○橋本市病院事業の設置等に関する条例

平成18年3月1日

条例第216号

(病院事業の設置)

第1条 市民の健康保持に必要な医療を提供するため、病院事業を設置する。

2 病院事業を行う施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 橋本市民病院

(2) 位置 橋本市小峰台二丁目8番地の1

(経営の基本)

第2条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 前項の規定による運営のほか、病院事業は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条の規定に基づく事業その他の法令に基づく保健事業を円滑に実施し、地域における保健施設として公衆衛生の向上及び増進に寄与し、国民健康保険その他の医療保険制度の健全な運営に貢献するものとする。

3 診療科目は、次のとおりとする。

(1) 内科

(2) 循環器内科

(3) 小児科

(4) 外科

(5) 整形外科

(6) 脳神経外科

(7) 皮膚科

(8) 泌尿器科

(9) 産婦人科

(10) 眼科

(11) 耳鼻いんこう科

(12) 歯科口腔外科

(13) リハビリテーション科

(14) 放射線科

(15) 麻酔科

(16) 呼吸器内科

(17) 心臓血管外科

(18) 呼吸器外科

(19) 乳腺外科

(20) 病理診断科

(21) 消化器内科

(22) 代謝内科

(23) 救急科

(24) 腫瘍内科

(25) 血液内科

(26) リウマチ・こう原病科

4 病床数は、次のとおりとする。

(1) 一般病床 300床

(法の適用)

第3条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第1項の規定に基づき、病院事業に地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)の全部を適用する。

(組織)

第4条 法第14条の規定により病院事業管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、橋本市民病院(以下「病院」という。)を置く。

第4条の2 病院事業の附帯事業として、次に掲げる事業を行うため、病院に訪問看護ステーション及び居宅介護支援事業所を設置する。

(1) 指定訪問看護事業

 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第78条第1項に規定する指定訪問看護の事業

 健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項に規定する指定訪問看護の事業

 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第4項及び第8条の2第3項に規定する指定訪問看護の事業

(2) 指定居宅介護支援事業

 介護保険法第41条第1項に規定する指定居宅サービス及び同法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス並びに同法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が5万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領)

第7条 病院事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が100万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が10万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の作成)

第8条 管理者は、病院事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から翌年3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに市長に提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに市長に提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、病院事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要があると認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に規定する期日までに同項の業務の状況を説明する書類を市長に提出することができなかった場合においては、管理者はできるだけ速やかにこれを市長に提出しなければならない。

第9条から第11条の2まで 削除

(賠償責任)

第12条 管理者は、病院の使用者が故意又は過失によりその建物、附属設備その他物品を滅失し、又は損傷したときは、その損害を賠償させることができる。

(準用条例)

第13条 病院事業の運営及び業務の施行に必要な条例は、当分の間別に定めるもののほか、次の条例を病院事業に準用する。

(9) 橋本市職員の再任用に関する条例(平成18年橋本市条例第47号)

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、病院事業管理規程で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の橋本市病院事業の設置等に関する条例(昭和42年橋本市条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月28日条例第237号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月20日条例第250号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年6月1日から適用する。

(平成20年3月18日条例第4号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月23日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の第9条第2項第1号及び同条第4項の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成20年12月15日条例第37号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年3月27日条例第18号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月15日条例第7号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月31日条例第27号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月12日条例第39号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年6月30日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年7月31日条例第38号)

この条例は、平成29年8月1日から施行する。

(平成31年3月29日条例第18号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月18日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(橋本市指定訪問看護事業及び指定居宅介護支援事業の設置等に関する条例の廃止)

2 橋本市指定訪問看護事業及び指定居宅介護支援事業の設置等に関する条例(平成18年橋本市条例第145号)は、廃止する。

(令和2年3月13日条例第17号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日条例第27号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月13日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

橋本市病院事業の設置等に関する条例

平成18年3月1日 条例第216号

(令和5年3月13日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業/第1節
沿革情報
平成18年3月1日 条例第216号
平成18年3月28日 条例第237号
平成18年6月20日 条例第250号
平成20年3月18日 条例第4号
平成20年6月23日 条例第26号
平成20年12月15日 条例第37号
平成21年3月27日 条例第18号
平成23年3月15日 条例第7号
平成25年3月28日 条例第21号
平成25年3月31日 条例第27号
平成26年3月12日 条例第39号
平成29年6月30日 条例第35号
平成29年7月31日 条例第38号
平成31年3月29日 条例第18号
令和元年12月18日 条例第26号
令和2年3月13日 条例第17号
令和2年3月31日 条例第27号
令和5年3月13日 条例第5号