○橋本市消防安全衛生管理規程

平成18年3月1日

消防本部訓令第9号

(趣旨)

第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)その他法令に定めのあるもののほか、職員の安全及び健康の確保に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員で、橋本市消防本部に勤務し、橋本市職員定数条例(平成18年橋本市条例第43号)に定めるものをいう。

(2) 所属長 課長、室長及び署長の職にある者をいう。

(所属長の責務)

第3条 所属長は、快適な職場環境の実現を図り、職場における職員の安全と健康を確保するように努めなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、法令及びこの訓令に基づいて講ずる安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に誠実に従わなければならない。

(安全管理者)

第5条 法第11条第1項の規定に基づき、消防本部に安全管理者を1人置く。

2 安全管理者は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第5条各号に掲げる資格を有する者のうちから消防長が任命する。

3 安全管理者は、法第10条第1項各号の業務のうち安全に係る技術的事項を管理する。

(衛生管理者)

第6条 法第12条第1項の規定に基づき、消防本部に衛生管理者を1人置く。

2 衛生管理者は、省令第10条各号に掲げる資格を有する者のうちから消防長が任命する。

3 衛生管理者は、法第10条第1項各号の業務のうち衛生に係る技術的事項を管理する。

(産業医)

第7条 法第13条の規定により産業医1人を置く。

3 産業医は、省令第14条第1項各号に掲げる職務を行う。

4 産業医は、前項の職務について消防長に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。

(安全衛生委員会の設置)

第8条 法第19条の規定により安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の委員は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 消防本部次長

(2) 安全管理者

(3) 衛生管理者

(4) 産業医

(5) 職員のうち、安全及び衛生に関し経験を有する者のうちから消防長が任命した者

3 前項第5号の委員は、3人とする。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任することができる。

(委員会の業務)

第9条 委員会は、法第17条第1項及び第18条第1項に定める事項について調査審議し、消防長に対して意見を述べることができる。

(委員会の会議等)

第10条 委員会の会議の議長は、消防本部次長とする。

2 議長が欠けたときは、衛生管理者がその職務を代理する。

3 委員会の会議は議長が招集し、年間を通じて計画的に開催するものとする。

4 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

5 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員会の運営)

第11条 前3条に規定するもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める。

(委員会の庶務)

第12条 委員会の庶務は、総務課において行う。

(安全衛生教育)

第13条 消防長は、職員に対し、省令第35条第1項で各号に定める事項について、その従事する業務に関する安全及び衛生のための教育を行わなければならない。

(健康診断の実施)

第14条 職員の健康診断は、規程第4章により実施する。

(療養の指示)

第15条 療養の指示については、規程第23条により実施する。

(療養の義務)

第16条 前条の規定による指示を受けた者は、その指示及び産業医又は主治医の療養指導に従い、療養に専念する等健康の回復に努めなければならない。

(秘密の保持)

第17条 健康診断の業務に従事する者は、その職務上知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。

(臨時職員等の安全及び健康の確保)

第18条 臨時又は非常勤の職員の安全及び健康の確保については、職員に準じて取り扱うものとする。

(補則)

第19条 この訓令に定めるもののほか、職員の安全衛生管理に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

(平成28年3月31日消本訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

橋本市消防安全衛生管理規程

平成18年3月1日 消防本部訓令第9号

(平成28年4月1日施行)