○橋本市消防本部及び消防署の設置等に関する条例
平成18年3月1日
条例第219号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域を定めるものとする。
(消防本部及び消防署の設置)
第2条 本市の消防事務を処理するため、次の機関を置く。
(1) 消防本部
(2) 消防署
(消防本部の位置及び名称)
第3条 消防本部の位置及び名称は、次のとおりとする。
(1) 名称 橋本市消防本部
(2) 位置 橋本市東家六丁目2番1号
(消防署の位置、名称及び管轄区域)
第4条 消防署の位置、名称及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 管轄区域 |
橋本消防署 | 橋本市東家六丁目2番1号 | 高野口町応其、高野口町大野、高野口町小田、高野口町上中、高野口町九重、高野口町嵯峨谷、高野口町下中、高野口町竹尾、高野口町田原、高野口町名倉、高野口町名古曽、高野口町伏原及び高野口町向島の区域を除く市の区域 |
橋本北消防署 | 橋本市小峰台一丁目32番地の7 |
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成18年9月21日条例第258号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。
附則(平成23年3月15日条例第8号)
この条例は、平成23年10月1日から施行する。