○橋本市議会政務活動費の交付に関する規則

平成25年2月6日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、橋本市議会政務活動費の交付に関する条例(平成24年橋本市条例第51号。以下「条例」という。)に基づき交付される政務活動費に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付申請)

第2条 政務活動費の交付を受けようとする議員は、毎年度、市長に対し、議長を経由して政務活動費交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(交付決定)

第3条 市長は、毎年度、前条の規定により申請のあった議員について交付すべき年間分の政務活動費の額を決定し、当該議員に政務活動費交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(交付請求)

第4条 議員は、政務活動費の交付日の7日前までに、市長に対し政務活動費交付請求書(様式第3号)を提出するものとする。

(収支報告書の写しの送付)

第5条 議長は、条例第6条第1項の規定により提出された収支報告書の写しを市長に送付するものとする。

(会計帳簿等の整理保管)

第6条 政務活動費の交付を受けた議員は、政務活動費の支出について会計帳簿を調製するとともに、領収書等の写し及びその他の証拠書類を整理し、これらの書類を当該政務活動費に係る収支報告書の提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。

(橋本市議会政務調査費の交付に関する規則の廃止)

2 橋本市議会政務調査費の交付に関する規則(平成18年橋本市規則第5号)は、廃止する。

(適用区分)

3 この規則の規定は、この規則の施行の日以後に市長に提出する政務活動費交付申請書、政務活動費交付請求書及び市長が通知する政務活動費交付決定通知書から適用し、この規則の施行の日前に前項の規定による廃止前の橋本市議会政務調査費の交付に関する規則の規定により市長に提出した政務調査費交付申請書、政務調査費交付請求書及び市長が通知した政務調査費交付決定通知書については、なお従前の例による。

(平成29年3月31日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の橋本市議会政務活動費の交付に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に橋本市議会政務活動費の交付に関する条例の規定により交付される政務活動費について適用し、この規則の施行の日前に交付された政務活動費については、なお従前の例による。

(令和3年6月29日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

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橋本市議会政務活動費の交付に関する規則

平成25年2月6日 規則第2号

(令和3年6月29日施行)