広告事業について

更新日:2024年02月01日

広告事業について

橋本市では、民間企業等との協働により、市の新たな財源を確保し、市民サービスの向上及び地域経済の活性化を図るため、市の資産等を広告媒体として広告事業を実施しています。

広告事業により得られた広告料収入は、市の財源として有効に役立てられます。

なお、広告内容については、一切の責任は広告主に帰属し、市が推奨するものではありません。

広告主を募集しています

広告媒体に広告を掲載する広告主を募集しています。広告事業は各広告媒体の所管課が実施しておりますが、広告主の募集や広告掲載については、所管課が行う場合と、市が契約する広告代理店等が行う場合があります。広告代理店による広告についての、内容や掲載に関するお問い合わせは、それぞれの広告代理店までお願いします。

1.「広報はしもと」への有料広告

「広報はしもと」に掲載する有料広告を募集しています。詳細につきましては、下記のリンクをご覧ください。

2.橋本市ホームページの有料バナー広告

橋本市ホームページに掲載する、有料バナー広告を募集しています。詳細につきましては下記のリンクをご覧ください。

3.広告付き庁舎案内板(本庁舎玄関ロビー・保健福祉センター玄関ロビー)

市役所本庁舎1階玄関ロビー及び保健福祉センター玄関ロビーに広告付き庁舎案内端末を設置し、広告収入等を市政の財源として有効に活用しています。

※代理店による広告事業です。代理店については、本庁舎については、総務部 総務課まで、保健福祉センターについては、健康福祉部 福祉課までお問い合わせ下さい。

4.広告入り窓口用封筒

窓口業務における市民サービスの向上を図るため、市役所の窓口において交付された各種証明書等を入れる広告入り封筒を設置しています。

※代理店による広告事業です。代理店については、総務部 市民課までお問い合わせ下さい。

5.コミュニティバス・デマンド交通時刻表

コミュニティバス・デマンド交通時刻表に広告を掲載することで、その広告収入により、交通時刻表を作成しております。

※代理店による広告事業です。代理店については、総合政策部 政策企画課までお問い合わせ下さい。

6.はしもと ええとこ探しMAP

福祉と観光関連の広告付きガイドブック「はしもと ええとこ探しMAP」に広告を掲載することで、その広告収入により、広告収入等を市政の財源として有効に活用しています。

※代理店による広告事業です。代理店については、健康福祉部 福祉課までお問い合わせ下さい。

広告事業のご提案について

橋本市では、広告主や広告代理店の皆様のニーズやアイデアを積極的に取り入れて、広告事業を推進していきたいと考えています。本市の広告事業について、ご提案などがありましたら、総務部 財政課 行革推進係までお気軽にご連絡ください。

広告事業に関する要綱等について

広告の内容については、橋本市有料広告掲載要綱(平成24年橋本市告示第87号)の規程に基づき、次に該当するものは、掲載できませんのでご了承ください。

  • 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの
  • 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
  • 人権を侵害し、又はそのおそれがあるもの
  • 政治性のあるもの
  • 宗教性のあるもの
  • 社会問題についての主義主張
  • 個人又は法人の名刺広告
  • 美観風致を害するおそれがあるもの
  • 公衆に不快の念または危害を与えるおそれがあるもの
  • その他広告掲載を行う広告として不適当であると市長が認めるもの

お問い合わせ

橋本市 総務部 財政課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-3722 ファクス:0736-33-1665
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