○橋本市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成18年3月1日

条例第45号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項並びに第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続並び効果並びに職員の失職の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2人を指定して、あらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲において、休養を要する程度に応じ個々の場合について、任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲」とあるのは、「法第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職期間中の職員の給与については、別に条例で定める。

(失職の特例)

第5条 任命権者は、公務遂行中の事故又は通勤途上の交通事故に係る罪により禁以上の刑に処せられその刑の執行を猶予された職員について、情状を考慮して特に必要があると認めるときは、その職を失わないものとすることができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに休職を命じられた合併前の橋本市又は高野口町の職員で、施行日以後においても引き続き休職を命じられることとなるものに対する第3条第1項の規定による休職の期間は、施行日前の休職の期間を通算する。

3 施行日の前日までに、合併前の橋本市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年橋本市条例第22号)又は職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例(昭和30年高野口町条例第37号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(降給に関する経過措置)

4 当分の間、橋本市職員の給与に関する条例(平成18年橋本市条例第62号)附則第22項の措置については、法第27条第2項に規定する降給とみなす。

5 前項に定める措置の適用を受ける職員には、規則又は任命権者が定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(令和元年12月18日条例第25号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年9月21日条例第27号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

橋本市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成18年3月1日 条例第45号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成18年3月1日 条例第45号
令和元年12月18日 条例第25号
令和4年9月21日 条例第27号