地域食堂(こども食堂)
橋本市は地域食堂(こども食堂)の開設・運営を応援します!
橋本市こども食堂・地域食堂 MAP(令和6年6月現在) (PDFファイル: 426.2KB)
橋本市こども食堂ネットワーク
本市は橋本市社会福祉協議会に委託し、隔月に、こども食堂運営団体の代表者等が一堂に会し、情報交換、連携、協力等を行っています。
地域食堂(こども食堂)実施団体認定及び補助金制度について
1.公共施設の使用料免除
平成29年7月、「橋本市こども食堂実施団体認定制度」が施行され、令和7年4月に一部改正(※1参照)されました。
この制度により市の認定を受ければ、市が指定する公共施設をこども食堂会場として利用する際、使用料(光熱水費含む)が免除されるようになりました。
(※1)橋本地域食堂実施団体認定要綱(PDFファイル:131.7KB)
様式第1号(PDFファイル:59KB) (Wordファイル:15.5KB)
様式第2号(PDFファイル:50.2KB) (Excelファイル:11.7KB)
様式第3号(PDFファイル:168.5KB) (Excelファイル:10.3KB)
様式第6号(PDFファイル:78.4KB) (Wordファイル:21.2KB)
2.設備経費・運営経費を補助
平成31年4月から「橋本市地域食堂支援補助金制度」(※2参照)を設け、使用料免除のほかに、設備経費補助・運営経費補助を行うことになりました。
現在、地域食堂(こども食堂)を運営いただいている皆様、また、今後、開設をご検討いただいている皆様、ぜひ支援内容をご確認いただき、ご活用ください。
補助内容は、
1.設備備品費(一回限り)
項目 | 内容 | 上限額 |
設備及び備品購入費 | 地域食堂の実施に必要な設備並びに調理用及び什器備品の購入費 | 設備経費の総額に2分の1を乗じて得た額又は20万円のいずれか低い額 |
設備改修費 | 地域食堂の実施に必要な設備の改修費 |
2.運営経費
項目 | 内容 | 上限額 |
運営経費 | 消耗品費、食材費、印刷費、ボランティア等への謝礼金、通信運搬費、使用料、賃借料、光熱水費、保険料、食品衛生講習会受講料その他市長が必要と認めるもの | 6万円(年間当たり) |
令和6年度物価高騰による緊急措置 | 食材費 | 2万円(年間当たり) |
3.学習支援・多様な世代交流に要する経費
項目 | 内容 | 上限額 |
参考書等購入費 |
(1)地域食堂で食事の提供前又は提供後に学習支援を実施する際に必要となる参考書、備品等の購入費(文房具等個人の所有になり得る物は除く。こども食堂に配置される共用可能な物に限る。) (2)地域食堂で食事の提供前又は提供後に多様な世代が交流する際に用いる備品類の購入費(コンピュータゲーム類は除く。) |
参考書等購入費の総額に2分の1を乗じて得た額又は5万円のいずれか低い額 |
保健所への対応について(和歌山県HP)
和歌山県ホームページにこども食堂に関連するページがあります。
「こども食堂をはじめてみませんか?」には、「相談の窓口の案内、県補助金募集や設置許可、食品衛生管理について」が掲載されています。
「設置許可、食品衛生管理について」には、以下のように保健所とのかかわりについて記載されています。
こども食堂を設置するのに、行政の許可や認可は必要ありません。 ただし、食事を提供する場合、営利目的でなくても、食品衛生法に基づき飲食店営業などの営業許可が必要となる場合があります。一般の食堂と同様に、食事を地域の人など不特定多数の人に提供し、調理をする場合は許可が必要となりますので、早い時期に最寄りの保健所に相談してください。 |
参考になる関連事項もあります。ぜひご覧ください。
子ども食堂への食材等の寄付について
子ども食堂で使用する食材等の寄付を随時募集しています。
受付の詳細、寄付・提供先一覧については下記のページに掲載しています。
橋本市 健康福祉部 家庭教育支援室
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-2129 ファクス:0736-33-1667
問い合わせフォーム
更新日:2025年04月07日