○橋本市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成18年3月1日

条例第51号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第37条の県費負担教職員にあっては橋本市教育委員会。以下同じ。)又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画及びその実施に参加する場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、任命権者が認める場合

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

橋本市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成18年3月1日 条例第51号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成18年3月1日 条例第51号