○橋本市消防機械器具管理規程

平成18年3月1日

消防本部訓令第11号

(趣旨)

第1条 消防機械器具(以下「機械器具」という。)の取扱い及び保全は、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 機械器具とは、別表に掲げるものをいう。

(2) 所属長等とは、消防本部の課長、室長及び消防署の署長をいう。

(3) 機関員等とは、機械の運転操作及びその他機械器具を操作する者をいう。

(管理責任)

第3条 消防長は、機械器具の適正な管理の責務を有するものとする。

(安全運転管理者)

第4条 消防本部に道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の2に規定する安全運転管理者を置く。

2 安全運転管理者は、関係法令及びこの規定に定めるところにより職務を行う。

(点検の区分)

第5条 機械器具の点検は、次の各号の区分による。

(1) 日常点検 毎日勤務交替時に行う点検

(2) 使用後点検 緊急自動車の使用後に行う点検

(3) 週間点検 毎週1回、点検日を定めて行う点検

(4) 月間点検 毎月1回、点検日を定めて行う点検

(ポンプの性能点検)

第6条 所属長等は、消防車及び小型動力ポンプのポンプ性能点検を、毎月1回以上点検し、性能の保持に努めなければならない。

(整備の区分)

第7条 機械器具の整備は、次の各号の区分による。

(1) 日常整備 日常点検、使用後点検、週間点検及び月間点検の結果により、油脂類の補給、調整及び清掃等を行う整備

(2) 定期点検整備 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第48条に定める点検整備

(3) 車検整備 車両法第58条に定める検査整備

(機関員等の責務)

第8条 機関員等は、機械器具の機能に精通し、操作の習熟に努めなければならない。

(故障報告)

第9条 機関員等は、機械器具の運用中又は使用中に故障又は異常を発見したときは、直ちに所属長等に報告するとともに、交替時には、当直の機関員等に申し送らなければならない。

(事故防止対策)

第10条 所属長等は、安全運転管理者とともに、事故防止のため安全教育その他の必要な対策を講じなければならない。

(改造)

第11条 機関員等は、機械器具の改造を必要とするときは、所属長等を通じ消防長の承認を得て行う。

(標示)

第12条 所属長等は、消防用ホース、空気呼吸用ボンベその他の器具で必要と認められるものには、標示を付さなければならない。

(燃料)

第13条 機関員等は、機械器具の燃料タンクには、常時3分の2以上の燃料を積載しておかなければならない。

(事故報告)

第14条 機関員等は、交通事故が発生したときは、直ちに必要な処置を講ずるとともに安全運転管理者及び所属長等に報告し、指示を受けなければならない。

2 所属長等は、前項の報告を受けたときは、速やかに消防長へ報告しなければならない。

3 機関員等は、事故の状況を橋本市公用車管理規則(平成18年橋本市規則第77号)第10条に規定する事故報告書により、所属長等を経由して消防長に報告しなければならない。

(破損報告)

第15条 機関員等は、機械器具の損傷事故、亡失等が生じたときは、直ちに所属長等に破損届(様式第1号)を添えて届け出なければならない。

(簿冊)

第16条 所属長等は、機械器具の管理状況を明らかにするため、次の台帳及び簿冊を備えなければならない。

(1) 機関台帳 様式第2号

(2) 機関点検整備日誌 様式第3号

(3) 車両別管理状況月報 様式第4号

(4) 装備品明細書 様式第5号

(5) 圧縮空気充填日誌 様式第6号

(6) 日常点検日誌 様式第7号

(7) 空気ボンベ台帳 様式第8号

(8) ホース台帳 様式第9号

(9) その他必要な簿冊

(補則)

第17条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

(平成23年8月5日消本訓令第7号)

この訓令は、平成23年10月1日から施行する。

(平成28年3月31日消本訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月15日消本訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

消防機械器具

大分類

小分類

品名

消防機械

消防自動車

ポンプ自動車

水槽付消防ポンプ自動車(タンク車)

はしご付消防ポンプ自動車(はしご車)

救助工作車

指令車

資機材搬送車

広報車

指揮車

人員搬送車

救急自動車

高規格救急車

軽四救急車

その他機械

小型動力ポンプ

船外機

発動発電機

その他原動機付機械

消防器具

消火活動用器具

吸水器具

放水器具

照明器具

その他消防活動に必要な器具

救助活動用器具

一般救助用器具

切断用器具

破壊用器具

呼吸保護用器具

水難救助用器具

その他救助活動に必要な器具

救急活動用器具

観察用器具

呼吸・循環管理器具

創傷等保護用器具

保温・搬送用器具

救急訓練用器具

その他救急活動に必要な器具

その他

その他の器具

その他の器具

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橋本市消防機械器具管理規程

平成18年3月1日 消防本部訓令第11号

(令和3年4月1日施行)