○橋本市職員の服務の宣誓に関する条例

平成18年3月1日

条例第50号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、橋本市職員(学校職員を含む。以下「職員」という。)の服務の宣誓に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、任命権者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第37条の県費負担教職員にあっては、橋本市教育委員会。以下同じ。)又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、様式第1号(学校職員については様式第2号)による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。

(委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(令和3年6月29日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

画像

画像

橋本市職員の服務の宣誓に関する条例

平成18年3月1日 条例第50号

(令和3年6月29日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成18年3月1日 条例第50号
令和3年6月29日 条例第27号