○橋本市議会政務活動費の交付に関する条例

平成24年12月19日

条例第51号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、橋本市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議会における議員に対し政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第2条 政務活動費は、橋本市議会の議員の職にある者(以下「議員」という。)に対して交付する。

(交付額及び交付の方法)

第3条 政務活動費は、各月1日(以下「基準日」という。)に在職する議員に対し、月額2万円を交付する。

2 政務活動費は、年度の最初の月の15日(その日が休日、日曜日又は土曜日に当たる場合は、その前日において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日)に当該年度分を交付する。

3 年度の途中において議員の任期が満了する場合は、任期満了日の属する月までの月数分を交付する。

4 年度の途中において新たに議員となった者に対しては、議員となった日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)から政務活動費を交付する。

5 基準日において議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は議会の解散により議員でなくなった場合は、当月分の政務活動費は交付しない。

(議員でなくなった場合の政務活動費の返還)

第4条 政務活動費の交付を受けた議員が、年度の途中において議員でなくなったときは、議員でなくなった日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)以降の政務活動費を返還しなければならない。

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第5条 政務活動費は、議員が行う調査研究、研修、広報広聴、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動(次項において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。

2 政務活動費は、別表で定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。

(収支報告書の提出)

第6条 政務活動費の交付を受けた議員は、領収書又はこれに準ずる書類を添付して、政務活動費に係る収入及び支出の報告書(様式第1号及び様式第2号。以下「収支報告書」という。)を作成し、議長に提出しなければならない。

2 前項の収支報告書は、前年度の交付に係る政務活動費について、毎年4月30日までに提出しなければならない。

3 政務活動費の交付を受けた議員が、議員でなくなったときは、前項の規定にかかわらず、議員でなくなった日から30日以内に収支報告書を提出しなければならない。

(政務活動費の返還)

第7条 市長は、政務活動費の交付を受けた議員がその年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該議員がその年度において第5条に定める経費の範囲に基づいて支出した総額を控除して残余がある場合、当該残余の額に相当する額の政務活動費の返還を命ずることができる。

(収支報告書等の保存及び閲覧)

第8条 議長は、第6条第1項の規定により提出された収支報告書等を、提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

2 何人も、議長に対し、前項の規定により保存されている収支報告書等の閲覧を請求することができる。

3 議長は、前項の規定による請求があったときは、橋本市情報公開条例(平成18年橋本市条例第11号)第6条各号に規定する情報が記録されている部分を除き、収支報告書等を閲覧に供するものとする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。

(橋本市議会政務調査費の交付に関する条例の廃止)

2 橋本市議会政務調査費の交付に関する条例(平成18年橋本市条例第7号)は、廃止する。

(適用区分)

3 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この条例の施行の日前に前項の規定による廃止前の橋本市議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(平成27年3月27日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の橋本市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費について適用し、この条例の施行の日前にこの条例による改正前の橋本市議会政務活動費の交付に関する条例の規定により交付された政務活動費については、なお従前の例による。

(平成29年3月31日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の橋本市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以降に交付される政務活動費について適用し、この条例の施行の日前にこの条例による改正前の橋本市議会政務活動費の交付に関する条例の規定により交付された政務活動費については、なお従前の例による。

(令和3年6月29日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

政務活動費使途基準

項目

内容

調査研究費

議員が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費

研修費

議員が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費

広報広聴費

議員が行う活動や市政について、市民に広報し、又は市民の要望、意見等の聴取、住民相談などに要する経費

要請・陳情活動費

議員が要請、陳情活動を行うために必要な経費

会議費

議員が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への議員の参加に要する経費

資料作成費

議員が行う活動に必要な資料の作成に要する経費

資料購入費

議員が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費

人件費

議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費

事務所費

議員が行う活動に必要な事務所の設置、管理に要する経費

事務費

議員が行う活動に必要な事務の遂行に要する経費

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橋本市議会政務活動費の交付に関する条例

平成24年12月19日 条例第51号

(令和3年6月29日施行)