置をとらなければならない。

(死体発見時の措置)

第79条 現場指揮者は、火災現場において、死体発見の報告を受けたときは、速やかに消防長に報告するとともに、警察官の到着までその現場の保存に努めなければならない。

(現場保存)

第80条 現場指揮者は、火災現場において、当該火災の原因調査に資するため現場の保存に努めなければならない。

第3節 救助活動

(救助活動の原則)

第81条 現場指揮者は、救助現場に到着後速やかに関係者から情報を入手するとともに、要救助者の存在が確認され、又は予測されるときは、速やかに救助活動を実施するものとする。

2 現場指揮者は、救助活動に係る二次災害防止に努めるとともに、隊員の安全を確保するため、次の各号に掲げる行動を徹底させるものとする。

(1) 災害等の状況、発生原因等を評価し、安全、確実、迅速に活動すること。

(2) 隊員相互の連絡を密にとり、任務を遵守すること。

(3) 進入して活動するときは、必ず退路を確保すること。

(連携)

第82条 救助活動にあたるときは、小隊同士の連携を十分にとるものとする。

2 救助活動に従事している小隊長から協力を求められたときは、指揮命令の範囲内で優先的かつ積極的に応じるものとする。

3 救助活動は、救急活動と一体的に実施するよう努めなければならない。

4 現場指揮者は、救助活動において、要救助者に医療支援が必要と認められるときは、医師の派遣を要請しなければならない。

第4節 救急活動

(救急活動の原則)

第83条 救急活動は、救命を主眼とし、傷病者の観察及び必要な応急処置を行い、適応した医療機関へ安全に搬送することを原則とする。

2 救急活動においては、関係法令を遵守し、傷病者、関係者等に対し、親切丁寧に接しなければならない。

3 その他救急活動に係る必要な事項については、別に定める。

(多数傷病者の対応)

第84条 多数の傷病者がいる場合の対応は、トリアージ、応急処置及び搬送の体系を基本とし、先着救急隊の役割は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 災害現場の評価

(2) 第59条に準じた現場即報の実施

(3) トリアージ、応急処置及び搬送に係る活動動線の設定

(4) 災害現場における救急活動の指揮

2 現場指揮者は、当該現場において、医療支援が必要と認められるときは、医師の派遣を要請しなければならない。

(応急手当)

第85条 市民等に対する応急手当の指導及び認定に係る必要な事項については、別に定める。

(患者等搬送事業)

第86条 市内の民間事業者に対する患者等搬送事業の指導及び認定に係る必要な事項については、別に定める。

第5節 水防活動

(水防活動の原則)

第87条 水防活動は、人命救助を最優先するものとし、河川、道路、公共施設その他の公共に重大な影響を及ぼす消防対象物を優先して行うものとする。

2 水防活動に係る必要な事項については、別に定める。

(状況調査)

第88条 署長又は中隊長は、水防に係る通報があったときは、速やかに水防小隊を当該現場に出動させ、状況調査を実施するとともに、第59条の規定に準じ即報するものとする。

2 当該現場において、人命救助等の事態が急迫しているときは、当該小隊は、直ちに救助活動を実施しなければならない。

(避難誘導)

第89条 市民等を避難誘導するときは、次の各号に掲げるところによる。

(1) 本市が定める指定避難場所への誘導を基本とする。

(2) 災害時要援護者及び当該援護者の介助者を優先して誘導する。

2 避難誘導に関しては、橋本市本部と密に調整を図るものとする。

3 前2項に掲げるもののほか、必要な事項については、橋本市地域防災計画に定めるところによる。

第6節 消防事故活動

(消防事故活動)

第90条 危険物排除、怪煙調査、枯草等の燃焼その他の火災、救助、救急及び水防に該当しない消防用務を要する事故等に係る活動は、第5章第1節及び第2節の規定を準用する。

第7節 警備

(警備の実施)

第91条 警備は、次の各号に掲げる区分により実施する。

(1) 指定警備 隊員を指定する場所に派遣して行う警備をいう。

(2) 巡回警備 隊員を警備対象区域等に派遣して巡回して行う警備をいう。

(特別警備)

第92条 消防長は、不特定多数の者が集まる催事における群集事故等の不測の事態に備える必要があると認めるときは、特別警備を実施するものとする。

2 消防長は、前項の規定により特別警備を実施するときは、第39条第1項の規定にかかわらず、警防本部を設置する。

3 警防課長は、第1項の規定により特別警備を実施するときは、事前に警備計画を作成しなければならない。

(年末警備)

