○橋本市指定消防水利規程
平成18年3月1日
消防本部訓令第12号
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第21条の規定に基づく消防水利に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「指定消防水利」とは、法第21条第1項の規定に基づき消防長が消防水利として指定したものをいう。
(指定消防水利の基準及び範囲)
第3条 消防水利として指定することができる水利の基準及び範囲は、次のとおりとする。
常時20立方メートル(流水の場合は0.8立方メートル毎分。以下同じ。)以上の水を保有するもので、消防自動車又はその他の動力ポンプの近接し得るものとする。ただし、常時保有水量が20立方メートル以下のものであっても状況によって消防長が消防水利として有効と認めたものは、この限りでない。
(水利指定の手続)
第4条 消防長は、消防水利に指定しようとするときは、あらかじめ綿密な調査を行い、その使用方法、期限、その他につき、その所有者、管理者又は占有者(以下「関係者」という。)の承諾を得てこれを指定するものとする。
2 関係者以外の他人の土地及び工作物を利用しなければ消防水利として使用できないときは、その者の承諾を得なければならない。
(指定消防水利の表示)
第5条 消防署長(以下「署長」という。)は、指定消防水利には、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第34条の2の規定に定める標識を掲げなければならない。
2 署長は、前項の標識が腐蝕又は文字の不鮮明になったもの又は盗難又は紛失した事実を発見したときに、直ちに補修、再掲出等の措置を講じなければならない。
(指定消防水利の期間更新及び廃止)
第6条 消防長は、指定消防水利の期間の更新又は廃止の必要があるときは、関係者と協議の上これを行うものとする。
(指定消防水利の保全)
第7条 署長は、指定消防水利の保全については、関係者のみにゆだねることなく、関係者と一体となってこれを行わなければならない。
第8条 署長は、地水利調査を実施し、管内の指定消防水利の保全状況を検査しなければならない。
2 指定消防水利が漏(減)水、損壊その他の異状により使用に支障があると認めるときは、関係者と協力して適切な処置を講じなければならない。
第9条 署長は、前条第1項に定める場合のほか、毎年2回指定消防水利の定例検査を実施するものとする。
(指定消防水利関係簿冊)
第10条 署長は、指定消防水利について、次の簿冊を備え付けなければならない。
(1) 指定消防水利台帳(様式第3号)
(2) 指定消防水利異状処理簿(様式第4号)
(3) 指定消防水利一覧図
2 指定消防水利に異状があったときは、その都度指定消防水利台帳及び指定消防水利異状処理簿の手入を行わなければならない。
(指定消防水利の変更及び撤去)
第11条 消防職員は、地水利調査、定例検査又はその他において指定消防水利が変更、撤去若しくは使用不能になり、又はそのおそれある事実を知ったときは、直ちに署長に報告しなければならない。
第12条 署長は、前条の報告を受けたときは、直ちに実情を再調査して消防長に報告しなければならない。
第13条 署長は、指定消防水利の関係者が法第21条第3項の規定により、指定消防水利を変更し、撤去し、又は使用不能の状態に置こうとする届出のあったときは、実情を調査し意見を具して消防長に報告しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の橋本市指定消防水利規程(昭和52年橋本市規程第12号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年3月15日消本訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。