政務活動費

更新日:2023年06月30日

政務活動費とは

  政務活動費とは、地方自治法第100条第14項から第16項までの規定により制定された「橋本市議会政務活動費の交付に関する条例」に基づき、橋本市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議員に交付するものです。

交付対象・交付額

  交付対象は 議員 です。交付額は、 議員1人当たり月額2万円 です。年度末において、交付された政務活動費に残額があった場合は返還することになっています。

政務活動費を充てることができる経費

  「橋本市議会政務活動費の交付に関する条例」により、政務活動費を充てることができる経費の範囲を下記のとおり定めています。

調査研究費

 議員が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費
 (先進地調査等に係る資料印刷費、文書通信費、交通費、宿泊費など)

研修費

 議員が研修会を開催するために必要な経費、団体などが開催する研修会の参加に要する経費
 (講師謝金、会場費、文書通信費、参加費、交通費、宿泊費など)

広報広聴費

 議員が行う活動や市政について、市民に広報し、又は市民の要望、意見等の聴取、住民相談などに要する経費
 (資料印刷費、原稿料・文書通信費、ホームページなどの作成委託、会場代、茶菓子代など)

要請・陳情活動費

 議員が要請、陳情活動を行うために必要な経費
 (資料印刷費、文書通信費、交通費、宿泊費など)

会議費

 議員が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会など各種会議への議員の参加に要する経費
 (会場費、資料印刷費、参加費、交通費、宿泊費など)

資料作成費

 議員が行う活動に必要な資料の作成に要する経費
 (印刷製本代、翻訳料、委託料など)

資料購入費

 議員が行う活動に必要な図書、資料などの購入に要する経費
 (書籍購入費、新聞雑誌購読料、有料データベース利用料など)

人件費

 議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費
 (給料、手当て、賃金など)

事務所費

 議員が行う活動に必要な事務所の設置、管理に要する経費
 (事務所の賃借料・借地代、維持管理費など)

事務費

 議員が行う活動に必要な事務の遂行に要する経費
 (消耗品費、備品・事務機器購入費、事務用機器のリース代、インターネット接続代など)

収支報告書等の閲覧

  政務活動費の交付を受けた議員は、前年度の政務活動費について、毎年4月30日までに収支報告書に領収書(写)等の証拠書類を添えて議長に提出することとなっています。
  提出期限の翌日から起算して60日を経過する日の翌日から収支報告書及び領収書等の写しをどなたでも閲覧することが出来ます。
 なお、収支報告書等は、提出期限の翌日から5年間保存しています。

●閲覧場所 橋本市役所議会事務局内

●閲覧時間 午前8時30分から午後5時15分まで

      (土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)

●手続き  閲覧請求書に必要事項(氏名・住所・閲覧したい年度等)を記入

●その他  閲覧は無料です。

      写し(コピー)を希望される場合は1枚あたり10円の料金が必要です。 

収支報告書の公開について

各議員から提出された政務活動費収支報告書を、政務活動費の使途の透明性を高めるため、公開します。

関係条例及び規則について

お問い合わせ

橋本市議会事務局
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-6107 ファクス:0736-33-1268
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