第93条 消防長は、歳末繁忙期における火災予防及び火災等による被害の軽減を図るため、年末警備を実施するものとする。

2 警防課長は、前項の規定により年末警備を実施するときは、事前に警備計画を作成しなければならない。

第8節 その他の活動

(緊急消防援助隊活動)

第94条 消防組織法第45条第1項に規定する緊急消防援助隊に係る活動については、和歌山県緊急消防援助隊応援等実施計画及び和歌山県緊急消防援助隊受援計画に定めるところによる。

(消防応援活動)

第95条 消防組織法第39条第2項の規定による消防相互応援協定(以下「応援協定」という。)に基づく活動は、それぞれの協定に定めるところによる。

(その他の警防活動)

第96条 その他の警防活動については、警防の目的に適合するもの及びこれと密接な関係にあるもので、消防長が必要と認めるものについて行うものとする。

第9節 消防団活動

(隊の編成)

第97条 消防団は、部及び班に所属する団員並びに消防資機材を装備した消防自動車により隊を編成する。

(消防団の出動等)

第98条 消防団の出動は、第26条第3項の規定による出動要請により行う。

2 前項の出動要請を受けた分団長は、速やかに団員を召集し出動するものとする。

3 消防団の参集については、別に定める。

4 応援協定に基づく区域外活動等区域外への出動は、消防組織法第18条第3項に定める消防長又は署長の命令によるものとする。

(消防団の非常警防体制)

第99条 非常警防体制における消防団の活動は、非常災害初動マニュアルに定めるところによる。

(消防活動)

第100条 消防団の消防活動は、第5章第1節及び第2節の規定を準用する。

第6章 雑則

(補則)

第101条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この規程は、平成23年10月1日から施行する。

(令和3年3月15日消本訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

担当区域

区分

区域名称

担当区域

消防本部

 

市の全域

橋本消防署

橋本区域

1

橋本、古佐田、妻、原田、東家、市脇、小原田、菖蒲谷、みゆき台、さつき台、岸上、山田、吉原、出塔、柏原、野、神野々、御幸辻、北馬場、柿ノ木坂、隅田町河瀬、隅田町上兵庫、隅田町下兵庫、恋野、赤塚、上田、中道、須河、只野、彦谷、谷奥深、北宿、南宿、学文路、南馬場、清水、賢堂、向副、横座、西畑

2

高野口町応其、高野口町大野、高野口町小田、高野口町上中、高野口町九重、高野口町嵯峨谷、高野口町下中、高野口町竹尾、高野口町田原、高野口町名倉、高野口町名古曽、高野口町伏原、高野口町向島

橋本北消防署

橋本北区域

柱本、矢倉脇、慶賀野、橋谷、胡麻生、紀見、細川、境原、杉尾、城山台、三石台、紀見ヶ丘、光陽台、小峰台、しらさぎ台、隅田町中島、隅田町中下、隅田町芋生、隅田町垂井、隅田町真土、隅田町平野、隅田町山内、隅田町霜草、あやの台

(注)橋本消防署が担当する2の区域は、原則として水防に係る業務及び活動のみを行うものとする。

別表第2(第29条関係)

小隊及び車両の配置

区分

配置小隊

配置車両

消防本部

総務課

 

指令車

指揮車

査察広報車

警防課

 

予防課

 

橋本消防署

第1小隊

ポンプ車1号 ポンプ車2号

タンク車 救助工作車 資機材搬送車

救急車1号 救急車2号

第2小隊

橋本北消防署

第1小隊

ポンプ車3号 はしご車

救急車3号 広報車

別表第3(第42、45、47条関係)

組織図・任務分担

画像

別表第4(第46条関係)

現場指揮本部備品

区分

備考

区分

備考

専用無線機

 

標識等

 

指揮卓・指揮板

 

警防計画カード

 

橋本市地図

 

警戒用ロープ

 

拡声器

 

強力ライト

 

誘導灯

 

原因調査セット

 

投光器

必要により

コードリール

必要により

無線中継設備

必要により

発電機・予備燃料

必要により

画像画像

画像

橋本市警防規程

平成23年9月30日 消防本部訓令第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成23年9月30日 消防本部訓令第9号
令和3年3月15日 消防本部訓令第1号