○橋本市職員定数条例

平成18年3月1日

条例第43号

(定義)

第1条 この条例において「職員」とは、本市の議会及び執行機関の事務部局に置かれる常勤の職員で、一般職に属する者(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3の規定により臨時的に任用される者を除く。)をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 議会事務局の職員 7人

(2) 市長の事務部局の職員 472人

(3) 市民病院の職員 370人

(4) 消防職員 76人

(5) 教育委員会事務局及び教育機関の職員 117人

(6) 選挙管理委員会の職員 5人

(7) 監査委員事務局の職員 3人

(8) 公平委員会の職員 5人

(9) 農業委員会の職員 5人

(10) 水道事業及び下水道事業の職員 48人

(職員の定数の配分)

第3条 前条各号に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれの任命権者が定める。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成18年6月30日条例第256号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月29日条例第10号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日条例第29号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月15日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年6月27日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月24日条例第11号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月15日条例第11号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月18日条例第25号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月13日条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

橋本市職員定数条例

平成18年3月1日 条例第43号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年3月1日 条例第43号
平成18年6月30日 条例第256号
平成19年3月29日 条例第10号
平成21年3月31日 条例第29号
平成21年6月15日 条例第32号
平成26年6月27日 条例第53号
平成27年3月24日 条例第11号
平成29年3月15日 条例第11号
平成31年3月29日 条例第17号
令和元年12月18日 条例第25号
令和5年3月13日 条例第3号