○橋本市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成18年3月1日

条例第48号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し定めるものとする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬の額(橋本市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年橋本市条例第23号)第12条第4項の規則で定める額、同条例第13条に規定する時間外勤務に係る報酬、同条例第14条に規定する夜間勤務に係る報酬及び同条例第15条に規定する特殊勤務に係る報酬を除く。))の10分の1以下に相当する額を給与から減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において、合併前の橋本市又は高野口町に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなったもののうち、合併前の橋本市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年橋本市条例第23号)又は職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例(昭和30年高野口町条例第38号)の規定により処分を受けた職員については、それぞれこの条例に規定する処分を受けたものとみなし、その期間は通算する。

(令和元年12月18日条例第25号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年9月21日条例第27号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

橋本市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成18年3月1日 条例第48号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成18年3月1日 条例第48号
令和元年12月18日 条例第25号
令和4年9月21日 条例第27号