○橋本市無線局管理運用規程

平成18年3月1日

消防本部訓令第14号

(趣旨)

第1条 この訓令は、橋本市消防本部(以下「本部」という。)が開設する無線局の円滑かつ適正な管理運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 本部の無線局に関する組織の構成は、次のとおりとする。

(1) 代表者 市長

(2) 総括責任者 消防長

(3) 管理責任者 指令室長

(4) 運用責任者 指令室長補佐

(5) 指令室員 4人

(業務分掌)

第3条 代表者は、組織を代表し、免許人としての一切の責任を負う。

第4条 総括責任者は、代表者を補佐し、無線局に関するすべてを総括する。

第5条 管理責任者は、総括責任者の下にあってこれを補佐し、無線局の管理業務を行い、無線局の円滑な運用を可能とする責任を負い、監督官庁との連絡、交渉に当たる。

第6条 運用責任者は、無線局の運用に関する一切の業務を掌握し、適法な運用を全うする責任を負い、問題があるときは、管理責任者の命を受け、業務を遂行する。また、運用責任者に事故があるときは、指令室員が業務を代行し、必要があるときは別に代行者を置くことができる。

第7条 指令室員は、運用責任者の指揮の下に、各無線局に対する無線指令を行う。

第8条 職員は、必要に応じ車載又は携帯した当該無線局の運用に当たる。

(運用)

第9条 無線局の運用は、すべて運用責任者の指示によって行い、各移動局の運用者は、開局及び閉局その他必要な事項についてその都度、指令室員に報告する。

第10条 運用責任者は、各無線局について無線業務日誌に記載する責任を負う。ただし、その監督の下にこれを代行者に行わせることができる。

第11条 運用責任者は、基地局の運用中、常時当該資格を有する無線従事者(当該局に選任されたもの)を配置しなければならない。

第12条 各無線局の運用に当たる者は、電波関係法令の定めをよく守り、これに違反することのないように留意しなければならない。

第13条 通話は、なるべく簡単明瞭に行い、長時間の独占通話を行ってはならない。

第14条 通話を行うに当たり、他の局の通話に注意し、混信等妨害を与えてはならない。

第15条 運用責任者は、運用の諸注意について、職員に対し、少なくとも毎年1回以上無線局の運用に関する指導を行うこととする。

第16条 第9条から前条までに定めるもののほか、運用上に疑義が生じたとき、運用責任者の判断により、必要な協議を行い、措置することとする。

(管理)

第17条 管理責任者は、次の業務を行う。

(1) 各無線局の機能維持のため少なくとも毎年1回以上これを点検し、無線設備等に故障が生じたときは、早急に必要な処置をとるとともに、必要に応じ業者との連絡を担当する。

(2) 無線従事者の養成等により、常にその員数の確保と増員に努める。

(3) 無線設備の変更、組織の変更等、無線局に関し変更等の必要が生じた場合は、遅滞なく当該手続を行う。

(4) 少なくとも毎年1回以上、無線局の業務書類等を含む管理状況を点検し、点検表を作成保管する。

(故障報告)

第18条 各無線局の運用に際し、職員は、設備の扱いに充分留意し、万一故障等により運用に支障を生ずるときは、運用責任者を通じ管理責任者に申し出て処置を受ける。

(補則)

第19条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

(平成23年8月3日消本訓令第5号)

この訓令は、平成23年8月3日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成28年3月31日消本訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

橋本市無線局管理運用規程

平成18年3月1日 消防本部訓令第14号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成18年3月1日 消防本部訓令第14号
平成23年8月3日 消防本部訓令第5号
平成28年3月31日 消防本部訓令第2号